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児童虐待殺害罪 | 児童虐待殺害事件における加害者の未必の故意に関する韓国大法院判決の分析
児童虐待殺害罪に関し、未必的にせよ被害者が死亡する可能性を予見していたのであれば、殺害の故意があったとみるべきであるとした韓国大法院の判決を分析します。
1. 児童虐待殺害罪、詳しい経緯は?

児童虐待殺害罪の疑いを受けている被告人は、女性のA氏でした。
A氏は男性のB氏と数年間同居し、事実婚関係を続けていました。
2人は、B氏が前妻との婚姻中にもうけた子ども1人と、2人が同居中にもうけた子ども2人の、合計3人の子どもを養育していました。
虐待の対象となったのは、B氏と前妻との間に生まれた子どもであるC君でした。
A氏は、C君が自分の指示に従わず、やや落ち着きのない行動を見せることから、大きなストレスを抱えていました。
当時妊娠中だったA氏は、流産すると、その原因のすべてをC君のせいにし、極度の不満を示しました。
問題は、こうしたA氏の心の中の不満が、児童虐待という犯罪行為につながったことです。
A氏は、ドラムスティック、棚受け用の棒、プラスチック製ハンガーなど、さまざまな道具でC君に暴行を加えました。
鉛筆でC君の脚や体を200回余り突き刺して虐待することもありました。
その結果、成長期にあったC君の体重は、かえってわずか1年で10kg近く減少しました。
遺棄やネグレクト行為も続きました。ホームスクーリングを名目にC君を学校へ通わせず、部屋に閉じ込めたまま文章の書き写しをさせました。
こうしてC君の心身は疲弊していきました。
事件発生の前日にも、C君はA氏から身体のさまざまな箇所を数十回殴られました。A氏はC君を机の椅子に縛り付け、16時間余り動けないようにしました。そして翌日、C君はついに死亡しました。
検察は、A氏を児童虐待致死などの容疑で、こうした状況を知りながら黙認した夫のB氏を常習児童虐待容疑などで起訴しました。
児童虐待殺害罪、関連法令及び判例は?
📌 関連法令
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第4条(児童虐待殺害・致死)
① 児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害したときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
② 児童虐待犯罪を犯した者が児童を死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
児童福祉法第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
3. 児童の身体を傷つけ、又は身体の健康及び発達を害する身体的虐待行為
5. 児童の精神的健康及び発達に害を及ぼす精神的虐待行為
6. 自らの保護・監督を受ける児童を遺棄し、又は衣食住を含む基本的な保護・養育・治療及び教育を怠るネグレクト行為
児童福祉法第72条(常習犯)
常習として第71条第1項各号の罪を犯した者は、その罪について定められた刑の2分の1まで加重する。
📌 関連判例
「児童虐待殺害罪における殺害の犯意の認定基準は、殺人罪における犯意の認定基準と同様であると解すべきである。児童虐待殺害の犯意は、必ずしも殺害の目的や計画的な殺害の意図がなければ認められないものではなく、自らの行為によって児童に死亡という結果が発生する可能性又は危険性があることを認識し、又は予見すれば足りるものであり、その認識又は予見は、確定的なものはもちろん、不確定なものであっても、いわゆる未必の故意として殺害の犯意が認められる。」(韓国大法院2001. 3. 9.宣告2000도5590判決等参照)
「一方、被告人が犯行当時に殺害の犯意がなかったと争う場合には、被告人が犯行に至った経緯、犯行の動機、準備された凶器の有無・種類・使用方法、攻撃部位と反復性、死亡という結果が発生する可能性の程度、犯行後に結果を回避する行動を取ったか否かなど、犯行前後の客観的事情を総合して、殺害の犯意があったかを判断しなければならない。」(韓国大法院2023. 1. 12.宣告2022도11245、2022보도52判決等参照)
2. 児童虐待殺害罪、下級審の判断は?
