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労働災害訴訟 | YouTuberのマネージャーと企画担当者も勤労基準法上の労働者として認められる
労働災害訴訟を提起したYouTuberのマネージャーや企画担当者は、これまでフリーランサーと認識され、勤労基準法の保護を受けられませんでした。しかし最近、彼らを労働者と認める判断が示されました。
1. 労働災害訴訟、詳しい経緯は?
労働災害訴訟を提起した原告は、約140万人の登録者を抱えるYouTuberのマネージャー兼企画担当者であるA氏でした。
A氏は労働契約書を作成せずに口頭契約を締結し、ひと月に満たない期間働きました。その後、屋外配信でYouTuberに代わってスキーの実演をしていたところ、腰を負傷する事故に遭いました。
YouTuberはスキーの実演を頼みながら「労災にも当然対応する」と話していましたが、A氏が第10・第11胸椎を骨折し、全治6週間と診断されると、「フリーランサーなので労災処理はできない」と発言を変えました。
しかし、A氏は採用時にすでに雇用保険と労災保険に労働者として加入していたため、事業主の意思にかかわらず労災認定を受けることができました。
それにもかかわらず、勤労福祉公団は「事業主(YouTuber)が被災者の労働者性を否定しているため、雇用労働部の判断を待たなければならない」と述べました。
最終的にA氏は、事業主であるYouTuberを勤労基準法違反で処罰するよう求める申立書を労働庁に提出しました。
労働災害訴訟、関連法令は?
労働災害訴訟を通じて請求する🔗労働災害損害賠償とは、労働災害に遭った労働者が、労働災害の原因が事業主または経営責任者の過失にある場合に、その民事上の責任を問い、損害賠償を請求することをいいます。
労働災害損害賠償請求権には、労働者について事故が発生した日から3年の消滅時効が適用されます。
韓国の産業災害補償保険法に定められた業務上災害(業務上の事故)の認定基準は、次のとおりです。
1. 労働者が労働契約に基づく業務または行為を行っている間に発生した事故
2. 事業主が提供した施設を利用している間に、その施設の欠陥または管理上の不注意により発生した事故
3. 事業主が主催する行事、事業主の指示に従って参加した行事、またはその準備中に発生した事故
4. 休憩時間中に、事業主の支配・管理下にあるとみられる行為によって発生した事故
5. その他、業務に関連しているとみられる事故
🔗労働災害申請の承認要件は、次のとおりです。
1. 業務起因性:労働災害が業務に起因する危険によって発生したか
2. 業務遂行性:業務の遂行によって労働災害が発生したか
3. 労働者性:当該労働災害に遭った者が労働者として認められるか
2. 労働災害訴訟、労働庁の判断は?
労働災害訴訟を提起したYouTuberのマネージャーA氏の事件について判断した労働庁は、A氏の主張を認めました。
労働庁は、「A氏はYouTuberと使用従属関係*にあり、賃金を目的として労務を提供した勤労基準法上の労働者に該当する」と判断しました。
労働庁は、「週5日勤務の条件および月額固定給で口頭契約を締結した点、被陳情人(YouTuber)がA氏を雇用保険に加入させた点、出退勤を管理していたとみられる点、さらに固定給以外に自ら利益を生み出す余地がなかったとみられる点などを総合的に考慮すると、A氏は労働者であると判断される」と説明しました。
*使用従属関係:労働者が使用者に雇用されて労務を提供する関係であり、使用者の指揮・命令を受ける労働者が、その使用者の求める内容の仕事を行うこと
3. 労働災害訴訟、大倫の戦略は?
労働災害訴訟を提起したYouTuberのマネージャーや企画担当者も労働者に該当するため、勤労基準法による保護を受けられるとした労働庁の判断を分析しました。
YouTubeをはじめとするオンラインプラットフォームの活性化に伴い、関連する従事者も増えており、彼らの労働者性が認められることが重要でした。その点で、今回の判断は非常に重要な意味を持つといえます。
上記の事例のように、被災労働者は、会社が労災処理を拒否した場合でも韓国勤労福祉公団に申請して補償を受けることができ、これも拒否された場合には労働庁に陳情書を提出することもできます。
法務法人(有限)大倫では、被災労働者による労働災害申請のため、事実関係の把握および関連資料の検討について法律顧問を提供しています。
労働災害申請でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の🔗労働専門弁護士にご相談ください。
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