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判例分析 / 法律最新情報

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税務弁護士 | 還付窓口の運営手数料を金融用役の免税とは認められないとした大法院の判決

税務弁護士が見た本件は、還付窓口の運営手数料が付加価値税の免税対象である金融用役に該当するか否かが争点となりました。大法院は、金銭貸付の本質的要素を欠く還付代行の仕組みに免税規定を拡張適用することはできないと判断しました。(大法院 2026年1月15日宣告 2023두45507判決)

CONTENTS
  • 1. 税務弁護士が見た事件の背景:付加価値税の免税をめぐる紛争の構造
    • - 還付手数料を金融用役と見た下級審の判断
  • 2. 税務弁護士が把握した主要争点:還付代行の仕組みが金銭貸付業に該当するか否か
    • - 大法院の判断①:免税規定は厳格に解釈されるべきという原則の再確認
    • - 大法院の判断②:還付窓口運営事業の実質は金銭貸付ではなく委任事務の処理
    • - 大法院の判断③:手数料の法的性格は「利子」ではなく「業務代行の対価」
  • 3. 税務弁護士が分析した判決の意義:付加価値税の免税判断基準
    • - 税務弁護士のサポートが必要な理由
    • - 大倫のワンストップのサポート

1. 税務弁護士が見た事件の背景:付加価値税の免税をめぐる紛争の構造

税務弁護士が見た本件は、還付窓口の運営事業者が免税販売者に代わって外国人観光客に付加価値税相当額を先に還付した後、一定の時点で免税販売者から当該金額の精算を受ける仕組みにおいて受け取った手数料が付加価値税法上の免税対象に該当するか否かが問題となった事案です。

課税官庁は、還付窓口の運営事業者が外国人観光客に先払いした金額を一定期間後に精算を受ける仕組みに着目し、当該取引を事実上金銭の先払いによる信用の提供、すなわち金銭貸付に類似した金融用役と評価しました。

これにより手数料もまた利子の性格を持つ対価に該当するとして、付加価値税の免税対象と判断しました。

これに対し原告法人は、付加価値税の売上税額が0%である課税取引を行い、仕入税額は還付を受けることができるとしてゼロ税率を主張し、付加価値税および法人税の賦課処分の取消しを求める訴訟を提起することとなりました。

還付手数料を金融用役と見た下級審の判断

原審は、原告が営んでいた還付窓口運営事業の構造と精算方式に着目し、当該用役が付加価値税法上の免税対象である金銭貸付業に類似した金融用役に該当すると判断しました。

原審は特に、還付窓口の運営事業者が外国人観光客に付加価値税相当額を先に支払った後、免税販売者から一定期間が経過した後に精算を受ける仕組みである点を挙げ、原告が免税販売者に対し一定期間資金を先払いし、その対価として手数料を受け取る関係にあると見ました。

また「事業者が遵守すべき事項の告示」において、還付窓口の運営事業者が受け取る手数料を算定するにあたり「利子費用」を考慮するよう規定している点を根拠に、当該手数料が実質的には先払い資金に対する利子の性格を持つ対価であると評価しました。

これにより原審は、原告が提供した用役が単なる還付代行を超えて金銭貸付業に類似した金融用役に該当し、付加価値税法上の免税対象に含まれると見ました。

2. 税務弁護士が把握した主要争点:還付代行の仕組みが金銭貸付業に該当するか否か

税務弁護士が把握した主要争点:還付代行の仕組みが金銭貸付業に該当するか否か

大法院が判断した核心的な争点は、還付窓口の運営事業者が提供した用役が、付加価値税法第26条第1項第11号および同法施行令第40条で規定する「金銭貸付業またはこれに類似した金融用役」に該当するか否かでした。

具体的には、次の事項が核心的な法的争点でした。

① 還付の過程で行われた金銭の先払いと事後精算の関係を金銭貸付と見ることができるか

② 還付窓口の運営事業者が受け取った手数料を金銭の使用に対する「利子」と評価できるか

③ 施行令上の「類似した金融用役」という概念をどこまで拡張できるか

大法院の判断①:免税規定は厳格に解釈されるべきという原則の再確認

大法院はまず、租税法律主義の原則に従い、課税要件だけでなく非課税要件もまた厳格に解釈されなければならないという点を明らかにしました。

付加価値税法は免税対象を制限的に列挙しているため、施行令で定めた「金銭貸付業」もまた、その本質的要素が満たされる場合に限って認められるべきであると判示しました。

大法院は、金銭貸付業の本質的要素として、一定期間を置いて将来に一定の金額を返還してもらうことを前提に金銭を交付することにより、相手方に信用を提供する行為が必ず含まれていなければならないと見ました。