児童虐待殺害罪について審理した第1・2審裁判所は、A氏に「殺害」の意図はなかったと判断しました。
C君に対するストレスや不満が、C君を殺害するほどの動機になり得たとみるには不十分だということです。
また、C君を椅子に縛り付けたり、ハンガーなどで暴行を加えたり、鉛筆で突き刺したりした行為自体が、死亡という結果につながったと断定することは困難だとも説明しました。
さらに、C君が死亡の2日前に外出して飲み物を購入して飲み、死亡直前にもA氏に話しかけていたことなどを踏まえると、A氏もC君が死亡するという結果を予測することは困難だったとみられると明らかにしました。
加えて、A氏は自宅にホームカメラを設置していましたが、C君が死亡する前にこれをあらかじめ撤去しておらず、自らの虐待の状況が明らかになる各種証拠も廃棄していなかったことから、A氏は殺害の意図を持つ者とは考えにくい行動を取っていたと付け加えました。
こうした理由から、下級審裁判所はA氏に児童虐待殺害罪ではなく、児童虐待致死罪を適用しました。
また、A氏による常習的な虐待や児童のネグレクト、遺棄などの容疑は十分に認められると判断し、A氏に重刑を言い渡しました。
C君の父親であり、A氏の同居人でもあるB氏に対しても実刑を言い渡しました。
下級審裁判所は、B氏も自分の息子であるC君が常習的に暴行を受けている事実を知りながら、その解決に努めず、かえってC君に体罰を加えたり、暴言を浴びせたりするなど、虐待行為に加担したと指摘しました。
3. 児童虐待殺害罪、韓国大法院の判断は?
児童虐待殺害罪について改めて審理するよう求めた検察官の上告は、最終的に韓国大法院で認められました。
韓国大法院は、A氏に殺人について未必の故意があったと認める余地が大きいと判断しました。
まず韓国大法院は、児童虐待殺害罪において被告人が殺害の犯意はなかったと主張する場合、児童虐待犯罪の特性を考慮し、被告人と被害児童との関係、被害児童の年齢・発達の程度や健康状態などに関する事情を詳細に検討しなければならないと説明しました。
また、被害児童が死亡するまで重大な虐待行為を続け、これを傍観し、又は遺棄したかなど、犯行前後の状況をすべて考慮して児童虐待殺害に該当するかを判断しなければならないと説明しました。
韓国大法院は、C君が登校しなくなってから死亡する直前までの約3か月間、虐待の程度がさらに深刻になったと指摘しました。
当時、C君の体重は急激に減少しており、身体の一部では傷が適時に治療されなかったため壊死が進行し、口の中にひどいやけどを負って食べ物さえ満足に摂取できない状態でした。
しかしA氏は、C君の健康状態がすでに深刻な水準に達していることを知った後も、数十回にわたる暴行を続け、C君の身体を縛り付けることもありました。
韓国大法院は、C君が死亡する数日前からすでに健康状態が悪化していたため、継続的かつ重大な虐待が再び始まれば致命的な結果が発生する可能性又は危険性があることを、A氏自身が十分に予見できたはずだと判断しました。
しかしA氏はこれを無視して虐待行為を続け、C君に何の措置も講じず放置したと指摘しました。
そして、原審には児童虐待殺害罪における殺害の故意に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがあるため、検察官の上告を認めて原判決を破棄し、事件を原審裁判所に差し戻すと明らかにしました。
4. 児童虐待殺害罪、大倫の戦略は?
児童虐待殺害罪は、2021年3月に新設されました。
生後16か月の子どもが養父母から長期間にわたり虐待を受けて死亡した、いわゆる「ジョンインちゃん事件」を受け、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法が改正されたためです。
児童虐待殺害罪についても、一般の殺人罪と同様に「故意」を立証することが最も重要です。
本事例のように、「故意」に関する判断は裁判体ごとに少しずつ異なります。どのような証拠と戦略で裁判に臨むかによって、裁判の結果は変わらざるを得ません。
関連する容疑で捜査を受けることになった場合や、被害者として告訴を決意した場合に、刑事専門弁護士のサポートを必ず受けるべき理由です。
法務法人(有限)大倫には、児童虐待事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
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