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ファンド組成 | 企業成長ファンド(BDC)制度導入に伴う企業投資構造の変化

ファンド組成戦略を検討する企業であれば、BDC制度の構造と運用規制を理解する必要があります。BDC制度の導入に伴うファンド組成および企業構造の変化を見ていきましょう。

1. ファンド組成 | 「ベンチャー・革新企業投資」BDC制度の本格施行

ファンド組成 企業成長ファンド制度導入 規定整備

ファンド組成市場は、最近の政策変化と制度整備を契機に、新たな転換点を迎えています。

金融委員会は、企業の成長段階に必要な冒険資本の供給を拡大するため、企業成長ファンド(BDC、Business Development Company)制度を導入し、関連規定の整備を推進しました。

このため、「資本市場と金融投資業に関する法律」が委任した詳細事項を反映した施行令や金融投資業規定、韓国取引所コスダック市場の上場・公示規定などが併せて改正され、国内のベンチャー投資およびファンド組成の構造にも変化が予想されます。

改正法律は2026年3月17日から施行される予定です。

BDC制度導入の核心

今回の制度導入の核心は、一般投資家もベンチャー・革新企業への投資に参加できる公募型の投資構造を設けた点です。

従来のベンチャー投資市場は、ベンチャーキャピタルや機関投資家を中心に資金が供給される構造が一般的でしたが、BDC制度の導入により、公募ファンドの形で資金を集めてベンチャー・革新企業などに投資する新たなファンド組成モデルが可能になりました。

これは、投資家の裾野を拡大すると同時に、企業の成長段階で必要な資金をより安定的に供給するための政策的な仕組みと評価されています。

BDCは、上場可能な集合投資機構の形態の企業成長ファンドとして設計されており、ファンドの運用には一定の投資規制が適用されます。

例えば、資産総額の60%以上を非上場のベンチャー・革新企業や一定規模以下のコスダック企業など「主投資対象企業」に投資しなければならず、投資リスクを考慮して資産の10%以上は国公債、預金などの安全資産に投資することが義務付けられました。

残りの資産は、公募ファンドの運用規制の範囲内で自律的に運用できます。

BDCの投資比率規制

BDCは、資産運用の安定性と冒険資本の供給という政策目的を同時に考慮し、投資比率規制が適用されます。

① 主投資対象企業への投資比率

BDCは、資産総額の60%以上を「主投資対象企業」に投資しなければなりません。

主投資対象企業には、次の企業が含まれます。

  • 非上場のベンチャー・革新企業
  • コネックス上場企業
  • コスダック上場企業(時価総額2000億ウォン以下)
  • 投資が完了したベンチャー組合の持分(旧株に限る)

ただし、特定分野への投資の偏りが生じないよう、各投資対象は最大30%までしか最低投資比率の算定に認められません。

② 安全資産への投資義務

BDCは、投資リスクを管理するため、資産総額の10%以上を安全資産に投資しなければなりません。

安全資産の例は次のとおりです。

  • 国公債
  • 現金および預金・積立金
  • CD
  • MMF

つまり、BDCの資産構造は次のような形になります。

区分

投資比率

ベンチャー・革新企業投資

最低60%

安全資産

最低10%

自律投資

最大30%

2. ファンド組成 | 投資家の資金を集めて運用する仕組み

ファンド組成は、投資家の資金を集めて専門の運用会社が運用する集合投資の仕組みです。

一般的なファンド構造は、次のように構成されます。

構成主体

役割

投資家

ファンド資金の出資

運用会社

投資対象の選定および運用

受託機関

ファンド資産の保管

販売会社

ファンドの販売

ファンドは、投資目的に応じて次のように区分されます。

  • ベンチャー投資ファンド
  • 不動産ファンド
  • 私募ファンド(PEF)
  • 公募ファンド

BDCは、こうした構造のうち公募方式のベンチャー投資ファンドに該当します。

一般的なファンド設計の過程

ファンド組成は、次のような手続きを通じて行われます。

① 投資戦略およびファンド構造の設計

投資対象産業、投資方式、ファンド規模、投資期間などを設計します。

② 投資家の募集

機関投資家または一般投資家を対象に出資を募集します。

BDCの場合、最低募集金額300億ウォンという要件が適用されます。

③ ファンドの設定および運用開始

ファンド設定後、投資対象企業を選定して投資します。

BDCの場合、設定後90日以内にコスダック上場が行われます。

3. ファンド組成 | 持分投資と貸出投資の方式

ファンド組成 投資方式 持分 貸出

BDCは、ベンチャー企業などに対して持分投資または貸出投資の方式で投資できます。

持分投資

持分投資は、冒険資本の供給目的に合わせて次の証券に制限されます。

  • 株式
  • 転換社債(CB)
  • 交換社債(EB)
  • 新株引受権付社債(BW)

