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不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 不貞行為による婚姻破綻の慰謝料は離婚時から時効が起算されるとした韓国大法院判決
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を扱った本件では、第三者の不貞行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合、慰謝料請求権の消滅時効の起算点をいつとみるべきかが争点となりました。韓国大法院は、離婚を原因とする慰謝料請求については、個々の不貞行為の時点ではなく、婚姻が解消された時点から時効が進行すると判断しました。(韓国大法院2026. 01. 29.言渡し2025므10716判決)
1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の背景
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求が争われた本件は、配偶者の不貞行為と第三者の関与によって婚姻関係が破綻した場合、第三者に対する慰謝料請求の消滅時効がいつから進行するのかが問題となった事案です。
原告は1998年に婚姻し、長期間にわたり婚姻生活を続けてきましたが、配偶者が第三者である被告と不適切な関係を持っている事実を知り、その後も当該不貞行為が続いたことで、婚姻関係は修復が困難な状態に至りました。
原告は、配偶者及び被告を相手取り、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことを理由として慰謝料を請求しました。
訴訟係属中、原告と配偶者との間で離婚調停が成立し、その後、問題は第三者である被告に対する慰謝料請求が時効により消滅したか否かに絞られました。
原審の判断:不貞行為を認識した時点を基準とする時効完成の判断
原審は、第三者が配偶者と不貞行為を行った場合に、他方配偶者が有する慰謝料請求権は、「不貞行為という不法行為自体」を原因とする損害賠償請求権にすぎないと判断しました。
これにより、原告が被告の不貞行為を認識した時点(2017年頃)に、すでに韓国民法第766条第1項に基づく3年の短期消滅時効が進行し始めており、2022年に提起された本件訴訟についてはすでに時効が完成していると判断し、原告の慰謝料請求を棄却しました。
慰謝料と消滅時効の起算点
本件の主な争点は次のとおりです。
- 第三者による不貞行為があった場合、離婚を原因とする慰謝料請求権と、個々の不貞行為自体を原因とする損害賠償請求権を区別できるか
- 離婚を原因とする不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の場合、消滅時効の起算点をいつとみるべきか
2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の時効は「離婚時」から進行するとした韓国大法院の判断

韓国大法院は原判決を破棄し、事件を差し戻しました。
裁判部はまず、配偶者の不貞行為と第三者の関与によって婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合、離婚を原因とする慰謝料請求権は、個々の不貞行為とは別個の損害賠償請求権であることを明確にしました。
また、不貞相手(女性)に対する慰謝料は、単一の不貞行為だけを評価するものではなく、不貞行為の発生から婚姻関係の破綻、最終的な離婚に至るまでの経過全体を一つの不法行為として評価して確定される損害であると判示しました。
したがって、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の場合、被害を受けた配偶者が「損害及び加害者を知った時点」は、婚姻が解消された時、すなわち離婚が成立した時点とみるべきであり、その時から韓国民法第766条第1項の短期消滅時効が進行すると判断しました。
②不法行為を行った日から10年が経過した場合も、前項と同様とする。
原審判断の違法性:処分権主義違反及び法理の誤解
韓国大法院は、原審の判断には次のような重大な誤りがあると指摘しました。
原審は、原告が一貫して「本件慰謝料請求は、被告による個々の不貞行為自体ではなく、それによって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことを原因とする」と主張していたにもかかわらず、原告の請求の趣旨とは異なり、これを単なる不法行為に基づく損害賠償請求と任意に解釈して判断しました。
これは、離婚を原因とする慰謝料請求権の性質及びその消滅時効の起算点に関する法理を誤解しただけでなく、当事者が申し立てていない事項を基準として判断したものであり、韓国民事訴訟法上の処分権主義に違反する違法に当たると判断しました。
3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の実務基準を示した判決
本判決は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の実務において、次のような重要な基準を示しています。
これは、不貞相手に対する慰謝料請求や、離婚と併合した慰謝料請求など、消滅時効の抗弁が頻繁に問題となる実務において、請求構造の設定が重要であることを明確にした判決です。
慰謝料請求時の留意事項
本判決は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を準備する過程で、次のような点を示唆しています。
- 不貞行為の事実をいつ知ったかよりも、請求が「離婚を原因とする慰謝料」であるかが主な争点となり得る
- 訴状の段階から慰謝料請求の性質を区別して主張・立証する必要がある
- 第三者に対する慰謝料請求の場合、韓国の家事訴訟と民事訴訟の区別、請求原因の特定が結果に決定的な影響を及ぼす
結局、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、請求構造と法的性質の設定によって結果が異なる高度な法律問題であることを、改めて確認させた判決です。
4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の類型整理
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、その請求構造によって法的性質と消滅時効の起算点が異なるため、類型を明確に区別して理解する必要があります。
特に、不貞行為が長期間にわたって行われ、その後、離婚にまで至った事案では、どの類型の慰謝料を請求するかによって訴訟の成否が分かれる可能性があります。
実務上は、次の2つの類型に区分されます。
区分 | 不貞行為自体を原因とする慰謝料 | 離婚を原因とする慰謝料 |
請求の根拠 | 個々の不貞行為自体 | 不貞行為による婚姻破綻及び離婚 |
不法行為の評価 | 個々の行為単位で評価 | 婚姻破綻までの全経過を一つの不法行為として評価 |
消滅時効の起算点 | 不貞行為及び加害者を知った日 | 婚姻の解消時(離婚確定・調停成立) |
訴訟の性質 | 一般民事訴訟 | 家事訴訟(韓国の「タ類家事事件」) |
本判決において韓国大法院は、原告の請求は、過去の不貞行為自体に対する慰謝料ではなく、その不貞行為によって婚姻関係が破綻し、最終的に離婚に至ったことを原因とする慰謝料請求であることを明確にしました。
これにより、消滅時効についても、不貞行為を認識した時点ではなく、離婚が成立した時点から進行すると判断したことから、慰謝料の類型を区別することがいかに重要であるかを示しています。
法務法人(有限)大倫は、慰謝料請求事件において、不貞行為の性質と婚姻破綻に至る経過を精密に区別し、慰謝料請求の類型を消滅時効の面で有利な構造に設計することに重点を置いています。
不貞相手の責任範囲、共同不法行為の成立の有無、請求時期及び訴訟形態を総合的に検討し、不要な時効争いを予防します。
また、家事訴訟と民事訴訟を並行して進める必要がある複合的な事案でも、一貫した戦略で対応し、依頼者の権利が実質的に保護されるよう支援しています。
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