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知的財産権侵害 | 独占的通常実施権の侵害、損害賠償の算定に関する大法院の判決

知的財産権侵害の損害賠償訴訟において、独占的通常実施権の侵害について債権者が一部のみを請求する場合、損害賠償債権ごとに請求金額を特定しなければならないかどうかが争点となった判決です。

CONTENTS
  • 1. 知的財産権侵害、損害賠償額の算定が問題となった事件
    • - 知的財産権侵害の損害賠償、原審の判断
  • 2. 知的財産権侵害の損害賠償、大法院の判断
  • 3. 知的財産権侵害の損害賠償訴訟、大倫の戦略は?

1. 知的財産権侵害、損害賠償額の算定が問題となった事件

知的財産権侵害の損害賠償訴訟において、特許権に対する独占的通常実施権が実用新案権、意匠権、商標権などにも適用されるかどうか、および損害賠償債権ごとに請求金額を特定しなければならないかどうかが問題となった事件です。

原告は、Aから本件製品に関連する技術等(Aの特許権、意匠権など)の使用および第三者に対する再許諾の権限を付与されました。

被告は、本件製品に関連する技術等を使用して製品を製造・販売しながら、原告に対し純売上高に約定の技術料率を乗じて算定した技術料を支払うとする契約を締結しました。

原告が技術料の未払いを理由に契約の解除を通知しましたが、被告はこれを無視して製品の製造および販売を継続しました。

原告は被告に対し、契約期間中の技術料、予備的に原告の実用新案権侵害による損害賠償、終了後の販売に伴う営業秘密侵害、特許権の専用実施権侵害、意匠権の専用実施権侵害、商標権の専用使用権侵害、独占的通常実施権侵害を原因として損害賠償を請求しました。

知的財産権侵害の損害賠償、原審の判断

知的財産権侵害の損害賠償に関して、原審は技術料請求のうち一部を認めました。

しかし、契約終了後の損害賠償請求に関しては、意匠権の専用実施権侵害、商標権の専用使用権侵害、独占的通常実施権侵害を認めたうえで、商標の専用使用権侵害による損害のみでも原告が請求した金額をすべて満たすという理由から、「意匠権の専用実施権侵害、独占的通常実施権侵害による損害額」については判断しませんでした。

2. 知的財産権侵害の損害賠償、大法院の判断

大法院は、釈明権を適切に行使して、原告が侵害されたと主張する独占的通常実施権の意味が何であるかを明らかにすべきであったと判断しました。

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。この場合、特許権者が実施権者に対して第三者に通常実施権を許諾しない不作為義務を負うときは、その実施権者は独占的通常実施権を有すると見ることができる。(大法院2020.11.26.宣告2018ダ221676判決など参照)

大法院は、このような法理は実用新案権、意匠権、商標権などについても同様に適用されると判断し、原告が主張する権利をAから付与されたかどうかを審理して、損害賠償請求権の認否を判断すべきであったと述べました。

また、大法院は、侵害製品の販売による原告の損害等には、意匠権の専用実施権侵害による損害も含まれると認めました。

原審は各損害の合計のうち一部を請求したにすぎず、各損害賠償請求権ごとに請求金額がいくらであるかを特定しなかったため、損害賠償請求権ごとに請求金額を特定して、各損害賠償請求権が認められるかどうかを検討すべきであると判断しました。

大法院は、各損害賠償請求権の損害賠償額がいくらであるかを算定して判断すべきであると判断し、原審を破棄・差戻ししました。

3. 知的財産権侵害の損害賠償訴訟、大倫の戦略は?

知的財産権の商標法上の損害賠償において、損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが、事実の性質上困難な場合には、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて損害額を認めることができます。

具体的な損害額を判断する際には、損害額算定の根拠となる間接事実を探索し、探索した間接事実を合理的に評価して、客観的に納得できる損害額を算定しなければなりません。

債権者が同一の債務者に対して複数の損害賠償債権を有しているとしても、それらの損害賠償債権はそれぞれ消滅時効の起算日や債務者が主張しうる抗弁が異なる場合があるため、債権者は損害賠償債権ごとに請求金額を特定しなければなりません。

知的財産権侵害訴訟における損害賠償の算定は、難しく複雑な部分であり、法理的な専門知識が必要です。また、迅速な法的対応によって知的財産権侵害の被害を最小限に抑えることが何よりも重要です。

法務法人大倫 🔗知的財産権グループは、実務経験を基に、著作権、特許権、商標権、意匠権、不正競争および営業秘密に関する違法行為に対する法的ソリューションを提供しています。

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