判例分析 / 法律最新情報
情報公開法 | 事故通報者の電話番号を非公開とした決定は「違法」
韓国の情報公開法に関連し、事故の原因を把握するために通報者の電話番号の開示を求めた裁判で、地方裁判所は権利救済のために開示する必要があると判断しました。
1. 情報公開法、詳しい経緯は?
情報公開法に関連して訴訟が行われた事件の背景は、次のとおりです。
氏名不詳の通報者は、公園に設置された腹筋運動器具の横で負傷しているA氏を発見し、119番通報しました。出動した救急隊は、A氏を大学病院の救急外来へ搬送しました。
A氏はこの日、2回にわたり「頸椎前方・後方からの脱臼整復術および固定術」を含む外科的治療を受けました。
当時の119救急活動日誌には、「現場到着時、腹筋運動器具の横で、患者は通報者に救助されて座っており、開眼している状態」、「2次患者評価時、四肢の自発運動はほとんどなく、感覚は腹部まで感じられるなど、痛みを訴えている」などの内容が記載されていました。
A氏は最初の通報者の供述を確認するため、消防署に救急活動日誌の開示を請求しました。しかし、消防署は通報者の電話番号と病院で引き継いだ者の氏名について、私生活の秘密または自由を侵害するおそれがあることなどを定めた情報公開法を根拠として、非公開決定を行いました。
これを受け、A氏は救急活動日誌に記載された「通報者の電話番号」は非公開対象情報ではないとして、情報公開拒否処分取消訴訟を提起しました。
情報公開法、関連法令と判例は
関連規定は、公共機関の情報公開に関する法律(略称:情報公開法)に明記されています。
▣ 公共機関の情報公開に関する法律第9条(非公開対象情報)
① 公共機関が保有・管理する情報は、公開の対象となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、公開しないことができる。
(第1号から第5号まで省略)
6. 当該情報に含まれている氏名・住民登録番号など、「個人情報保護法」第2条第1号に基づく個人情報であって、公開された場合、私生活の秘密または自由を侵害するおそれがあると認められる情報。ただし、次の各目に掲げる事項を除く。
イ. 法令に定めるところにより閲覧できる情報
ロ. 公共機関が公表を目的として作成または取得した情報であって、私生活の秘密または自由を不当に侵害しない情報
ハ. 公共機関が作成または取得した情報であって、公開することが公益または個人の権利救済のために必要であると認められる情報
ニ. 職務を遂行した公務員の氏名・職位
ホ. 公開することが公益のために必要な場合であって、法令に基づき国または地方自治団体が業務の一部を委託または委嘱した個人の氏名・職業
- 韓国大法院2009. 10. 29.宣告2009두14224判決など参照 |
2. 情報公開法、裁判所の判断は?
情報公開法に関連する民事訴訟を審理した地方裁判所は、A氏が消防署長を相手取って提起した「情報公開拒否処分取消」訴訟で、「通報者の電話番号を開示せよ」として、原告勝訴の判決を言い渡しました。
裁判部は、傷害の原因となった運動器具の設置・管理主体である区庁を相手に損害賠償請求訴訟を提起しようとしていたA氏について、事件当時の正確な原因を把握し、訴訟資料を準備するため、通報者に連絡して供述を確認する必要があると判断しました。
また、通報者の携帯電話はA氏が連絡を取ることのできる唯一の手段であるため、A氏の権利救済のために開示する必要がある情報であると判断しました。
したがって、裁判部は「通報者の電話番号を非公開とすることで保護される個人の私生活上の秘密などの利益よりも、情報の公開によって保護されるA氏の権利救済の利益の方が大きい」とし、「情報公開法が定める非公開対象情報の例外事由に該当する」と明らかにしました。
3. 情報公開法、大倫の戦略は?
情報公開法に関連し、公共機関の情報を非公開とすることで保護される個人の私生活上の秘密などの利益よりも、情報の公開によって保護される個人の権利救済の利益の方が大きい場合には、情報を公開すべきであるとした地方裁判所の判決を分析しました。
上記判決の原告のように、損害賠償訴訟を提起するための証拠収集は非常に重要です。
事件現場を目撃した証人の供述、被害者の供述、事件の場面が映ったCCTV映像などを、有用な証拠として活用できます。
この過程で法律専門家のサポートを受ければ、より確かな証拠を収集できます。
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