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医療給与費用支給保留処分、憲法不合致決定後はどうなるのか?…並行事件の適用範囲を整理した大法院判決

大法院は、旧医療給与法に対する憲法不合致決定が下された場合であっても、当該法律条項の全体が同一に適用中止となるわけではないと判断しました。

あわせて、憲法不合致決定の当時に裁判所に係属中であった並行事件にはその決定の遡及効が及び、違憲性が除去された現行の医療給与法を適用しなければならないとして、憲法不合致決定の効力範囲と並行事件の処理基準を具体的に示しました(大法院2026年5月29日宣告2023두57913判決)。

1. 医療給与費用支給保留処分をめぐる紛争に関する事件

本件は、医療機関の開設者が医療法上のいわゆる「事務長病院」の禁止規定に違反したという理由で医療給与費用支給保留処分を受けた後、当該処分の適法性をめぐって生じた紛争です。

原告は医療機関などを開設・運営する医療法人であり、被告は原告の設立者および運営者が医療法第33条第2項に違反したという捜査機関の捜査結果の通報を受けました。

これを受けて被告は旧医療給与法第11条の5第1項を根拠として原告に対する医療給与費用支給保留処分を行い、原告は当該処分が違法であると主張して取消訴訟を提起しました。

本件では、支給保留処分自体の適法性のみならず、当該処分の根拠となった法律条項に対する憲法不合致決定が下された後に進行中の訴訟にどの法律を適用すべきかが主要な争点として扱われました。

原審の判断

医療給与費用支給保留処分をめぐる紛争に関する事件における原審の判断

原審は、本件支給保留処分の根拠となった旧医療給与法第11条の5第1項が憲法に違反すると見て、当該処分を取り消しました。

原審の宣告当時には、本件条項自体に対する憲法裁判所の決定は存在せず、類似の内容の国民健康保険法の条項についてのみ憲法不合致決定が下された状態でした。

それにもかかわらず、原審は当該法律条項の違憲性を前提として支給保留処分の効力を否定し、これに対して被告が上告したことで、本件は大法院の判断を受けることとなりました。

2. 大法院が判断した憲法不合致決定と並行事件の効力

大法院は、支給保留処分自体の適法性のみならず、憲法不合致決定が下された法律条項を裁判所がどのように適用すべきかについて判断しました。

原審は事実上、当該法律条項の違憲性を前提として処分を取り消しましたが、大法院は裁判所の違憲審査権限と憲法不合致決定の効力範囲を区分して検討しました。

特に憲法不合致決定が下された法律条項の一部が適用中止の状態にあったのか、そして憲法不合致決定当時に係属中であった並行事件にはどの法律を適用すべきかを重点的に確認しました。

裁判所が自ら法律を違憲と判断できるか

憲法第107条第1項

法律が憲法に違反するか否かが裁判の前提となった場合には、裁判所は憲法裁判所に提請し、その審判によって裁判する。

大法院2026年5月29日宣告2023두57913判決より

「裁判所としては、当該裁判に適用される法律条項が違憲であるという合理的な疑いがあると判断される場合、憲法裁判所に違憲法律審判の提請をすることができるにとどまり、自らその法律条項が違憲であることを前提として裁判することはできない。」

大法院は、憲法上の違憲法律審判の権限は憲法裁判所に付与されていると見ました。

したがって、裁判所は適用法律の違憲性が疑われるとしても、直ちに当該法律を違憲と判断して裁判することはできず、違憲法律審判提請の手続を経なければならないと判断しました。

結局、原審が憲法裁判所の判断なく法律条項の違憲性を前提として処分を取り消した部分については、法理上の問題があると見ました。

憲法不合致決定後も継続して適用される部分

憲法裁判所2024年6月27日宣告2021헌가19決定

旧医療給与法第11条の5第1項のうち医療法第33条第2項に関する部分は憲法に合致しない。ただし2025年6月30日を期限として立法者が改正するまで継続して適用する。

大法院は、憲法裁判所が旧医療給与法の条項に対して憲法不合致決定をしながらも一定期間の継続適用を命じた趣旨に注目しました。

医療給与費用の支給保留制度自体は医療給与基金の財政の健全性を確保するための制度であるため、当該制度の根拠規定まで直ちに効力を失わせる場合、立法目的の達成が困難になり得るためです。

