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業務妨害罪 | 太陽光発電所の設置に反対する住民らの行為に対する損害賠償責任を認定

韓国刑法上の業務妨害罪に関連して、太陽光発電所の設置に反対する住民らの集会やデモについて、工事妨害による損害賠償責任があると認めた地方裁判所の判決が言い渡されました。

1. 業務妨害罪、詳しい経緯は?

業務妨害罪を理由として損害賠償訴訟を提起した原告は、キノコ栽培舎と太陽光発電所を設置しようとしていた会社およびその会社の代表取締役でした。

原告らは、忠清南道のある土地について、太陽光発電所の建設に向けた分譲契約を締結していました。

当該地域の住民らは、「太陽光発電に断固反対」というスローガンを掲げて集会を始めました。

住民らは、車両や農機具を使って工事用進入路を封鎖したり、クラクションを鳴らしながら罵声を浴びせたりするなど、さまざまな方法で工事を妨害しました。工事用クレーンが機材を降ろそうとすると、その下に入り込むこともありました。

これにより工事は中断せざるを得なくなり、会社側は住民らに対して🔗業務妨害罪の疑いがあるとして、損害賠償訴訟を提起しました。

会社は住民らに対し、工事費、資材費、未実現利益など約4億7,000万ウォンを請求し、会社の代表者は、住民らの妨害によって工事を断念することとなり精神的苦痛を受けたとして、3,000万ウォンの慰謝料を請求しました。

業務妨害罪、関連法令は?

韓国刑法上の業務妨害罪とは、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。

韓国大法院の判例によると、この罪の保護対象となる「業務」とは、職業または社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務や事業をいい、その主たる業務と密接不可分の関係にある付随的な業務も含まれると判示されています。(韓国大法院1993年2月9日宣告92ド2929判決参照)

▣ 刑法第314条(業務妨害罪)
① 虚偽の事実を流布し、その他の偽計によって人の信用を毀損し、または威力によって人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。未遂犯は処罰しない。

② コンピューター等の情報処理装置または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊し、情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、その他の方法によって情報処理に障害を生じさせて人の業務を妨害した者も、第1項と同じ刑に処する。

業務妨害罪が成立するための要件は、次のとおりです。

1. 威力を行使したこと

暴行や脅迫などのように直接的なものでなくても、人の意思を制圧し得る一切の実力行使(社会的、経済的、政治的な地位や権勢による圧力など)であり、被害者の自由意思を制圧するに足りる程度であれば成立します。

2. 偽計を用いたこと

偽計とは、他人を虚偽によって欺き、誤認や混乱を生じさせ、不正な手段によって錯誤に陥らせる行為を意味します。

3. 虚偽の事実を流布したこと

虚偽の事実の流布とは、真実に合致しない事実を広めることであり、単なる意見や価値判断を示すことはこれに該当しません。

2. 業務妨害罪、裁判所の判断は?

業務妨害罪の疑いについて審理した地方裁判所は、損害賠償を請求した原告について一部勝訴の判決を言い渡しました。

裁判所は、会社の代表者が住民らによる工事妨害によって受けた精神的苦痛を認めました。これを受け、集会を主導した住民らに対し、それぞれ500万ウォン、300万ウォン、200万ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡しました。

しかし、太陽光発電所の工事が遅れた理由には、韓国の大気環境保全法に基づく飛散粉じん抑制施設などを設置していなかったこともある点を考慮すると、当該プロジェクトが住民らの妨害によって完全に頓挫したとは認め難いと判断し、会社側の損害賠償請求は棄却しました。

3. 業務妨害罪、大倫の戦略は?

業務妨害罪に関連し、太陽光発電所の建設に反対する住民らによる工事妨害行為について、損害賠償を一部認めた裁判所の判決を分析しました。

損害賠償訴訟とは、自らが被った損害について民事上の責任を問い、その賠償を受けるために裁判所へ請求する訴訟です。

この訴訟を提起するには、被告および損害賠償の対象となる事実を特定し、証拠資料によってそれを立証しなければなりません。また、損害賠償額を正確に算定し、因果関係が存在することも必要です。

この際、🔗民事専門弁護士とともに訴訟を準備することをおすすめします。

法務法人(有限)大倫の🔗民事・損害賠償グループは、豊富な損害賠償請求訴訟の経験をもとに、依頼者の権益を守るため最善を尽くしています。支援が必要な場合は、いつでも法律相談をご依頼ください。

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