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住居侵入罪 | 建物内で行った行為が居住者たちの平穏を害したのであれば住居侵入罪が成立するという大法院の判決分析

住居侵入罪をめぐり、被告人が建物内で行った行為が居住者たちの平穏を害したのであれば刑事処罰の対象となるという大法院の判決を分析してみます

1. 住居侵入罪、詳しい経緯は?

住居侵入罪で起訴された被告人A氏の経緯は次のとおりです。

A氏は2022年、ソウルのあるヴィラの建物に入りました。A氏はそのヴィラの居住者でも、ヴィラ居住者の知人や家族でもありませんでした。

ヴィラのドアを開けて中に入ったA氏は、5階の階段へ向かいました。到着直後、A氏は用意してきた工業用ボンドをその場で吸入しました。

幻覚状態に陥ったA氏は、一人で悪態をついたり、笑ったりつぶやいたりする声まで出しました。

これを聞いたヴィラの居住者が警察に通報し、A氏は現行犯で逮捕されました。

住居侵入罪、関連法令および判例は?

📌 関連法令

刑法第319条(住居侵入、退去不応)

①人の住居、管理する建造物、船舶や航空機、または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。

②前項の場所で退去要求を受け、これに応じなかった者も前項の刑と同じである。

📌 関連判例

「多世帯用の単独住宅や、多世帯住宅・連立住宅・マンションのような共同住宅の内部にあるエレベーター、共用階段、廊下などの共用部分も、その居住者たちの事実上の住居の平穏を保護する必要性があるため、住居侵入罪の客体である『人の住居』に該当する。」(大法院2009. 9. 10. 宣告2009도4335判決等参照)

「居住者ではない外部者が共同住宅の共用部分に出入りしたことが、共同住宅の居住者たちに対する住居侵入に該当するか否かを判断する際にも、共用部分が一般公衆の出入りを許された空間ではなく、住居として使用される各世帯の専有部分に必須的に付属する部分として、居住者たちまたは管理者によって外部者の出入りに対する統制・管理が予定されており、居住者たちの事実上の住居の平穏を保護する必要性がある部分であるか、共同住宅の居住者たちや管理者が普段から外部者がそこに出入りすることを統制・管理していたか等の事情と、外部者の出入りの目的および経緯、出入りの態様と出入りした時間等を総合的に考慮し、『住居の事実上の平穏状態が侵害されたか』の観点から客観的・外形的に判断しなければならない。」(大法院2022. 1. 27. 宣告2021도15507判決、大法院2022. 8. 25. 宣告2022도3801判決等参照)

2. 住居侵入罪、下級審の判断は?

住居侵入罪などの容疑を受けるA氏に対し、第1審裁判部は実刑を宣告しました。

ヴィラに入ってボンドを吸入した行為が「住居侵入」に該当すると判断したのです。

しかし、控訴審裁判部の判断は異なりました。

ヴィラの共同玄関ドアには別途の施錠装置がなく、CCTVも設置されておらず、外部者の出入りを禁止する表示もなかったというのです。

控訴審裁判部はまた、別途の管理人も置いておらず、当該ヴィラの場合、居住者が外部者の無断立ち入りを統制または管理しているという点が十分に証明されなかったと指摘しました。

あわせて、A氏の場合は通常の方法で建物に出入りしただけであり、出入りの過程で居住者たちの平穏状態を害する行動はしなかったものとみられると付け加えました。

そのうえで、A氏がボンドを吸入したことで共用階段の周囲にボンドの臭いが広がっていたという事情などは、A氏が建物に出入りした後に行った別の行為によるものだと説明しました。

3. 住居侵入罪、大法院の判断は?

住居侵入罪に対する大法院の判断は、また異なりました。

まず大法院は、当該ヴィラの建物の構造について言及しました。

このヴィラの場合、8世帯の入居者が居住する小規模なもので、ヴィラの共同玄関と共用階段、世帯ごとの玄関ドアの前の空間は、居住者たちがそれぞれの住居空間へ入る場所であるため、各世帯の専有部分に必須的に属する空間とみなすべきだと判断しました。

また、建物の特性上、共用空間自体が広くなく、エレベーターもないため、共用空間で起こる状況が各世帯の独立した住居空間に影響を与える可能性自体が、他の共同住宅に比べて大きいとみました。

このような事情を総合すると、居住者たちはむしろ外部者の理由のない出入りの可能性を統制・管理し、自分たちの平穏状態を保護する必要性をより一層実感しているとみるのが正しいとして、控訴審裁判部の判断に反論しました。

しかしA氏は、もっぱらボンドを吸入する目的で適当な場所を探した末にヴィラの共用空間に入ったのであり、これは建物の居住者たちの意思に明白に反する行為とみることができると指摘しました。

また、A氏がボンドに酔って一人で悪態をつぶやく行動などをしたことは、居住者たちに不安感を呼び起こすのに十分な程度だと付け加えました。

しかし、原審は住居侵入罪の法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがあるため、検事の上告には理由があると説明しました。

4. 住居侵入罪、大倫の戦略は?

住居侵入罪は、個人が享有する住居の平穏を破る犯罪であり、正当な理由なく他人の住居や船舶、航空機などに侵入する行為を意味します。

通常「住居侵入」というと、物を盗んだり、特定の人に危害を加える目的で施設を乱暴に破損しながら建物へ入る状況を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、住居侵入が認められる範囲は、思っているよりもはるかに広いのです。

上記の事例のように、いかなる毀損行為もなく静かに建物に入ったとしても、建物内で行った行為が居住者たちの「平穏」を破る行為であれば、刑事処罰の対象となります。

また、他人の住居空間に身体の一部を差し入れる行為もまた、住居侵入罪で処罰される可能性があります。

日常生活の中で何気なく行った行為、あるいは一時的に怒りを抑えられずに行った行為が、すべて住居侵入罪に該当し得るということです。

もし住居侵入罪に関与した場合は、速やかに専門の弁護人団の支援を受けて対応に臨む必要があります。

法務法人(有限)大倫は、多様な刑事裁判の経験を備えた弁護人団が、依頼者を体系的にサポートします。

もし住居侵入を含むさまざまな刑事事件に関するお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人(有限)大倫に🔗相談をご依頼ください。

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