これにより大法院は、医療機関が医療法第33条第2項に違反した事実が捜査機関の捜査結果によって確認された場合に医療給与費用の支給を保留できるようにした根拠規定自体は継続して適用されると見ました。

一方、支給保留処分が取り消される場合の処理基準や、支給保留による財産権侵害を緩和するための利息・遅延損害金などの補償制度を設けていない部分は適用中止の状態にあったと判断しました。

並行事件に対する遡及効の認定の可否

大法院2026年5月29日宣告2023두57913判決より

「関連する憲法不合致決定の当時に旧法条項の違憲の有無が争点となって裁判所に係属中であった事件については、関連する憲法不合致決定の遡及効が及ぶというべきである。」

大法院は、憲法不合致決定後に改正された医療給与法の適用範囲についても判断しました。

一般的に、憲法不合致決定後に行われる改善立法の遡及適用の範囲は立法者の裁量に属します。

しかし大法院は、違憲審判の実効性を保障する必要があるという点を考慮して、少なくとも憲法不合致決定当時に裁判所に係属中であった並行事件については、当該決定の遡及効を認めなければならないと見ました。

これにより、本件のように憲法不合致決定当時に係属中であった事件については、違憲性が除去された現行の医療給与法を適用しなければならないと判断しました。

ただし、医療給与機関が医療法第33条第2項に違反した場合に医療給与費用の支給を保留できるという根拠規定自体は継続して適用されると見て、この部分を前提として処分の適法性を改めて審理するよう、本件を原審裁判所に差し戻しました。

3. 判決についての示唆点

今回の判決は、憲法不合致決定が下された場合に当該法律条項の全体が同一に適用中止となったり効力を失ったりするわけではないという点を示しました。

また、憲法不合致決定後に改正法が施行された場合であっても、進行中の事件の類型や係属の有無によって適用される法律が異なり得るという基準を示した点で意義があります。

特に、医療機関、企業、法人など規制産業分野の事業者の立場からは、憲法裁判所の決定結果のみを確認するのではなく、当該決定の効力範囲や並行事件への適用の有無まで併せて検討する必要があることを示した判決であると見ることができます。

企業が検討すべき法的リスク

憲法不合致決定に対する企業の法的リスク

今回の判決は、憲法不合致決定が下されたという理由だけで既存の行政処分の根拠がすべて失われるわけではないという点を明確にしました。

一方、憲法裁判所が違憲性を認めた領域については継続適用が制限され得るほか、進行中の訴訟では改正法が適用される可能性も存在します。

したがって、医療機関のみならず、各種の許認可・行政規制を受ける企業の場合、憲法不合致決定が下された際に当該法律条項が全部適用されるのか、一部のみ適用されるのか、現在進行中の事件にはどの法律が適用されるのかを別途検討する必要があります。

また、行政処分による損失が発生した場合、処分取消の可能性のみならず、損失補償、利息、遅延損害金など後続的な財産権回復の問題まで併せて検討しなければならないという点も、今回の判決が示した重要な示唆点であるといえます。

4. 法務法人大倫の企業弁護士によるサポート

医療機関や企業が行政処分を受けた後、関連する法律条項について憲法不合致決定が下される場合、当該決定が進行中の事件にどのような影響を及ぼすかについては、別途の法律検討が必要となることがあります。

特に、支給保留処分、業務停止処分、課徴金賦課処分など財産権や経営活動に直接的な影響を及ぼす行政制裁の場合には、適用法律、改正法の施行の有無、憲法不合致決定の効力範囲などを総合的に検討しなければなりません。

企業弁護士によるサポート

医療給与費用支給保留処分の行政訴訟に対する企業弁護士によるサポート

医療機関や企業が受ける行政制裁は、処分の適法性のみを検討して解決される問題ではありません。

適用法律の違憲性の問題、憲法不合致決定の効力範囲、改正法の適用の有無など多様な法的争点が併せて検討されなければならず、進行中の訴訟の段階によって適用される法理が異なり得ます。

大韓民国9位の法律事務所である大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、企業法務、ヘルスケア、行政規制、コンプライアンス分野における多数の遂行経験をもとに、医療機関および企業を対象とした行政処分への対応、規制リスク管理、行政訴訟の遂行など総合的な法律サービスを提供しています。

医療給与費用支給保留処分、事務長病院に関する規制、憲法不合致決定後に進行中の訴訟への対応などに関して法律検討が必要な場合、🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて対応の方向を検討してみてください。

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