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判例分析 / 法律最新情報

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重大災害処罰法 | 重大災害処罰法違反の事業主に対する懲役2年実刑宣告判決の分析

重大災害処罰法の施行から2年目、15件目の判決にして最も重い判決が下されました。

重大災害処罰法に違反した会社の代表取締役に対し、懲役2年の実刑が言い渡されたのです。(蔚山地方法院2024.4.4.宣告2022ゴダン4497)

実刑が言い渡された各判決の要旨および示唆点、量刑判断の際の考慮事項を見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 重大災害処罰法、実刑判決の示唆点とは?
    • - 重大災害処罰法、大法院で確定した2号判決
    • - 最近実刑が宣告された15号判決
  • 2. 重大災害処罰法、量刑判断の主要な要素とは?
  • 3. 事業主への懲役刑宣告の可能性は高まるか?今後の判決の見通しは
    • - 重大災害処罰法、大倫の戦略とは

1. 重大災害処罰法、実刑判決の示唆点とは?

去る4月4日に宣告された当該判決は15件目の判決であり、最も重い刑が下された判決です。

最初の実刑判決は2023年12月(大法院2023.12.28.宣告2023ド12316判決)、大法院で確定した2号判決でした。

重大災害処罰法違反事件に関する判例がまだ十分に蓄積されておらず、裁判所の量刑基準も確立されていない点を考慮すると、上記の判決および今後宣告される判決の一つひとつが、後続事件の有罪・無罪および量刑判断に大きな影響を及ぼすものと予想されます。

重大災害処罰法、大法院で確定した2号判決

大法院で確定した重大災害処罰法2号判決は、鉄鋼製造工場で会社から設備補修を下請けした受給人所属の労働者が放熱板に衝突して死亡した事故でした。

重大災害処罰法違反(産業災害致死)罪、産業安全保健法違反罪、業務上過失致死罪で起訴された会社の代表取締役に対し懲役1年(実刑)を宣告して法廷で勾留し、重大災害処罰法違反(産業災害致死)罪と産業安全保健法違反罪で起訴された会社にも罰金1億ウォンが宣告されました。

最近実刑が宣告された15号判決

15号判決は、代表取締役が有害危険要因を除去するなどの必要な措置を講じなかった点を重視して検討しました。

また、安全保健管理責任者等が業務を忠実に遂行できるよう評価基準を設けなかった点、重大災害が発生する差し迫った危険に備えたマニュアルを設けなかった点、安全保健関係法令(産業安全保健法)上の義務履行に必要な措置を講じなかった点を根拠に 重大災害処罰法違反(産業災害致死)罪を認め、懲役2年の実刑を宣告し、会社には罰金1億5,000万ウォンが宣告されました。

2. 重大災害処罰法、量刑判断の主要な要素とは?

裁判部は、安全点検後の当該設備の欠陥の放置、安全教育の不備について、安全点検を通じて幾度も当該設備の欠陥ないし事故の危険についての指摘を受けたにもかかわらず、格別の改善措置を講じず、当該設備の危険性を労働者に教育せず、設備が防護機能を喪失した状態で死亡事故につながった点を重要な量刑事由として考慮しました。

たとえ事故直後に遺族と速やかに示談し、是正措置を講じたとしても、執行猶予による寛大な処分はできないと判断したのです。

会社が確認した有害危険要因を事前に除去するなどの必要な措置を講じず放置し、事故につながった場合には、会社代表に実刑まで宣告され得る不利な量刑事由として作用し得るという点で、非常に重要な部分です。

特に大法院で確定した2号判決を見てみると、当該従事者の安全権を脅かす構造的問題があると見られると判示しました。

もし会社代表の在任期間中に同種の事故が発生した事実があるか、必ずしも事故が発生していなくても、関係当局の点検などで安全措置義務違反が摘発された事例が多数ある場合には、その会社代表には重い処罰が下される可能性が相対的に高いといえるため、現場で産業安全保健法上の安全措置が適切に行われているかを確認し、不十分な部分があれば速やかに改善が行われるようにすることが重要であると指摘しました。

事業主は、安全点検や勤労監督の結果指摘された事項に先制的に是正措置を行い、継続的に改善の有無および改善状態が維持されているかを点検する体制を備えなければなりません。

3. 事業主への懲役刑宣告の可能性は高まるか?今後の判決の見通しは

1号から15号までのすべての事件で検察は懲役刑を求刑し、裁判所でも懲役刑を宣告したという点から推し量ると、今後も経営責任者に対しては罰金刑よりも懲役刑が宣告される可能性が高いと見られます。

特に、従前の産業災害死亡事故の発生の有無および産業災害の発生回数、産業安全保健法上の安全措置義務違反による同種前科の有無などが主要な量刑要素として考慮されるものであり、これにより実刑が宣告される可能性も排除できないという点に留意して見るべきでしょう。

2号事件などでは、重大災害処罰法に基づく安全保健確保義務違反と産業安全保健法に基づく安全措置義務の履行を連携させる、いわゆる多段階的因果関係を前提に判断しました。

ただし、罪数の判断において検察は、重大災害処罰法違反罪、産業安全保健法違反罪および業務上過失致死罪はそれぞれ別個の行為であり同一性が認められないため実体的競合関係にあると主張しましたが、裁判所はいずれも想像的競合関係にあると判断しました。

罪数および因果関係の判断に関するこのような裁判所の解釈は、今後の後続判決でも引き続き維持されるものと予想されます。(実体的競合関係と認められる場合、法定刑が加重される)


重大災害処罰法、大倫の戦略とは

一方、重大災害処罰法上の経営責任者の意味、または重大災害処罰法に基づく安全保健確保義務の各条項の解釈などについては、概して裁判所の具体的な判断がなされていないものと見られます。

これについては、将来の事件で裁判所がどのような基準で判断するかに留意して観察する必要があるでしょう。あわせて、2号事件の判決を除く事件の判決は下級審の判決であるため、今後大法院で確定する判決の方向も引き続き注視すべきでしょう。

法務法人(有限)大倫の労働・労災グループは、5人以上の中小企業にも例外なく適用される重大災害処罰法に企業が対応すべき方法について法律相談を提供し、企業の安全管理システムを評価してリスク管理の方策を提案します。

また、企業に重大災害が発生した際、事業主の処罰に関して迅速に対応できるよう、時宜にかなった危機対応戦略を提示します。重大災害処罰法に関して継続的にモニタリングし、最善の対応を提供する大倫にお問い合わせください。

※ 憲法裁判所は最近、中小企業中央会などの中小企業団体と中小企業・小商工人などが請求した「重大災害処罰等に関する法律」第3条等違憲確認事件(2024ホンマ287)を全員裁判部に回付することを決定した。
2024年1月27日から重大災害処罰法が50人未満の事業場にも拡大施行されたことに伴い、重大災害の発生原因と当該会社代表の安全上の不注意との因果関係が明確でない状況で代表者を過度に処罰し得るため違憲の余地が大きいと主張し、中小企業中央会をはじめとする中小企業団体および今年から新たに法の適用を受ける常時労働者5人以上50人未満の中小企業人などが2024年4月1日に憲法裁判所に請求した事件である。
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