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集合建物法 | マンション1階のバルコニー庭園が共用敷地に該当するとした高等法院の判決分析

集合建物法上、マンション1階のバルコニー庭園は共用敷地であるため、1階に居住する世帯が独立して使用することはできないとした高等法院の判決を分析します。

1. 集合建物法訴訟、詳しい経緯は?

集合建物法に基づき施設物の撤去請求訴訟を争ったのは、マンション1階の居住者Aさんと2階の居住者Bさんでした。

ソウル方背洞のあるマンション1階に居住していたAさんは、ベランダの前にある庭園として造られた土地を単独で利用できると主張し、フェンスを設けたうえでデッキを敷き、独立した屋外空間のように使用していました。

これに対し、2階の住民であるBさんがAさんを相手取り、空間の撤去および引渡し訴訟を提起したものです。

Aさんが当該庭園を単独で占有し、各種施設物を設置して個人の庭園を造成し、他の住民の出入りを妨げていると主張しました。

また、Aさんが空間を改造する前まで、当該庭園の敷地はマンションの管理職員の手を経ており、庭園の地下には雨水などの排水施設や消防施設などが埋設されているため、Aさんの単独使用は不当であると主張しました。

一方、Aさんは、すでにこのマンションの設計当時から庭園に存在していたデッキなどを補修したにすぎず、庭園に接近するには自身のマンションを通じてのみ行くことができるため、1階世帯の所有者にのみ提供される構造として設計されたものであると反論しました。

集合建物法訴訟、関連法令は?

▣ 集合建物の所有及び管理に関する法律 第5条(区分所有者の権利・義務等)

① 区分所有者*は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理及び使用に関して区分所有者共同の利益に反する行為をしてはならない。

② 専有部分が住居の用途で分譲されたものである場合には、区分所有者は、正当な事由なくその部分を住居以外の用途で使用し、又はその内部の壁を撤去し若しくは破損して増築・改築する行為をしてはならない。

* 区分所有者:一棟の建物のうち、全体ではなく一部分についても所有できる権利である「区分所有権」を持つ者

▣ 集合建物の所有及び管理に関する法律 第10条(共用部分の帰属等)

① 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部の区分所有者のみが共用するように提供されるものであることが明白な共用部分(以下「一部共用部分」という。)は、それらの区分所有者の共有に属する。

▣ 関連判例

「本件マンションの分譲当時、1階の受分譲者に1階専用庭園を設置するとした部分は、本件マンションの共用部分に該当するものであり、1階の入居者の独占的かつ排他的な使用が事実上不可能なもの」

  • - ソウル中央地方法院 2005. 12. 27. 宣告 2005가합 45433 判決

▣ 関連する公正取引委員会の判断

『1階世帯のプライバシー保護のために「甲」が提供する1階世帯専用庭園について「乙」は異議を提起しない。』と規定したマンション供給契約書の約款条項について、「入居者全体の共有敷地である1階庭園について、1階の入居者にのみ専用として敷地権を認め、他の入居世帯には認めていないところ、これは顧客である1階以外の受分譲者に対して不当に不利な約款条項であり、約款法第6条第2項第1号に該当し無効」

  • - 公正取引委員会 2003약제1865

2. 集合建物法訴訟、裁判所の判断は?

集合建物法に関して、1審はBさんの主張を認め、Aさんに対し個人的に設置したデッキやフェンスを撤去するよう判決しました。

1審を判決した地方法院は、Aさんが設置した施設物が適法な手続なく任意に設置されたものであり、これにより当該庭園への外部者の出入りが統制されるなど、Aさんが庭園を排他的に占有・使用できるようになったと説明しました。

また、入居世帯の60%をはるかに超える世帯が当該施設物の撤去に同意しており、施設物が撤去されれば、マンションの管理のために庭園に埋設された配管などへのアクセスが容易になり、共用部分である道路やマンション内の他の庭園とつながることで、他の区分所有者が従来より広い空間を利用できるようになり得るという点を判決の根拠として付け加えました。

2審も1審の判断が正しいと判断し、Aさんの控訴を棄却しました。

3. 集合建物法、大倫の戦略は?

集合建物法に関して、マンション1階のバルコニー庭園は共用敷地であるため、1階に居住する世帯が独立して使用することはできないとした高等法院の判決を分析しました。

マンションの1階は、騒音公害やプライバシー保護などの問題により相対的に人気が低いため、他の階の物件より価格が安いことが多くあります。

そのため、需要を高めようと、1階の庭園敷地まで物件に含まれているという特別なオプションを付けて売り出す場合があります。

もし不動産契約書上、家の前の花壇に対する独占的な使用権が正確に明示されていれば、1階庭園の使用が法的に認められ得ます。

しかし、このような事項が契約で保障されていなければ、使用権を主張することはできません。

したがって、上記のような訴訟に巻き込まれないためには、契約書を綿密に読むことが必要であり、専門の弁護士との相談を受けることをおすすめします。

法務法人(有限)大倫は🔗 建設・不動産グループを運営し、不動産専門弁護士が依頼者の状況に合った最適なソリューションを提供します。

集合建物法に関するお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人(有限)大倫の建設・不動産グループへご相談ください。

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