貸出投資

貸出方式の投資も可能ですが、投資金額の40%以内に制限されます。

これは、ベンチャー投資ファンドが貸出中心の金融商品に変質することを防ぐための規制です。

また、貸出投資のためには、信用リスク評価、内部統制体制の構築、貸出の妥当性検討などの管理体制を備えなければなりません。

投資集中度の制限

BDCには、投資の集中度を制限するために個別企業への投資限度が存在します。

BDCには、資産総額の10%を超える投資の禁止、同一企業の持分50%を超える取得の禁止という規制が適用されます。

また、運用規制を回避するために、ベンチャー組合への再間接投資や同一運用会社のファンドへの集中投資などを通じて規制を回避する行為も禁止されます。

最低ファンド規模

BDCには、ファンド規模が過度に小さくなることを防ぐため、最低募集金額300億ウォンという要件が適用されます。

非上場企業への投資という特性を考慮し、ファンドの満期を最低5年以上に設定しなければなりません。

それだけでなく、BDCは設定後90日以内にコスダック上場を進めなければなりません。

つまり、投資家はBDC証券を株式のように売買し、ETFのように取引できます。

4. ファンド組成 | 運用の透明性確保のための規制

BDCには、投資の意思決定の透明性を確保するため、次のような規制が適用されます。

投資審議委員会の義務

投資前に、次の手続きが必要です。

  • 外部専門機関による評価
  • 投資審議委員会の審議
  • 成長性および信用リスクの評価

資産評価

ファンド資産は、四半期ごとの公正価額評価、半期ごとの外部評価が行われます。

公示義務

次のような場合に、公示義務が生じます。

  • 資産の5%以上の投資
  • 主要投資企業の経営の変化
  • 資産の取得および処分

ベンチャー投資の好循環構造

BDC制度の核心的な目的はベンチャー投資エコシステムの活性化であり、特に次のような構造をつくるための制度です。

1. BDCがベンチャー企業へ投資
2. 企業の成長後にコスダック上場
3. 投資収益の実現
4. 投資家への配当

つまり、投資 → 成長 → 回収 → 再投資という好循環構造を形成することが政策目標です。

ファンド組成時の考慮事項

BDC制度は、企業と投資機関に新たなファンド組成戦略を提供します。

企業は、次の事項を検討する必要があります。

特にBDCは、一般投資家も参加できる公募ベンチャーファンドの構造である点から、今後のベンチャー投資市場で重要な役割を果たすと予想されます。

大倫のサポート

BDCは、非上場企業や中小コスダック企業などに投資する上場型の公募ファンド構造を持ち、投資比率や運用方式について多様な規制が適用されます。

ファンド組成は、韓国の資本市場法上の集合投資構造の設計、運用規制の検討、上場および公示義務への対応など、さまざまな法的争点が同時に発生する領域です。

法務法人大倫は、BDC制度の導入に伴う規制構造とファンド運用の要件を総合的に検討し、ファンド構造の設計段階で生じ得る法的リスクを事前に点検し、投資構造および運用戦略の策定過程で必要なリーガルアドバイスを提供しています。

また、ファンドの設定、投資構造の検討、投資契約の締結、上場および公示義務への対応など、ファンド組成の全過程で、企業と運用会社が安定的に制度を活用できるよう法的支援を提供します。

BDCは、非上場企業や中小コスダック企業などに投資する上場型の公募ファンド構造を持ち、投資比率や運用方式について多様な規制が適用されます。

したがって、ファンド組成を推進する企業や運用会社は、制度の構造と投資規制を十分に理解した上で、ファンド設計を進める必要があります。

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