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判例分析 / 法律最新情報

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不当利得金返還請求訴訟 | 営業手当が不法原因給付に該当する場合、不当利得返還請求は棄却

不当利得金返還請求訴訟を提起した原告は、被告らが受け取った営業手当が不法行為に該当するとして返還を求めましたが、裁判所は不法原因給付であるとして返還請求を棄却しました。

CONTENTS
  • 1. 不当利得金返還請求訴訟、詳しい経緯は?
    • - 不当利得金返還請求訴訟、関連法令と判例は?
  • 2. 不当利得金返還請求訴訟、裁判所の判断は?
  • 3. 不当利得金返還請求訴訟、大倫の戦略は?

1. 不当利得金返還請求訴訟、詳しい経緯は?

🔗不当利得金返還請求訴訟の背景となった事件は次のとおりです。

この訴訟の被告らはフリーランスで、類似受信行為*を行う株式会社Aの投資家でした。

A社の会長と常務は詐欺および類似受信行為の規制に関する法律違反(以下、類似受信行為法)などで有罪判決を受け、一部の役職員も同じ容疑で有罪判決を受けました。

被告らはA社から、投資金に一定の手数料を掛けた金額を受け取ることとし、1億ウォンを超える金額を営業手当として受け取りました。

A社の再生手続開始後、新たな管理人に選任された原告は、被告らが受け取った営業手当が不当利得または不法行為に該当するとして、返還と損害賠償を請求しました。

しかし被告らは、営業手当は口頭の合意により適法に支払われたものだと主張し、不法原因給付の条項により原告は不当利得返還を請求できないと主張しました。


* 類似受信行為 : 他の法令による認可・許可を受けず、または登録・届出などを行わずに、不特定多数人から資金を調達することを業とする行為

不当利得金返還請求訴訟、関連法令と判例は?

不当利得金に関して、相手方が法律上の原因なく財産を受け取った場合は返還すべきであることが原則ですが、不法原因給付に該当する場合は返還請求をすることができません。

▣ 民法

第741条(不当利得の内容)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならない。

第746条(不法原因給付)

不法の原因により財産を給付し、または労務を提供したときは、その利益の返還を請求することができない。ただし、その不法原因が受益者にのみある場合は、この限りでない。

不当利得の返還請求が禁止される事由として民法第746条が規定する不法原因とは、その原因となる行為が善良な風俗その他の社会秩序に違反する場合をいう。

- 大法院2001年5月29日宣告2001ダ1782判決など参照

ある給付が不法原因給付に該当し、給付者に不法原因がある場合には、受益者に不法原因があるか否かや、その受益者の不法原因の程度ないし不法性が給付者のそれより大きいか否かを問わず、給付者はその不法原因給付の返還を請求することができないのが原則である。

- 大法院1993年12月10日宣告93ダ12947判決など参照

2. 不当利得金返還請求訴訟、裁判所の判断は?

不当利得金返還請求訴訟を審理した地方裁判所は、次のとおり判決しました。

原告は、A社が被告らに支払った営業手当が善良な風俗その他の社会秩序に違反するとして、法的根拠なく支払われた金額であるため返還すべきだと主張しました。

しかし裁判所は、A社が支払った営業手当が不法原因給付に該当するとして、原告の不当利得返還請求を棄却しました。

また、被告らはA社の類似受信行為による被害者であるため、被告らの不法性は大きくないと判断しました。

3. 不当利得金返還請求訴訟、大倫の戦略は?

不当利得金返還請求訴訟に関して、不法原因給付に該当するのであれば不当利得返還を請求できないと判断した地方裁判所の判決を分析しました。

不法原因給付に該当する賭博や人身売買のような契約は、法の保護を受けられません。つまり、善良な風俗その他の社会秩序に反する法律行為は無効となるのです。このような趣旨から、民法は不法原因給付に対する不当利得返還請求権を認めていません。

ただし、不法原因が受益者にのみある場合は、返還請求が可能です。

このように、民法上の不当利得金返還請求訴訟はやや複雑だといえます。したがって、関連する訴訟を進めることになった場合は、法務法人(有限)大倫の🔗民事専門弁護士を選任して支援を受けることをお勧めします。

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*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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