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判例分析 / 法律最新情報

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死亡後相続 | 投資金の弁済責任がある亡くなった方の相続人が相続放棄をしても投資金を弁済しなければならないと判断した地方裁判所の判決

死亡後相続において、相続放棄が受理されていたとしても、財産を任意に使用した場合は単純承認をしたものとみなし、亡くなった方の生前の投資金を弁済しなければならないという地方裁判所の判決が出ました。

CONTENTS
  • 1. 死亡後相続、詳しい経緯は?
    • - 死亡後相続、関連法令は?
  • 2. 死亡後相続、裁判所の判断は?
  • 3. 死亡後相続、大倫の戦略は?

1. 死亡後相続、詳しい経緯は?

死亡後相続をめぐる紛争において、亡くなった方の相続人を相手に投資金返還訴訟を提起した原告Aさんは、亡くなった方から投資詐欺の被害を受けた被害者でした。

Aさん(以下、原告)は、亡くなったBさんからオンラインショッピングモールを譲り受け、オンライン営業コンサルティングサービスの提供を受けることを契約した後、Bさんに7,900万ウォンを支払いました。

契約締結当時、Bさんは「オンラインショッピングモールの営業3か月間の純利益が3,000万ウォンに満たない場合は7,900万ウォンを返還する」と約定しました。

しかし、譲り受けた後、純利益が3,000万ウォンに達せず、BさんはAさんに7,900万ウォンを返還することを約束しました。

しかし、それから5日後、Bさんは自ら生涯を終え、相続人としては配偶者のCさんと子どもたちがいました。

Aさんは、欺かれて支払った投資金を取り戻すため、大韓法律救助公団の助けを受け、Bさんの相続人である配偶者Cさん(被告)を相手に7,900万ウォンを請求する訴訟を提起しました。

しかしCさんは、自身と子どもたちが全員相続放棄の受理審判を受けたため、投資金返還の責任はないと抗弁しました。

死亡後相続、関連法令は?

亡くなった後の財産に対する権利と義務を他の人に移転する🔗相続には3つの方法があります。

相続人は相続の開始を知った日から3か月以内に、次のうち1つの相続方法を選択することができます。

(※ 3か月が経過すると単純承認をしたものとみなされます。)

単純承認

単純承認とは、相続人が相続財産をすべて承継することをいいます。

▣ 民法第1025条(単純承認の効果)

相続人が単純承認をしたときは、制限なく被相続人の権利義務を承継する。

民法第1026条(法定単純承認)

次の各号の事由がある場合には、相続人が単純承認をしたものとみなす。

1. 相続人が相続財産に対する処分行為をしたとき

2. 相続人が第1019条第1項の期間内に限定承認または放棄をしなかったとき

3. 相続人が限定承認または放棄をした後に相続財産を隠匿し、または不正に消費し、もしくは故意に財産目録に記入しなかったとき

相続放棄

相続人が被相続人の権利、義務をすべて承継しないことをいいます。

家庭裁判所から相続放棄が受理されると、その相続分は相続放棄をしなかった他の相続人の相続分の割合で帰属します。

■ 限定承認

相続によって取得する財産の限度で被相続人の債務と遺贈を弁済するという条件付きで相続を承認することです。

家庭裁判所から限定承認が受理されると、債権者など利害関係者に対して積極相続財産の弁済手続きを経なければなりません。

2. 死亡後相続、裁判所の判断は?

死亡後相続をめぐる紛争に関連して投資金返還訴訟を審理した地方裁判所は、原告Aさんの主張を認めました。

裁判部は「被告と子どもたちが相続放棄の受理審判を受けた事実は認められるが、被告が単純承認をしたものとみなされ、被告が単独で亡くなった方の財産を相続すると見るべきである」と判断しました。

法律救助公団が金融取引情報提出命令を通じて確認したところによると、Bさんが死亡した翌日から5回にわたって350万ウォンがCさんの口座に送金されており、当該金額はすべてCさんが生活費などとして使用したことが明らかになりました。

これを受けて裁判部は、民法第1025条と第1026条に基づき、相続人が相続財産を処分した場合は単純承認をしたものとみなすとし、「被告は相続放棄をしたが、相続放棄の前に亡くなった方の財産を任意に消費したものと認められることから、被告の相続放棄は無効であり、亡くなった方の相続を単純承認したものとみなされる」と明らかにしました。

したがって裁判部は「被告は亡くなった方が約定した投資返還金7,900万ウォンと遅延利息を原告に支払え」と判決しました。

当該事件を調査した法律救助公団は、「加害者に経済共同体を構成する家族がいる場合は、その財務関係を綿密に調べる必要があり、相続財産の処分、不正消費など法定単純承認の事由がないか慎重に検討する必要がある」と付け加えました。

3. 死亡後相続、大倫の戦略は?

死亡後相続をめぐる紛争に関連して、投資金返還義務がある亡くなった方の相続人が相続財産を任意に処分した場合、これを単純承認と認めて債務弁済義務があると判断した地方裁判所の判決でした。

相続に関連する紛争は、一見すると単純な法律行為に見えることもありますが、事案によっては非常に複雑になることもあります。このような場合、相続紛争の解決経験とノウハウを持つ相続専門弁護士の支援を受けることが賢明な方法です。

法務法人(有限)大倫 🔗相続・家事グループは、被相続人の死亡後の相続紛争を体系的に準備し、相続財産分割、相続税、相続債務の清算などに関する法的損害を最小限に抑えられるよう、最善を尽くして依頼者を支援しています。

相続専門弁護士と家事専門弁護士のほかにも、各分野別の専門弁護士陣が所属しており、相続紛争と関連する各種民事・刑事訴訟に柔軟に対応していますので、これに関してお困りの際は、いつでも法務法人(有限)大倫に法律相談をお申し込みください。

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