これは、貸金業法上の金銭貸付の概念とも整合的に解釈されるべきであるという趣旨です。

大法院の判断②:還付窓口運営事業の実質は金銭貸付ではなく委任事務の処理

大法院は、本件の還付の仕組みを全体的に検討した結果、原告が免税販売者に対し将来の返還を前提に金銭を交付して信用を提供したとは見がたいと判断しました。

原告は、免税販売者に代わって外国人観光客に付加価値税を還付する業務を行う還付代行事業者として、還付業務を遂行する過程で必要な費用を先に支出し、事後に精算を受けたにすぎないと見ました。

これは金銭の貸付というよりは、委任事務の処理過程で発生する費用精算の関係に近いという判断です。

また、取引当事者の意思もまた金銭貸付を前提としたものとは見がたいと見ました。

免税販売者は付加価値税の還付業務の効率的な処理を期待したにすぎず、原告から金銭を借用しようとする意思があったとは見がたく、原告もまた利子の受け取りを目的として金銭を貸与したと評価することは難しいと見たものです。

大法院の判断③:手数料の法的性格は「利子」ではなく「業務代行の対価」

大法院は、関連告示において手数料の算定時に「利子費用」を考慮するよう規定した点についても、明確に一線を画しました。

当該規定は、還付窓口の運営事業者が手数料を算定するにあたり、資金調達費用など事業運営に要する費用要素を総合的に反映せよという趣旨にすぎず、これを根拠に手数料そのものを金銭貸付に伴う利子と解釈することはできないと判断しました。

すなわち、本件の手数料は金銭使用の対価ではなく、還付業務の代行、電算設備の運営、管理業務の遂行などに対する総合的な事務処理の対価と見るのが妥当であるとして、原審判決を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻しました。

3. 税務弁護士が分析した判決の意義:付加価値税の免税判断基準

今回の判決は、付加価値税の免税対象となる金融用役の範囲を判断するにあたり、資金の流れや精算の時点ではなく取引の実質と法的性格を基準に判断しなければならないという点を示唆しています。

特に「類似した金融用役」という文言を根拠に免税の範囲を拡大解釈することは、租税法規の解釈原則に反するという点を明らかにした点に意義があります。

税務弁護士のサポートが必要な理由

本判決は、還付代行や、先払い・事後精算の仕組みを持つさまざまな事業者に重要な示唆を与えます。

課税官庁が取引構造の一部のみを根拠に金融用役への該当性を判断した場合、事業の実質と乖離した課税が行われうることを示したためです。

付加価値税の免税に当たるか否かは、事業構造、契約関係、資金の流れ、手数料の性格を総合的に分析しなければならない領域であり、初期段階から税務弁護士の専門的な検討なしには課税リスクを予測することが困難です。

特に免税の適用可否によって数年分の税額の追徴や加算税が問題となりうるため、事業構造の設計段階から法律的・税務的な検討を並行して行う必要があります。

大倫のワンストップのサポート

法務法人大倫は、ワンストップの対応体制を通じて課税処分の違法性を多角的に検討し、段階別の対応戦略を策定します。

課税官庁が問題とする取引構造が租税法上の課税要件を満たすか否かを法理的に検討する一方で、実際の資金の流れ・精算構造・手数料の性格に対する税務的分析を並行し、課税論理の前提そのものを揺るがす戦略を展開します。

また、税理士と租税専門弁護士は、免税対象に該当するという結論を主張するにとどまらず、行政段階での課税の経緯、関連告示・実務慣行の解釈、類似事案に対する判例の流れまで総合し、裁判部が納得できる構造的な説明を提示します。

のみならず、税理士が税務調査への対応、課税前適否審査、異議申立て・審判請求など事前手続から訴訟段階まで一貫した対応を行う点 もまた重要な強みです。


また、本件のように外国人観光客を対象とした免税販売および還付の仕組みが問題となる事案では、付加価値税法の解釈だけでなく、関税庁の告示・特例規定、税関の確認手続など関税実務への理解が不可欠です。

還付窓口の運営事業が金融用役ではなく還付代行業務であることを説得するためには、還付手続の法的性格と税関段階での役割を正確に説明する必要があります。

大倫所属の関税士資格を保有する関税専門委員は、還付要件の充足の有無、税関の確認構造、還付の流れの行政的性格を実務的に整理するうえで重要な役割を果たします。

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