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判例分析 / 法律最新情報

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詐欺幇助罪 | 他人の違法な指示に従い協力したことは重過失に該当すると判断した高等法院の判決分析

詐欺幇助罪に関連して、他人の違法行為に協力した場合、異議を唱えることなく素直に指示に従ったのであれば重過失に該当すると判断した高等法院の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 詐欺幇助罪、詳しい経緯は?
    • - 詐欺幇助罪、関連情報は?
  • 2. 詐欺幇助罪、裁判所の判断は?
  • 3. 詐欺幇助罪、大倫の戦略は?

1. 詐欺幇助罪、詳しい経緯は?

詐欺幇助罪に関連する今回の訴訟の被告は、韓国電力公社から基金を受け、太陽光発電所支援事業を進めている公共機関の財団です。原告らは、当該事業の支援対象であったOO法人所属の職員です。

OO法人はこの事業に選定されたことに伴い、収益金の使用内訳を財団に提出する義務があり、事業の主な目的である雇用創出などに65%以上を使用しなければなりませんでした。もし計画どおりに収益金を活用していないことが確認された場合、収益金の返還など不利益が生じることになります。

被告財団で当該事業の履行遵守点検業務を担当した職員A氏は、原告らに対し「監査を避けるために虚偽の雇用創出実績が必要だ」とし、「虚偽の労働契約書に署名し、1年分の賃金を個人口座に入金すれば、雇用実績の報告後2週間後に返す」と嘘をつきました。原告らはこれを信じてA氏に総額4億1300万ウォンを送金しましたが、A氏はこの金を勝手に消費しました。

その後、A氏の行為が詐欺であると知ったOO法人は、A氏と、その使用者である被告財団を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起したのです。

詐欺幇助罪、関連情報は?

詐欺幇助罪とは、他人の詐欺行為について犯罪の遂行に便宜を提供し、財産上の利益を得させる行為をいいます。

🔗詐欺罪10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、

詐欺幇助罪は5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

詐欺幇助罪が成立するためには、犯行道具を貸し出したり、犯行場所を提供したりするなどの物質的な幇助がある場合があります。また、犯罪行為について助言したり、激励・忠告・偽のアリバイを提供したりするなどの精神的な幇助も含まれます。

詐欺幇助罪において最も重要な要素は故意性です。自分が行った行動が犯罪行為であると認識していたかどうかが、判決に重要な影響を及ぼします。

利益を得ようとする意図があり、その意図を実現するために違法な手段を用いて他人に財産的損失を与えた場合、処罰が可能です。

2. 詐欺幇助罪、裁判所の判断は?

詐欺幇助罪に関連する訴訟を審理した第1審において、裁判所は「財団に対する請求はすべて棄却し、A氏は原告らに総額4億1300万ウォンを支払え」として、原告一部勝訴の判決を下しました。

裁判所は「原告らが、虚偽の労働契約書の作成と賃金名目の送金という方法で収益金を雇用創出に使用したかのように装った事実を明白に認識しており、A氏の協力要請が内容的にも形式的にも正当ではないという点を十分に知り得たにもかかわらず、これに従った」と判断しました。

さらに裁判所は「事業において人件費の割合が65%に達しない場合、収益金の返還などの不利益が生じる可能性があるが、原告らはこうしたリスクを負いながらも虚偽の労働契約書を作成して雇用創出を装ったことは正当な事業遂行ではない」とし、「A氏の違法行為が明白であったにもかかわらず、原告らが疑念を抱いたり異議を唱えたりすることなく指示に従うことで違法に協力したことは重大な過失である」と評価しました。

これに伴い、裁判所は、原告らがA氏の欺罔行為による被害を補填されることは認めましたが、民法第756条*に基づくA氏の使用者としての被告財団に対する損害賠償請求は棄却しました。

原告らは第1審判決に控訴しましたが、第2審の裁判所も第1審の判決を認め、控訴を棄却しました。


*民法第756条(使用者の賠償責任)
(1)他人を使用してある事務に従事させた者は、被用者がその事務の執行に関して第三者に加えた損害を賠償する責任がある。ただし、使用者が被用者の選任およびその事務監督に相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生じたであろう場合には、この限りでない。
(2)使用者に代わってその事務を監督する者も、前項の責任がある。

3. 詐欺幇助罪、大倫の戦略は?

詐欺幇助罪に関連して高等法院の判決を分析した結果、他人の違法な指示に従った際、その違法性についての認識が明白であれば、重大な過失に該当することがわかります。

このように、詐欺行為に直接加担していなくても、これを認識して幇助した場合には処罰される可能性があり、詐欺幇助罪もまた詐欺罪と同様に厳重な刑罰が下される可能性があります。

詐欺幇助罪の容疑のような事件では、容疑をむやみに否認するよりも、事件の初期から法的支援を受けることが重要です。これにより、正確な事実関係を把握し、法理的な検討を通じて効果的な対応をすることができるためです。

法務法人(有限)大倫 🔗刑事グループの刑事専門弁護士は、豊富な実務経験をもとに事件を徹底的に分析し、最善の結果を導き出せるよう支援しています。

詐欺幇助罪の容疑によって困難を抱えている場合は、いつでも法務法人(有限)大倫に法律相談をご依頼ください。

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