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判例分析 / 法律最新情報

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「終わったと思っていたのに。」いじめ(学校暴力)の懲戒履歴が卒業後の入試に及ぼす影響

2026年度から、すべての大学が入学者選抜においていじめ(学校暴力)の懲戒履歴を確認します。


多くの大学が減点方式を適用しており、選抜の種類を変えても影響を避けることが難しい仕組みになりました。

CONTENTS
  • 1. 2026年度大学入試と学校暴力の懲戒履歴の反映構造
    • - 2025年度以前 vs 2026年度以降の比較
    • - 制度変化の背景
  • 2. 大学の選抜における実際の反映構造
    • - 懲戒号数別の影響の可能性
    • - 総合評価選抜における考慮要素
  • 3. 懲戒後の長期的な影響構造
  • 4. 高校入試にまで拡大する学校暴力の反映
  • 5. 不当な学校暴力の懲戒への対応戦略
    • - 手続的違法の争点
    • - 行政審判・行政訴訟およびサポート

1. 2026年度大学入試と学校暴力の懲戒履歴の反映構造

2025年度までは、大学ごとに学校暴力の懲戒履歴を入試に反映する方式が異なっていました。

一部の大学では学生簿総合選抜において人性要素として参考する程度にとどまり、定時選抜では事実上反映しない、あるいは影響が大きくない場合も存在しました。

つまり、学校暴力の懲戒履歴が入試に及ぼす影響は大学の自律的判断に近く、随時選抜で不利であれば定時選抜で挽回するという戦略的選択が可能だという認識もありました。

しかし、2026年度からは状況が根本的に変わりました。


すべての大学が学校暴力の措置事項を生活記録簿、修能、論述など、すべての選抜において必須で反映するよう制度的基準が整備されたのです。

2025年度以前 vs 2026年度以降の比較

区分

2025年度以前

2026年度以降

反映の有無

一部の大学が自律的に反映

すべての大学が選抜要素として反映

定時反映

未反映または影響が限定的

定時選抜を含め全面的に反映

減点構造

大学ごとに異なる

懲戒号数別の減点・定性評価の体系化

追加募集

影響が限定的

2月27日まで同一基準で減点

戦略的回避の可能性

随時選抜→定時選抜で挽回可能

回避区間が事実上消滅


2月27日まで行われた大学ごとの追加募集においても、学校暴力の懲戒の有無を確認し、随時選抜・定時選抜と同一の基準で評価に反映したと伝えられています。

これは、学校暴力の懲戒履歴が特定の選抜に限定されるのではなく、随時選抜・定時選抜・追加募集など大学入学者選抜の各段階で同様に不利益要素として作用するという意味です。

