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行政訴訟 | 無人事業場の水道管漏水による多額の水道料金、「正当な賦課」との判決
行政訴訟を審理した行政裁判所は、無人事業場の水道管の漏水によって賦課された多額の水道料金について、管理不十分の責任を理由に正当な賦課であると判決しました。
1. 行政訴訟、詳しい経緯は?
行政訴訟を提起した原告は韓国電力公社(以下、韓電)で、昨年10月に水道事業所から6,995万ウォンの水道料金を賦課されました。
この期間、韓電の事業場に常駐する職員がおらず、訪問検針が行われなかったため、最新の記録である前年8月の使用量を基準に料金が算定されました。その後、10月に急増した使用量が確認され、1年2か月分の料金が一括して賦課されたのです。
これは、事業場のトイレの床の配管で発生した漏水が原因となったものでした。
韓電は補修工事を完了した後、水道事業所に減免を要請し、水道事業所はこれを反映して下水道料金の免除などを適用し、最終的に1,480万ウォンを賦課しました。
しかし韓電は、水道料金の賦課処分の全額取消しを求めて行政訴訟を提起しました。
行政訴訟、関連法令は?
🔗行政訴訟とは、行政庁の違法な処分その他の公権力の行使・不行使などによる国民の権利または利益の侵害を救済し、公法上の権利関係または法の適用に関する紛争の解決を図る裁判手続をいいます。
行政訴訟の場合、当該処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内にのみ請求することができます。
■ 行政訴訟の手続
① 訴状の提出 | 行政訴訟を提起するには訴状を作成して裁判所に提出しなければならず、訴状の様式や作成方法は各裁判所の民願室(窓口)や電子民願センターで確認することができます。 |
② 答弁書の提出 | 被告は、訴状の副本を受け取った日から30日以内に答弁書を提出しなければなりません。 |
③ 審理の進行 | 訴訟は、まず争点を整理する弁論準備期日を通じて事実関係を整理し、必要な証拠を準備する手続が進められます。その後、弁論期日で証拠調べが集中的に行われます。 |
④ 判決の宣告 | すべての手続が完了すると、裁判長は弁論を終結し、判決宣告日を指定します。判決は当事者が出席しなくても宣告され、判決書が送達された日から2週間以内に控訴することができます。 |
2. 行政訴訟、裁判所の判断は?
行政訴訟を審理した行政裁判所は、水道事業所の主張を認めました。
水道条例によれば、水道使用者には事業場内の配管設備を管理する義務があり、管理の不十分による損害は使用者に責任があるためです。
裁判部は「無人事業場の管理責任は韓電にあり、水道管の漏水およびそれによる損失も韓電が負担すべきである」と判断しました。
また、裁判部は「水道事業所が1年2か月間、現場検針を行わず漏水を早期に発見できなかった点は韓電の管理不備によるものであり、水道料金をすでに減免している状態で追加の減免を求めることは不当である」と判示しました。
3. 行政訴訟、大倫の戦略は?
行政訴訟に関連して、無人事業場の漏水により賦課された多額の水道料金は管理不十分の責任に基づく正当な賦課であるとした行政裁判所の判決を分析してみました。
近年、無人事業場が増えていることから、事業主は定期的な検針を通じて水道管の漏水などの問題を早期に発見し、管理義務を果たす必要があります。
もし不当に税金が賦課された場合は、行政訴訟を通じて救済を受けることができます。ただし、行政訴訟は国や地方自治体、公共機関を相手とするため、一般の民事訴訟や刑事訴訟とは異なり、行政法、行政手続法、関連する規定や判例に対する深い理解が必要です。
法務法人(有限)大倫の🔗行政訴訟弁護士は、多数の行政訴訟の経験をもとに法的なサポートを提供し、依頼者の権益を保護しようと努めておりますので、お力添えが必要な場合は大倫に法律相談をご依頼ください。
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