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判例分析 / 法律最新情報

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不当利得金返還請求訴訟 | 産業集積法の処分制限違反契約を無効とは見られないと判断した大法院の判決

不当利得金返還請求訴訟において、産業集積法上の産業用地の処分制限規定に違反した売買契約の私法上の効力をどのように見るかが主要な争点となった事件です。大法院は、当該規定を強行規定ではなく取締規定と見て、契約が当然に無効であると断定することはできないと判示しました。(大法院2026年1月8日宣告2025ダ211003判決)

CONTENTS
  • 1. 不当利得金返還請求訴訟の事件概要 | 産業用地の売買と不当利得紛争の発生
    • - 処分制限規定違反契約の私法上の効力
    • - 原審の判断:強行規定違反により契約無効
  • 2. 不当利得金返還請求訴訟 大法院の判断 | 処分制限規定は取締規定にすぎない
  • 3. 不当利得金返還請求訴訟の判決の意味 | 行政法規違反と契約無効の区別基準の提示
    • - 不当利得返還請求訴訟の実務チェックポイント

1. 不当利得金返還請求訴訟の事件概要 | 産業用地の売買と不当利得紛争の発生

不当利得金返還請求訴訟の出発点は、産業団地内の産業用地をめぐる売買契約でした。

被告は、産業集積活性化及び工場設立に関する法律(以下、産業集積法)第40条の2第1項に定められた処分制限規定に違反して産業用地を第三者に譲渡し、原告はこれを根拠に当該売買契約が無効であると主張して不当利得金の返還を請求しました。

産業集積法第40条の2(入居契約未締結の産業用地等の処分)

① 分譲により産業用地又は工場等を取得した者(第39条第2項・第3項及び第40条第1項により譲り受けた者を含む)が、その取得した日から3か月から6か月の範囲で産業通商部令で定める期間内に入居契約を締結できない場合には、その期間が経過した日から6か月から1年の範囲で産業通商部令で定める期間内にこれを管理機関に譲渡しなければならず、管理機関が買い受けることができないときは、大統領令で定めるところにより、管理機関が買受申請を受けて選定した他の企業体又は関係機関に譲渡しなければならない。

原審は、処分制限規定を強行規定と見て、本件売買契約を無効であると判断し、不当利得の返還を認める趣旨で判決しました。

これに対して被告は、当該規定は取締規定にすぎず、契約の私法上の効力は有効であると争い、上告しました。

処分制限規定違反契約の私法上の効力

本件不当利得金返還請求訴訟の主要な争点は次のとおりです。

① 産業集積法第40条の2第1項が強行規定(効力規定)に該当するか否か

② 当該規定に違反した産業用地の売買契約が当然に無効であるか否か

③ 契約が無効でない場合に不当利得返還請求が可能であるか否か

すなわち、行政法規違反が直ちに私法上の契約無効につながるか否かが争点でした。

原審の判断:強行規定違反により契約無効

原審は、産業集積法第40条の2第1項が産業団地の体系的な管理と投機防止を目的とする強行規定に該当すると見ました。

これに従い、当該規定に違反した本件売買契約は無効であり、その結果、買主が支払った代金は法律上の原因のない給付に該当すると判断しました。

すなわち、契約が無効であるため不当利得金返還請求訴訟が認められるという構造でした。

2. 不当利得金返還請求訴訟 大法院の判断 | 処分制限規定は取締規定にすぎない

不当利得金返還請求訴訟 大法院の判断 | 処分制限規定は取締規定にすぎない

大法院は、原審の判断に賛同できないとして、次のような法理を再確認しました。

法令が違反行為の私法上の効力を明示的に無効と規定していない場合、その規定が効力規定であるか取締規定であるかは、立法趣旨、保護法益、違反の重大性、社会的価値評価などを総合的に考慮して判断しなければならない。(大法院2018年10月12日宣告2015ダ256794判決、大法院2024年4月25日宣告2023ダ310471判決など

そして、産業集積法第40条の2第1項は行政的・刑事的な制裁規定を置いているだけで、契約の私法上の効力を明示的に否定していない点に注目しました。

大法院は、次のような理由を挙げて当該規定を取締規定と判断しました。

  • 産業集積法の目的は行政的管理と刑事処罰を通じても達成可能である
  • 産業用地の私人間の取引自体を全面的に禁止する構造ではない
  • 契約を一律に無効とすれば、法的安定性が著しく侵害されるおそれがある
  • 処分制限違反が直ちに著しい反社会性・反道徳性を帯びると断定することは難しい

したがって、処分制限規定に違反したという事情だけで売買契約が当然に無効となるものではなく、これを前提とした原審判決には法理誤解があると見ました。

結局、大法院は原審判決のうち被告敗訴部分を破棄し、事件を差し戻しました。

3. 不当利得金返還請求訴訟の判決の意味 | 行政法規違反と契約無効の区別基準の提示

今回の不当利得金返還請求訴訟の判決は、次のような意味を持ちます。

  • 行政法規違反が直ちに契約無効につながるものではない
  • 強行規定と取締規定の区別は具体的な事情に応じて判断しなければならない
  • 契約無効の有無は不当利得の成立の有無に直接的な影響を及ぼす
  • 産業用地の取引においては法的安定性の保護が重要である

特に、産業団地内の土地・工場の取引においては、法令違反の事実だけで不当利得返還が認められるものではないという点を明らかにしました。

不当利得返還請求訴訟の実務チェックポイント

区分

実務上の検討事項

規定の性格

当該法令が効力規定であるか取締規定であるか

立法趣旨

行政的統制であるか、私法的効力の制限まで予定したものであるか

違反の程度

著しい反社会性・反道徳性の存否

契約の経過

長期間の履行の有無、第三者の利害関係の形成の有無

不当利得の成立

契約無効の前提の成立の有無

産業用地、開発事業、各種の許認可と結びついた取引は、民事契約の問題にとどまらず、行政法・刑事法・不動産法が交差する領域です。

契約が取締規定違反であるか、強行規定違反であるかに関する法理の構成によって、数十億ウォン規模の返還責任が分かれることがあります。

初期の訴訟戦略において法規定の性格をどのように設定するかが核心です。

法務法人大倫は、関連する事件において建設専門弁護士と民事専門弁護士が契約無効の法理を精密に分析し、関連する行政法規の性格を多層的に検討します。

のみならず、行政専門弁護士との協業により、行政規制の目的と私法上の効力判断を区別し、裁判所が納得できる構造的な論理を提示するとともに、産業団地・不動産取引の事件で蓄積された実務経験をもとに紛争の本質を正確に捉えます。

不当利得の有無が問題となる事案であれば、契約段階から訴訟対応まで戦略的な検討が必ず必要です。

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