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判例分析 / 法律最新情報

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監護権変更 | 離婚で臨時監護者を決める際、現在の監護者が養育を維持すべきとした高等法院の判決

監護権変更訴訟において、子どもの成長と福祉の面から大きく必要でなければ、現在の監護者を臨時監護者に指定すべきとする高等法院の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 監護権変更、詳しい経緯とは?
    • - 監護権変更、関連法令は?
  • 2. 監護権変更、第一審の判断は?
    • - 監護権変更、抗告審の判断は?
  • 3. 監護権変更、大倫の戦略は?

1. 監護権変更、詳しい経緯とは?

監護権変更に関連する訴訟の詳しい経緯は次のとおりです。

2020年に婚姻届を出したAさん(父)とBさん(母)は、2021年に子どもを出産し、婚姻生活を続けていました。

その中で、2022年8月頃、Bさんは子どもを連れて家出しましたが、約1か月後に自らの意思でAさんに子どもを戻しました。

その後、Bさんは2か月後に家へ戻りましたが、再び家出し、そのときから2人は別居を始めました。

この過程で、BさんはAさんを相手に離婚・慰謝料・財産分与を請求し、子どもの親権者及び監護者として自身を指定するよう求める調停申請書を裁判所に提出しました。

Aさんは同じ日に離婚及び慰謝料を請求し、自身を親権者及び監護者に指定するよう求める訴状を提出しました。

監護権変更、関連法令は?

🔗監護権変更は、子どもの福利のためにやむを得ず必要な場合や、特別な事情の変更により、現在子どもを養育している人の養育環境が適切でないと判断される場合に認められます。

監護権変更を請求できる事由は次のとおりです。

面会交流が適切に行われない場合

子どもが暴行や暴言など継続的に虐待を受けている、または食事や義務教育など適切に養育されていない場合

子どもの意思が変わった場合

監護権者の所得減少、再婚または健康悪化による養育環境の変化がある場合

2. 監護権変更、第一審の判断は?

監護権変更に関連する訴訟を審理した第一審の単独裁判部は、昨年7月、臨時の面会交流を実施するようとの事前処分を下しました。

Aさんはこれに不服を申し立て、これを受けて裁判部はBさんに月2回の臨時の面会交流を実施するようにとの事前処分を下しました。

その後、事件の請求の趣旨が拡大したことにより合議裁判部が事件を担当することになり、今年1月、合議裁判部は「Aさんは2月までに子どもをBさんに引き渡し、それまでの臨時監護者をAさんとし、その後はBさんに指定する」との事前処分を下しました。

これに不服を申し立てたAさんは、直ちに抗告状を提出しました。

監護権変更、抗告審の判断は?

監護権変更に関する抗告審を行った第二審の裁判部は、第一審の判断を覆し、父であるAさんを臨時監護者に指定しました。

裁判部は「Aさんの養育環境、愛情と養育の意志、経済的能力、子どもとの親密度に問題はなく、現在の養育状態を変更してBさんを臨時監護者に指定することが子どもの健全な成長と福祉に役立つとは見がたい」と説明しました。

特に裁判部は、養育における「継続性の原則*の重要性を強調しました。

そのうえで「子どもの住居地や生活環境の変化により、幼い子どもが受けることになる精神的衝撃や混乱は避けられない。したがって、子どもの生活環境を人為的に変更することが子どもの健全な成長と福祉に役立つとは見がたい」と付け加えました。

* 監護権変更訴訟の際に裁判部が検討する「継続性の原則」と「母優先の原則」

継続性の原則とは、養育に関する紛争がある場合に、法的手続きを取る前に子どもが誰の保護の下で養育されていたかに応じて、現在養育している人を監護者として決定する原則です。

母優先の原則とは、母性が幼い子どもの養育に最善であるという経験則に基づくもので、養育条件が同程度の場合、幼い子どもの監護権を母親に与えることが適切だとする原則です。

3. 監護権変更、大倫の戦略は?

監護権変更訴訟において、継続性の原則に従い、現在の監護者が養育を維持すべきとした高等法院の判決を分析しました。

この判決は、離婚事件が増え、家族の形態や環境が多様化するにつれて、事前処分の結論が従来の「母優先の原則」に従うものから「継続性の原則」へと変化しうることを示した判決でした。

裁判所は、裁判上の離婚手続きにおいて父母のうち誰を未成年の子どもの監護者に指定するかを決める際、子どもの成長と福祉を最優先に考慮します。

したがって、子どもの監護権を変更するには、現在の監護者よりも優れた福利を提供できることを客観的に証明しなければなりません。

法務法人(有限)大倫 🔗離婚訴訟グループは、関連事件の受任経験が豊富な離婚専門弁護士が、監護権変更訴訟に有利な証拠を収集するなど、依頼者を積極的にサポートしています。

子どもの福利のために監護権変更をお考えの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の離婚専門弁護士に法律相談をご依頼ください。

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