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判例分析 / 法律最新情報

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情報通信網法 | 教授の評価情報をインターネット上で公開する行為が人格権侵害に当たらないとした大法院判決の分析

情報通信網法上、大学教授に関する評価情報をインターネット上で公開する行為は正当であると判断した大法院判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 情報通信網法訴訟の詳しい経緯
    • - 情報通信網法訴訟に関する法令及び判例
  • 2. 情報通信網法訴訟に対する下級審の判断
  • 3. 情報通信網法訴訟に対する大法院の判断
  • 4. 情報通信網法訴訟に対する大倫の見解

1. 情報通信網法訴訟の詳しい経緯

情報通信網法に関連して損害賠償訴訟を提起したのは、大学教授のA氏でした。

ある日、A氏は、あるインターネットサイトの運営者が、利用者に韓国内の主要大学の教授に関する情報を提供していることを知りました。

そのサイトには、各教授に対する一行評価や、その教授が運営する研究室に対する評価点が掲載されていました。

評価点は、教授の人柄、実質人件費、論文指導力、講義の伝達力、研究室の雰囲気という5つの指標に分けられ、グラフ形式で提供されていました。

また、こうした情報を投稿するには、その大学のメールアカウントを通じて在学生又は卒業生であることの認証を受ける必要がありました。

このような状況を把握したA氏は、サイト運営者のB氏に、自身に関する情報を削除するよう求めました。

B氏はA氏の氏名、メールアドレス、写真を削除し、「当該教授の要請によりブロック処理されました」という文章を残した上で、A氏に対する一行評価をブロック処理しました。

しかし、A氏の研究室に対する評価グラフの削除は拒否しました。

そこでA氏は、B氏が自身を侮辱して人格権を侵害したとして、関連訴訟を提起しました。

情報通信網法訴訟に関する法令及び判例

◈ 関連法令

情報通信網法第44条(情報通信網における権利保護)

① 利用者は、私生活の侵害又は名誉毀損など、他人の権利を侵害する情報を情報通信網上に流通させてはならない。

情報通信網法第44条の2(情報の削除要請等)

② 情報通信サービス提供者は、第1項による当該情報の削除等を求められた場合、遅滞なく削除・臨時措置等の必要な措置を講じ、直ちに申請者及び情報掲載者に通知しなければならない。この場合、情報通信サービス提供者は、必要な措置を講じた事実を当該掲示板に公示するなどの方法により、利用者が知ることができるようにしなければならない。

民法第764条((名誉毀損の場合の特則)

他人の名誉を毀損した者に対し、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、名誉回復に適した処分を命ずることができる。

◈ 関連法令

「情報通信サービス提供者が、当該サービス利用者の検索・アクセスの窓口としての役割を超えて、第三者から提供された表現物を自らのデータ保存用コンピューター設備に保管し、その中から一部を自ら選別して直接管理する掲示スペースに掲載し、その掲載された表現物に他人の名誉を毀損する内容が含まれている場合、これは当該サービス提供者が特定の名誉毀損的内容を認識し、これを積極的に選択して拡散した行為に当たる。そのため、特別な事情がない限り、当該サービス提供者は、名誉毀損的表現物を作成した第三者と同様に、それによって名誉を毀損された被害者に対し、不法行為による損害賠償責任を負うというべきであるが(大法院2009. 4. 16.宣告2008다53812判決等参照)、単に第三者の表現物に対する検索・アクセス機能を提供する場合は、同様にみることはできない。」

「実際に物品を使用し、又はサービスを利用した消費者が、インターネット上に自ら経験した客観的事実に基づいて事業者に不利な内容の文章を投稿する行為に違法性があるか否かは、諸般の事情を総合的に審査し、より慎重に判断しなければならない。」(大法院2012. 11. 29.宣告2012도10392判決等参照)。

