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関税逋脱罪、割当関税を悪用する企業に対する『高強度の特別捜査』の号砲
韓国関税法上の関税逋脱罪の適用可能性が、政府の割当関税集中管理方針と重なり、輸入・流通企業の経営リスクとして現実化しています。
1. 関税逋脱罪 | 割当関税制度、支援政策から『刑事リスク』の領域へ
関税逋脱罪は、慣行のように続いてきた通関の遅延や価格算定の方式が刑事責任へと転換されうるという点で、企業経営陣が必ず認識すべき事案です。

政府は、2026年2月27日以降、物価安定を理由に施行してきた割当関税制度の適用を受けながらこれを悪用した企業に対し、強度の高い点検と捜査の方針を公式化しました。
特に、故意に保税区域からの搬出義務に違反し、または輸入価格を水増しして申告するなど割当関税を悪用した企業に対しては、関税逋脱罪の適用を前提とした特別捜査を実施するという点を明確にしました。
これは刑事処罰を中心とする対応への転換という点で、企業の立場からは決して軽く見ることのできない事案です。
割当関税の概念説明
割当関税は、物価安定と供給拡大のために特定品目の関税を最大40%まで一時的に引き下げる制度です。
2022年以降、毎年100あまりの品目に対して1兆ウォン以上の支援が行われるほど規模も相当です。
問題は、一部の輸入業者が次のようにこの制度を悪用してきたという点です。
- 輸入申告後、国内流通を故意に遅延
- 保税区域からの搬出を遅らせて価格差益を確保
- 輸入価格を高値に水増しして申告
- 割当関税の推薦数量を流通させず利益のみを確保
政府はこれを関税逋脱罪に該当すると規定しています。
関税法第270条(関税逋脱罪等)
1. 税額決定に影響を及ぼすために、課税価格または関税率等を虚偽に申告し、または申告せずに輸入した者(第19条第5項第1号ダ目による購買代行業者を含む)
2. 税額決定に影響を及ぼすために、虚偽の書類を整えて第86条第1項・第3項による事前審査・再審査および第87条第3項による再審査を申請した者
3. 法令により輸入が制限された事項を回避する目的で、部分品として輸入し、または主要な特性を備えた未完成・不完全な物品や完成品を部分品に分割して輸入した者
関税逋脱罪は、「関税法」上、不正な方法で関税の減免を受け、または逋脱した場合に適用される犯罪であり、3年以下の懲役または逋脱した関税額の5倍と物品原価のうち高い金額以下に相当する罰金に処されうる重大な犯罪です。
政府による制度改善の核心:『遅延』も捜査対象
今回の制度改善の核心は三つです。
② 輸入申告遅延加算税の基準強化(30日 → 20日)
③ 特別捜査および関税逋脱罪の適用の明文化
特に注目すべき部分は、故意的な搬出遅延に対する見方です。
過去には単純な遅延と見ていた事案を、今後は割当関税の恩恵を騙取するための故意行為と判断しうるという点です。
税関長は直ちに搬出命令を出すことができ、これを履行しない場合、500万ウォンの過料の賦課はもちろん、反復的・組織的な行為と判断される場合には刑事告発にまで至る可能性があります。
企業の立場からは、慣行的に行ってきた方式が刑事問題へと転換されうる構造になったのです。
2. 関税逋脱罪 | 関税逋脱の容疑の適用における法的争点
関税逋脱罪が適用されるためには、次の要素が問題となります。
- 不正な方法の存在
- 故意性
- 減免・免脱された関税額の規模
- 反復性・組織性の有無
ここで重要な前提となるのが、まさに割当関税の『推薦』制度です。
割当関税はすべての輸入数量に自動的に適用されるのではなく、当該品目を輸入しようとする企業が、主務官庁または指定された推薦機関から『割当関税適用推薦書』の発給を受けてはじめて減免の恩恵を受けられる構造です。
つまり、推薦は『この数量は物価安定の目的に適合する輸入である』という前提のもとで付与される一種の政策的承認です。
したがって、推薦を受けた当時に提出した輸入目的、予想される流通計画、供給日程などと、実際の流通経路が著しく異なる場合に問題が発生します。
実務では、このように推薦書の発給当時の目的と実際の市場供給の方式との間の乖離が核心的な争点となります。
例えば、次のような事情が確認されると、当初から関税の減免を不正に利用する意図があったかどうかが問題となりうるものであり、この点で関税逋脱罪の故意性が判断されます。
- 推薦当時には迅速な流通を前提に減免を受けたが、実際には保税区域からの搬出を故意に遅延した場合
- 国内価格の安定が目的であると申告したが、実質的には差益を最大化する方式で運用した場合
特に、内部メール、推薦申請の当時に作成された計画書、取引条件、価格決定の構造、物流遅延の事由に関する報告文書などは、捜査の過程で重要な証拠として活用されうるものです。
推薦の段階での陳述と実際の執行の過程との間に矛盾が存在する場合、捜査機関はこれを不正な方法の情況と解釈する可能性があります。
結局、割当関税における『推薦』は、今後の関税逋脱罪の成立の有無を分ける出発点となりうるという点を認識しなければなりません。
3. 関税逋脱罪 | 企業が今点検すべき5つの項目
今回の政策変化は、取締り強化以上の意味を持ちます。輸出入企業は次の事項を直ちに点検すべきです。
特に、遅延がなぜ発生したのかを立証する内部統制システムがない場合、故意性が推定される危険が存在します。
政策シグナルの本質:関税リスクの刑事化
今回の発表は物価安定対策の一環ですが、企業の立場からは関税リスクの刑事化が本質です。
関税行政は伝統的に税務の領域と類似して扱われてきましたが、最近では租税犯・関税犯に対する刑事捜査が次第に強化される傾向にあります。
特に、物価、民生、農産物、畜産物と結びついた事案は、政治的・社会的な関心が高いため、捜査の強度もまた強まる可能性が大きいといえます。
関税逋脱の容疑への対応は、事後ではなく事前の設計

関税逋脱罪は、税務調査と刑事捜査が並行して行われることがあります。
捜索・差押え、口座追跡、関係者の取調べなどにつながる場合、企業の評判リスクはもちろん、金融取引や営業活動にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。
したがって、対応は次の二つの段階に分けて行うべきです。
事前点検の段階
– 割当関税の適用構造の再検討
– 流通の履行実績を裏付ける体系の整備
– 内部統制マニュアルの整備
調査対応の段階
– 事実関係の整理
– 故意性を否認する論理構造の設計
– 関税の追徴および刑事責任の縮小化に向けた戦略の策定
関税逋脱罪は故意的な脱税犯罪であるという認識が強いですが、実務では制度への理解不足や内部統制の不備によって問題が発生する場合も少なくありません。
今回の政府の発表は、明確なメッセージを投げかけています。
割当関税は支援政策であるが、悪用した場合には刑事処罰の対象となる。
輸入・流通企業であれば、関税政策は企業の刑事リスクと直結する領域であるという点を看過してはならず、今こそ内部の関税リスクを点検すべき時点です。
当法人は、企業専門弁護士、国際通商専門弁護士、関税士の資格を保有する関税専門委員など、関連する法律専門家の協業による対応で、依頼者の状況に合わせた法律サービスを提供します。
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