つまり、選抜を変えて選択しても、学校暴力の懲戒履歴が評価対象から除外される仕組みではないという点が、今回の変化の特徴です。

制度変化の背景

制度変化の背景

近年、教育政策は単なる学業成就度中心の評価から脱却し、共同体意識や責任感、他者への配慮など人性要素を強調する方向へと変化してきました。

学校暴力の懲戒履歴を大学の選抜において必須で反映するようにした今回の制度変化も、こうした政策の流れの延長線上にあります。

共同体の秩序を侵害する行為に対して責任を問うという趣旨であり、被害者保護の強化という基調とも結びついています。

また、学校生活記録簿の実質的な活用を拡大することで、記録の意味を強化しようとする政策的意図も反映されています。

ただし、制度が強化されたということは、すなわち懲戒の波及力が過去よりもはるかに大きくなったという意味でもあります。

一瞬の過ちが卒業後の将来にまで大きな影響を及ぼしうる仕組みに変わったため、事後対応よりも初期対応がより重要になりました。

2. 大学の選抜における実際の反映構造

定量減点と総合評価による反映方式


大学は、学校暴力の懲戒履歴を反映する方式について、募集要項に応じて違いを設けています。

第一に、懲戒号数に応じて一定の点数を減点する定量減点方式です。


一定の号数以上の処分に対して具体的な減点基準を適用する仕組みで、反映方式が比較的明確に示される場合が多くあります。

第二に、学生簿総合選抜において総合評価の要素として反映する方式です。


学生簿総合選抜は、教科の成績だけでなく、学業態度、共同体力量、人性などを総合的に評価する選抜です。

この過程で学校暴力の措置事項は評価の参考要素として活用されることがあり、大学ごとの基準によって反映の程度が変わることがあります。

懲戒号数別の影響の可能性

懲戒号数

措置の水準

大学の選抜への影響の可能性

1~3号

比較的軽微

大学ごとの選抜に応じて減点などで反映されることがある

4~6号

中間水準

定量減点の適用または評価上不利

7~9号

重大な措置

減点幅の拡大など選抜結果に影響しうる

したがって、「軽微な懲戒だから大丈夫だ」という判断は、大学ごとの反映基準によって変わることがあります。

総合評価選抜における考慮要素

学生簿総合選抜は、生活記録簿全般を総合的に評価します。


したがって、懲戒後の態度の変化や改善の努力が記録されていれば、総合評価や面接の過程で参考要素として活用される可能性があります。

例えば、再発防止の努力、共同体活動への参加、特別教育の履修などの内容は、その後の変化の過程を示す資料として解釈されることがあります。

3. 懲戒後の長期的な影響構造

学校暴力の懲戒は短期間の問題ではなく、入試日程全般にわたって考慮されうる要素です。

短期間の問題ではなく、入試日程全般にわたって考慮されうる要素です。

大学入学者選抜全般における反映範囲

学校暴力の懲戒履歴は特定の選抜に限定されません。


随時選抜と定時選抜を含む大学入学者選抜全般で確認され、大学ごとの募集要項に応じて減点が適用されます。

また、大学入学者選抜の手続きに含まれる追加募集の段階でも、同一の基準に従って学校暴力の措置事項が確認されます。

奨学金および大学内の選抜過程

一部の大学では、奨学金の選抜の際に、学業成就度のほかに人性および学校生活の要素をあわせて検討することもあります。


この場合、生活記録簿に記載された学校暴力の措置事項が直接的な減点基準でないとしても総合判断の過程で参考要素として活用される可能性を排除することは難しいです。



進路および公共領域との連携の可能性

生活記録簿は一定期間保存され、一部の公共機関・教職への志願過程などで提出書類として活用される場合があります。


ただし、すべての進路で一律に影響を及ぼすと断定することはできず、志願先機関の提出書類の基準によって変わることがあります。

4. 高校入試にまで拡大する学校暴力の反映

最近では、高校入試においても学校暴力の懲戒履歴が実質的な評価要素として機能する事例が確認されています。

教育部が国会教育委員会に提出した資料によると、2026年度の英才学校入試において、ソウル科学高校と光州科学高校でそれぞれ1名ずつ、学校暴力の履歴を理由に不合格の判定を下しました。

これは2024年度の光州科学高校の事例に続き2件目です。

実際に、全国の英才学校8校のうち7校が学校暴力の履歴を入学者選抜に反映しています。

また、ソウル科学高校は、学校暴力など特異事項が記録された生活記録簿の提出を明示しており、京畿科学高校の場合、学校暴力に関する欠格事由がない場合にのみ最終合格者として選定することを選抜要項に記載し、「学校暴力の加害者」の高校入学の敷居を高めました。

また、一部の学校では、4号以上の重大な処分だけでなく、1~3号の比較的軽微な措置まで評価に含めていることが知られています。

自律型私立高校・外国語高校・国際高校の相当数も、面接の段階で生活記録簿における学校暴力の記載の有無を検討しており、入学要項に明示していなくても人性面接で綿密に確認する事例が存在します。

結局、中学校の段階での学校暴力の懲戒であっても、安易に対応してはならず、慎重に管理し備える態度が何よりも重要です。

5. 不当な学校暴力の懲戒への対応戦略

学校暴力対策審議委員会の段階における対応の核心

最も重要な時点は学校暴力対策審議委員会の段階です。

この段階で事実関係をどのように整理し、どのような資料を提出するかが措置の水準に直接的な影響を及ぼします。

事件への対応は、その後の入試における負担の程度を決めうる出発点となります。

事件の経緯を時系列に沿って具体的に整理し、客観的な証拠を確保し、責任の範囲が過度に拡張されていないかどうかを綿密に検討する必要があります。

また、供述の過程で防御権が十分に保障されたか、手続上の違法要素はないかも確認する必要があります。

初期段階で十分な対応が行われなければ、その後、行政審判や行政訴訟を通じて争うことになりますが、この過程には相当の時間がかかることがあります。

特に、大学の願書受付や選抜の日程が差し迫っている場合には、懲戒の効力がそのまま維持された状態で評価が行われる可能性もあり、事後の救済が現実的に容易でないことがあります。

手続的違法の争点

学校暴力対策審議委員会の手続きにおいては、防御権の保障の不十分、証拠閲覧の制限、供述の歪曲、比例原則の違反などの問題が発生することがあります。

こうした要素は、懲戒の適法性そのものを揺るがしうる争点となります。

当該の問題が存在する場合、行政審判または行政訴訟を通じて争うことができます。

特に入試の日程が差し迫っている場合には、迅速な対応戦略が必要です。

行政審判・行政訴訟およびサポート

学校暴力の懲戒は行政処分の性格を持つため、違法性が認められる場合には取消しの対象となることがあります。

入試の日程が切迫している場合には、執行停止の申請など緊急の対応が並行して行われることがあり、これは戦略的判断が必要な領域です。

執行停止の申請が認容された場合には、本案判決が確定するまで当該懲戒の効力が停止されるため、生活記録簿への記載や大学入試の選抜における減点の適用が一定期間留保されることがあります。

ただし、これは裁判所の判断によって決定される事項であり、要件の充足の有無についての綿密な検討が先行しなければなりません。

法務法人大倫は、学校暴力事件を単なる校内の紛争ではなく入試構造と結びついた事案と捉え、学校暴力対策審議委員会の段階の対応から、行政審判・行政訴訟、選抜への影響の分析および対応戦略の策定まで連携して対応しています。

不当な懲戒であれば正すべきであり、すでに確定した場合にも影響を減らす戦略を用意する必要があります。

現在の状況がお子様の入試にどのような影響を及ぼすか、正確な点検が必要であれば🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

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