2. 情報通信網法訴訟に対する下級審の判断

情報通信網法をめぐる損害賠償訴訟を審理した第1審は、B氏の主張を認めました。

裁判所は、B氏は短評及び評価グラフの作成者ではなく、単なる「掲示スペースの管理者」にすぎないと判断しました。

また、各教授に関する情報は、B氏の関与なしに機械的に集計され、グラフの形で表示される仕組みであるため、B氏の役割は単に第3者の表現物に対する検索・アクセス機能を提供することにとどまると判断しました。

さらに、当該情報は、A氏が勤務する大学の在学生及び卒業生が直接入力した評価を数値化した結果であり、大学院の研究環境に関する情報として、公共の利益に関する情報とみることができるとも説明しました。

B氏も裁判の過程で、当該サイトの運営目的について「大学院の研究環境を改善し、進学を準備する学生が慎重に選択するための一助とすること」と述べていました。

第1審裁判部は、B氏が私的利益を図る目的や動機から評価グラフを掲載したとはみられず、実際に学生の大学院進学の決定や研究環境の改善に寄与しているとみられると述べました。

すなわち、グラフの掲載行為自体を違法とみることは困難であるため、グラフの削除要請を拒否したB氏の行為を情報通信網法違反に当たる行為とはみることができず、したがって、これに対する損害賠償を求めたA氏の請求は認められないということです。

この第1審判決に対し、A氏は控訴しました。しかし、控訴審裁判部の判断も第1審と異なりませんでした。

大学教授は、公衆に相当な影響力を及ぼす蓋然性が比較的高く、そのため、A氏の職務遂行は国民による広範な監視と批判の対象になると説明しました。

したがって、A氏の人的事項や論文等の業績、研究室の実績等に関する情報は、大学院進学を計画している学生に最低限提供されるべき公益性のある情報に当たると付け加えました。

その上で、B氏が作成した教授の評価項目や評価方法等が客観的かつ普遍的に妥当であるかについて疑問がないわけではないものの、憲法上重要な基本権である「表現の自由」を保障するためには、表現方法に厳格な基準を適用してはならないと強調しました。

3. 情報通信網法訴訟に対する大法院の判断

情報通信網法に関する訴訟を審理した大法院の判断も、第1審及び第2審と同じでした。

大法院は、公的存在としてのA氏の地位、個人情報の公共性及び公益性、B氏がサイトを通じて得た利益や処理手続等を考慮すると、B氏がA氏に関する個人情報を収集・提供した行為は、A氏の自己決定権等を侵害する違法行為とはみられないと判断しました。

したがって、A氏の上告には理由がないとして、これを棄却するとしました。

4. 情報通信網法訴訟に対する大倫の見解

情報通信網法訴訟に関連し、個人に関する情報を許可なくインターネット上に掲載したとしても、その情報が公共の利益に合致する場合、その行為自体を違法とはみられないとした大法院判決を分析しました。

インターネットが発達し、さまざまな種類のコミュニティやサイトが生まれるにつれ、「個人情報」をめぐる紛争も頻繁に発生しています。

特に、本人の許可なく公開された個人情報により、人格権や名誉が大きく傷つけられたり、日常生活が困難になるほど深刻な精神的被害を受けたりする事例が多くあります。

被害が明確に認められる場合には、刑事訴訟とは別に、民事訴訟手続を進めることもできます。

しかし、個人に関する情報であっても、本事例のように、何を対象とする情報なのか、また、どのような方法で誰がその情報を掲載したのかによって、裁判所の判断は異なる場合があります。

そのため、関連訴訟に巻き込まれた場合や、訴訟の提起を検討している場合には、まず専門の弁護士に相談することをお勧めします。

法務法人(有限)大倫では、情報通信網法に関する訴訟経験が豊富な弁護士チームが、依頼者それぞれの状況に応じてサポートします。

同法に関してご不明な点がございましたら、いつでも法務法人(有限)大倫にご相談ください。

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