CONTENTS
- 1. 慰謝料請求訴訟、詳しい経緯は?

- - 慰謝料請求訴訟、関連法令および判例は?
- 2. 慰謝料請求訴訟、裁判所の判断は?

- 3. 慰謝料請求訴訟、大倫の戦略は?

1. 慰謝料請求訴訟、詳しい経緯は?
慰謝料請求訴訟を提起した原告Aさんは、故人の長男でした。
Aさんには異母のきょうだいであるBがいました。故人が療養病院で亡くなった当時、故人のそばにいたBさんは、故人の死亡の事実を直ちに認識していたにもかかわらず、Aさんにこれを知らせませんでした。
BさんはAさんに無断で故人の葬儀の手続きを主導し、生前に先祖代々の墓地への埋葬を望んでいた故人の希望とは異なり、遺骨を納骨施設に安置しました。
Aさんは、自身が長男として祭祀主宰者であるにもかかわらず、Bさんが独断で葬儀の手続きを進めたため、祭祀主宰権が侵害されたと主張しました。
さらに、自身が葬儀を取り仕切っていれば受け取ることができた香典の損失についても主張し、慰謝料請求訴訟を提起しました。
慰謝料請求訴訟、関連法令および判例は?
民法には祭祀主宰権に関する明確な規定はありません。ただし、民法第1008条第3項『墳墓等の承継』には、墓に属する土地と農地、族譜、祭具(祭祀を行う器具)の所有権は、祭祀を主宰する人が承継すると定められています。祭祀主宰者が祭祀用財産を承継するようにするものです。
関連する大法院の判例をご紹介します。
- 大法院2008. 11. 20.宣告2007ダ27670判決等参照 |
かつて祭祀主宰者は嫡子、つまり正妻が産んだ長男でした。しかし2008年、大法院は財産を相続する共同相続人同士が協議して定めるようにという新たな基準を示しました。この時、協議が成立しない場合が問題となり、大法院は『協議が成立しなければ長男または長孫に祭祀主宰権を与えるべきだ』というのが多数意見でした。
しかし2023年、大法院は全員合議体を通じて『別途の協議がない場合、被相続人の直系卑属のうち男女や嫡子・庶子を問わず、年長者が優先する』と判決しました。
2. 慰謝料請求訴訟、裁判所の判断は?
慰謝料請求訴訟を審理した地方裁判所は、Aさんの慰謝料請求を一部認容しました。
裁判部は、特別な事情がない限り長男が祭祀主宰者となるのが原則であるため、BさんがAさんに故人の死亡の事実を知らせず、Aさんの意思に反して故人を火葬したことは、Aさんの祭祀主宰権を侵害した不法行為であると判断しました。
さらに、Aさんが故人の葬儀の手続きに参加できず、祭祀主宰者としての権利を侵害され、相当な精神的苦痛を受けたと判断し、Bさんに300万ウォンの慰謝料を支払うよう判決しました。
ただし、Aさんが請求した香典の損失については、葬儀費用を除いて残った香典があるという証拠が不足していると判断し、請求を棄却しました。
3. 慰謝料請求訴訟、大倫の戦略は?
慰謝料請求訴訟において、祭祀主宰権を持つ長男に無断で故人の葬儀の手続きを進めた被告に対し、慰謝料300万ウォンを支払うよう命じた地方裁判所の判決を分析しました。
故人の死亡後、相続や葬儀の手続きにおいて数多くの葛藤が生じます。残された家族の間で意見の対立が生じた場合、できるだけ早く法律の専門家を選任し、相続人間の協議をまとめる必要があります。
特に、財産分割の可否および方法は3か月以内に定める必要があり、その他の遺留分・相続回復請求などの相続訴訟は、比較的時効が短い場合が多いため🔗相続専門弁護士の迅速なサポートが必要です。
法務法人(有限)大倫🔗相続・家事訴訟グループは、依頼者の事件に適した専門弁護士チームを構成し、オーダーメイドのソリューションで権利利益をお守りしていますので、お力添えが必要な場合はいつでもご依頼ください。








