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判例分析 / 法律最新情報

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租税不服 | ロイヤリティを輸入物品の取引価格に加算すべきとした高等法院の判決

租税不服訴訟の事例についてご紹介します。

税関はロイヤリティを輸入物品の取引価格に加算すべきだと主張し、原告は関連性がないと主張して取消しを求めた事件です。

CONTENTS
  • 1. 租税不服訴訟に発展した理由:ロイヤリティと権利使用料の加算方法の適法性
    • - 租税不服訴訟、事件の概要
    • - 租税不服に関する事件の処分経緯
  • 2. 租税不服訴訟、原告/被告の主張
    • - 租税不服訴訟、事件の争点
    • - 権利使用料に関する解釈および判決
  • 3. 租税不服訴訟、適法性の判断
  • 4. 租税不服訴訟、大倫の戦略とは?

1. 租税不服訴訟に発展した理由:ロイヤリティと権利使用料の加算方法の適法性

租税不服訴訟に発展した本件は、ロイヤリティと物品との間に関連性および取引条件性を認めることができるか、そして権利使用料の加算方法が適法かが問題となった事件でした。

本件は、B株式会社である原告がソウル税関長に賦課された関税、付加価値税、加算税について取消しを求めて提起した訴訟で生じた問題です。

原告はAグループのたばこ完成品を国内で製造・販売するためのロイヤリティを支払う契約を結び、その過程で輸入された物品について、関税庁はロイヤリティを輸入物品の取引価格に加算すべきだと主張して関税を賦課しました。

しかし、原告はロイヤリティが本件物品と関連性がないと主張し、取消しを求めました。

租税不服訴訟、事件の概要

原告であるB株式会社は、Aグループの子会社が100%出資した国内法人で、たばこの製造および輸出、販売業、製造たばこの卸小売業を営む会社です。

原告はAグループのライセンサーからブランド商標に関連する権利の使用についてのロイヤリティを支払い、これに関連する物品を輸入してたばこ完成品を製造しました。


当時、原告はたばこ完成品を輸入する際、実際に支払った価格に、スイス所在のAグループ子会社へ支払ったロイヤリティを加算・調整した取引価格に基づいて関税等を申告・納付してきました。

その後、原告はたばこ製造施設を国内に設立することとなり、本件ライセンサーとの間で商標等の許諾を受けるためのライセンス契約を締結し、たばこ完成品の純売上のうち各ブランドごとに定められた比率(6~10%)の金額をロイヤリティとして支払ってきました。

租税不服に関する事件の処分経緯

2015年、ソウル税関長は約2年間にわたり原告に対する企業審査を実施し、2013~2014年度に輸入したたばこ完成品の製造および関連する物品について、ロイヤリティを課税価格に加算して賦課税を課しました。

旧関税法に基づき、ソウル税関は原告に対して総額98億2,909万8,870ウォンの税額を賦課しました。

関税および付加価値税、加算税等を合計して賦課したものですが、これに対して原告は本処分に不服として租税審判院に審判請求を行いましたが、2018年12月19日に審判請求は棄却されました。

原告はその後、裁判所に訴訟を提起し、本件に対する関税等賦課処分取消訴訟が進行されました。

2. 租税不服訴訟、原告/被告の主張

租税不服訴訟における原告と被告の主張は次のとおりです。

原告は、本件ロイヤリティが輸入物品と関連性がなく、これを取引価格に加算することは不当であると主張しました。


ノウハウや営業秘密は、国内のたばこ完成品の製造過程ないし工程に関連するノウハウや営業秘密に限られ、商標権もたばこ完成品に付して使用される商標権の使用や、たばこ完成品に商標を付する行為に限られることを前提としたものです。

