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勤労者地位確認 | 勤労者派遣関係の成立可否の判断基準が問題となった判決
最近、勤労者地位確認に関連し、勤労者派遣関係の成立可否を判断した事件について、大法院の重要な判決がありました。
自動車会社の研究所内で試験装備の予防および整備業務を担当していた原告らが提起した違法派遣訴訟において、「勤労者派遣関係は成立しない」と判決したソウル高等法院の原審判決を破棄し、差し戻したものです。(ソウル高等法院2019.9.27.宣告 ソウル高等法院2018ナ2062639判決)
1. 勤労者地位確認、事件の概要と原審の判断
当該事件は、被告の自動車研究開発施設において被告と請負形式の契約を締結した社内協力業者に所属し、保全業務を遂行した原告らが「派遣勤労者保護等に関する法律」に基づく勤労者地位確認等を請求した事件です。
勤労者地位確認、原審の判断は
原審は、被告と原告らが所属する協力業者との間の本件契約において、協力業者が担当する業務の具体的な内容を限定していることに注目しました。
- ∙ 本件契約において協力業者と被告が協議した作業も請負作業の範囲に含まれているため、被告所属の勤労者らの要請により原告らが担当した業務を契約外の業務とみなすことは難しい点
- ∙ 当該施設で勤務する被告所属の勤労者らは大部分が研究員、または機械および設備の管理業務を担当する技術職の勤労者であり、彼らが担当した業務は原告らの業務である予防および点検業務と区別される点
- ∙ 原告らが作業を行った後に被告職員の確認を受けたことは、被告から拘束力のある指示を受けたというよりは、予定どおり業務が遂行されたことを確認した程度にすぎない点
- 以上のような理由から、原審は原告らと被告との間に勤労者派遣関係が成立したとはいえないと判断しました。
2. 勤労者地位確認、大法院の見解は
ただし、勤労者地位確認に関して大法院の見解は異なりました。
■ 勤労者派遣関係の成立可否の判断基準
元の雇用主がある勤労者に第三者のための業務を遂行させる場合、その法律関係が「派遣勤労者保護等に関する法律」の適用を受ける勤労者派遣に該当するかは、当事者が付けた契約の名称や形式にとらわれるものではないことを明確にしました。
- - 第三者がその勤労者に対して直接的・間接的に業務遂行自体に関する拘束力のある指示を行うなど、相当な指揮および命令を行っているか
- - その勤労者が第三者所属の勤労者と一つの作業集団を構成し、直接共同作業を行うなど第三者の事業に実質的に編入されたとみられるか
- - 元の雇用主が作業に投入される勤労者の選抜や勤労者の数、教育および訓練、作業および休憩時間、休暇、勤務態度の点検などに関する決定権限を独自に行使しているか
- - 契約の目的が具体的に範囲の限定された業務の履行として確定し、その勤労者が担った業務が第三者所属の勤労者の業務と区別され、そのような業務に専門性と技術性があるか
- - 元の雇用主が契約の目的を達成するために必要な独立した企業組織や設備を備えているか
- 以上のような要素を踏まえ、その勤労関係の実質に従って判断すべきであると判示しました。(大法院2015.2.26.宣告2010ダ106436判決等参照)
大法院、原審の破棄および差戻し
大法院は以上のような法理を説示しつつ、被告が被告の正規職勤労者らと協力業者所属の勤労者らが担当すべき業務内容を区分してはいたものの、実際には業務範囲が明確に区分されず、共同作業を遂行することもあった点に着目しました。
- - 協力業者は被告が定めた標準定員に該当する人員のみを採用し、勤労者の配置権限を独自に行使できなかった点
- - 被告が新たに採用された協力業者の勤労者らに職務教育を数か月間にわたり直接実施した点
- - 原告らの業務は被告が定めた単純な作業を反復するもので、専門的な技術が要求されず、協力業者が業務遂行に必要な物的設備も保有していなかった点
- 諸事情を総合し、原告らと被告が勤労者派遣関係にあったとみる余地が大きいと判断したのです。
- これにより、勤労者派遣関係を否定した原審を破棄し、事件を改めて審理・判断するよう原審法院に差し戻す判決を下しました。
3. 勤労者地位確認、大倫の戦略は
当該判決は勤労者21名が提起した勤労者地位確認訴訟であり、原告一部勝訴と判決した第1審を取り消し、控訴審で原告敗訴と判決された事案です。
当時この判決は、これまで社内下請けについて違法と判断した数々の事件とは異なり、事実上初めて元請け会社の主張を認めた形であったため世間の注目を集めましたが、去る6月17日の大法院の判決により、再び裁判を受けなければならない状況に直面することとなりました。
元請けおよび下請けの工程にわたり請負形式の契約を締結する多くの企業においては、勤労者地位確認の事案に関するリスクを再点検する必要性が高まりました。法務法人(有限)大倫の労働・労災グループは、勤労者の契約書、業務内容などを徹底的に検討し、訴訟に先立ち事前交渉と調整により問題を迅速に解決する方策を模索していますので、いつでも労働・労災グループにご連絡ください。
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