CONTENTS
- 1. 勤労基準法紛争、事案の概要は

- - 勤労基準法の違法性を主張する原告側の立場
- 2. ソウル高等法院の判断の要旨

- - 流通産業発展法上の義務休業日に対する判断
- - 勤労基準法上の『全社勤労者代表』の資格に対する判断
- 3. 勤労基準法、大倫の戦略は

1. 勤労基準法紛争、事案の概要は
被告は大型スーパーを経営する法人であり、原告は当該スーパーに在職および退職した勤労者です。
2013年当時、流通産業発展法が改正され、毎月2日の義務休業日の指定が義務化されました。被告会社は2012年頃から現在まで、毎年被告の『全社勤労者代表』と休日の代替について合意してきました。その内容は、被告の勤労者の有給休日と義務休業日を代替するものです。
したがって、被告の勤労者は勤労契約と就業規則に基づき、1週間に5日勤労し、休む2日のうち1日は勤労日と定めたうえで、勤労日である義務休業日を休日に指定しました。
言い換えれば、勤労者に勤労義務がない休日(A日)と勤労義務がある勤労日(B日)を入れ替え、勤労者はA日に勤労し、B日に休むという合意を締結したのです。
しかし、2018年に休日代替に関する勤労基準法第55条が改正され、被告会社は2020年から当該休日代替を施行することになりました。
原告らは、休日代替に関する合意が無効であることを前提に休日勤労手当を請求しました。
勤労基準法の違法性を主張する原告側の立場
- 休日が休日を代替することはできないため、適法な休日代替が成立するにはB日が勤労日でなければならない。
- ただし、流通産業発展法による義務休業日は勤労日ではない『休日』であるため、休日を代替休日として定めることは違法かつ無効である。
- したがって、被告は公休日勤労に対する休日勤労手当の未払金を支払わなければならない。
- 被告会社と休日代替の合意をした『全社勤労者代表』は、勤労基準法が定める『勤労者代表』ではない。
2. ソウル高等法院の判断の要旨
しかし、当該事案は1審に続き2審でも、原告側の請求および控訴を棄却する判決が下されました。
裁判所は当該事案を判決するため、大きく2つの点を主に分析しました。
流通産業発展法上の義務休業日に対する判断
まず、義務休業日が勤労者の『休日』であるか否かです。
流通産業発展法によれば、義務休業日は顧客に対する営業を禁止することで勤労者の健康権の保護に寄与する効果はあります。
ただし、勤労者の健康権は、必ずしも義務休業日を追加で付与される法定休日と解釈することによってのみ図られたり増進されたりするものではありません。
そして、『使用者と勤労者の間』における勤労者の勤労義務を解除する休日ではありません。特に義務休業日は、約定休日と法定休日のいずれにも該当しません。
これに加えて、 大型スーパーと準大規模店舗の勤労者にのみ毎月2日の追加の法定休日を与えることは、他のスーパーの勤労者にとって不均衡で不当な措置です。
勤労基準法上の『全社勤労者代表』の資格に対する判断
被告が休日代替について合意した全社勤労者代表が適法な資格を備えていたかについても、裁判所は適法であるとの立場でした。
被告の勤労者はすでに自主的に事業場勤労者委員を、事業場勤労者委員は事業場勤労者代表を、事業場勤労者代表は全社勤労者代表をそれぞれ選出していました。これにより、全社勤労者代表は民主的正当性を備えたものとみることができます。
また、全社勤労者代表が勤労基準法上の勤労者代表の権限を有するという点は労使協議会の運営規定に記載されており、上記運営規定は各事業場にも備え置かれ、公知された事案です。
特に、休日代替の合意の頃に行われた意見の取りまとめと公知について、全社勤労者代表は2012年頃から継続して休日代替の合意を行ってきており、この事実を全勤労者にメールで送付して公知した事案です。
最後に、全社勤労者代表のほかには、被告会社の弾力勤務制、選択的勤労時間制、延長勤労の制限、補償休暇制など勤労基準法が定める事項を協議する相手方は別途存在しません。
3. 勤労基準法、大倫の戦略は
現行の勤労基準法は、いまだに勤労者代表の適法要件について具体的な基準を示しておらず、依然として実務者の間で勤労者代表の適法性に関する混乱がありました。
当該判決は、勤労基準法上の勤労者代表が備えるべき民主的正当性の本質および勤労者代表の権限基準を明確に判示した重要な事例となるでしょう。
勤労基準法および流通産業発展法について法律上の助言が必要な場合は、法務法人(有限)大倫の労働・労災グループの専門弁護士までいつでもご連絡ください。