したがって、原告は輸入物品の取引価格と関連性がないとみなしました。

ただし、被告はロイヤリティが輸入物品と直接的に関連しており、このロイヤリティが取引条件として反映されるべきだと主張しました。

旧関税法に基づき、ロイヤリティがたばこ完成品の製造に必要な権利と密接に関連しており、これに従って課税価格にこれを加算すべきだという立場でした。

租税不服訴訟、事件の争点

本件の核心的な争点は、たばこ完成品の製造に必要な無形財産権が輸入原材料に体化されているか、そしてこのような権利使用料が国内完成品の製造工程に関連する費用として加算されるべきかどうかです。

特に、商標権の使用料が輸入原材料に体化された権利として取引価格に加算すべきかについての主要な論点でした。

権利使用料に関する解釈および判決

権利使用料が輸入物品と関連するとは、権利使用料の支払対象である無形財産権が輸入物品に体化または具現され、輸入物品と一体化するか、輸入物品の一部を構成することをいいます。

権利使用料の支払が物品代金の支払とみなされ得るという意味です。

権利使用料に関する大法院判決

買主と売主との間の直接的な約定に従って買主が売主以外の者に権利使用料を支払う場合でなくても、買主、売主および権利保有者の間の関係やそれらの間の関連する約定の内容等に照らしてみたとき、買主が売主以外の者に権利使用料を支払わなければ売主から輸入物品を購入できないとみなし得る場合には、特別な事情がない限り、権利使用料が輸入物品の取引条件として支払われる場合に該当するとみなすべきである。(大法院2016.10.7.宣告2014두13362判決等参照)

3. 租税不服訴訟、適法性の判断

租税不服訴訟の適法性を判断した裁判所の見解は次のとおりです。

事件で問題となったロイヤリティは、たばこ完成品に関連する商標、特許、デザイン、ノウハウ、営業秘密など一切の無形財産権に対する対価です。

しかし、当該権利が本件物品に直接具現・体化されているため、ロイヤリティと輸入物品との関連性が認められます。

また、原告がロイヤリティを支払わなかったならば当該物品を購入できなかったはずであるため、本件ロイヤリティは物品の取引条件として支払われたものとみなすべきであると判示しました。

あわせて、権利使用料の加算方式もまた適法であるとの立場を明らかにしました。

1)本件ロイヤリティには、輸入物品と無関係な『国内におけるその他の事業活動の対価』が含まれているとはみなせない。

2)ロイヤリティの支払対象のうち商標権もたばこ完成品と直接的な関連があるため、関税法上の取引価格加算対象である権利使用料を算定するにあたり、商標権使用料を別途控除する必要がない。

3)たとえロイヤリティの支払対象となる権利に『国内におけるたばこ完成品の製造工程に関するノウハウおよび営業秘密』が含まれるとしても、これは輸入物品を原材料として使用して生産される完成品の製造活動に関連する対価であり、関連告示規定の適用以前に別途控除すべき項目とみなすことは困難である。

4)被告が本件物品の取引価格に加算する権利使用料を算出する過程において、何らかの違法性が存在するとみなすに足る客観的資料もまた存在しない。

結論として、本件ロイヤリティは取引価格に適法に加算されたものと認められ、被告の算定方式にも法的瑕疵がないと判断され、原告の請求は理由がないため棄却すべきであるとの結論を下しました。

4. 租税不服訴訟、大倫の戦略とは?

これにより、被告の控訴を受け入れた裁判所は第1審判決を取り消し、原告の請求を棄却しました。

約98億ウォン相当の関税賦課処分取消に関する租税不服訴訟の事例をみてきました。

本租税不服訴訟は、商標権、特許権、デザイン、ノウハウ、営業秘密などの無形財産権に対するロイヤリティがどのように課税されるべきかが争点となった事件でした。

法務法人大倫は、🔗関税弁護士と🔗知的財産権弁護士、🔗租税専門弁護士、関税専門委員および税理士が協業を通じて、上記のような状況において隙のない密着弁護を提供しています。

関税・租税および行政専門の弁護士と分野別専門家のワンチームのサポートにより、関税法および課税価格の決定、ロイヤリティ関連の税務戦略の策定という問題を解決されることを願っています。

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