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租税不服訴訟 | 45% VS 8% の関税率、税関処分の違法判決

租税不服訴訟を通じて、関税庁による関税・付加価値税・加算税の更正請求拒否処分の取消しを求めたA株式会社の事例です。

裁判所は、関税庁の更正拒否処分が違法であると判断しました。

1. 租税不服訴訟、関税の品目変更に至った事件概要

租税不服訴訟の事件概要について見ていきます。

原告(A株式会社)は、農産物の流通・加工・販売および輸出入業を営む会社で、2021年に中国から発酵大豆(以下、本件物品)を輸入しました。

輸入申告の際、原告は当該物品を関税率8%が適用されるメジュ(韓国伝統の発酵大豆、HSK第2103.90-9040号)に分類して申告しました。

しかし被告(平沢税関長)は、関税評価分類院の回答を根拠に、本件物品を45%の関税率が適用されるその他の食用植物の部分(HSK第2008.19-9000号)に再分類し、これに基づき関税を修正申告するよう通知しました。

原告はこれに不服として、関税・付加価値税・加算税の合計234,719,750ウォンについて更正請求を行いましたが拒否され、関税庁に審査請求を行いましたが棄却されたため、本訴訟を提起しました。

関税品目変更事件の争点

-本件物品がメジュ(HSK第2103.90-9040号)として認められるか否か
-税関長による品目分類の変更が妥当か否か
-本件拒否処分(更正請求の拒否)が適法か否か

租税不服訴訟に対する原告・被告の立場

原告(A株式会社)の主張

-本件物品はテンジャン(韓国味噌)の製造用に使用され、伝統的な方式のメジュとは製造方法が異なるだけで本質的に同一である。
-メジュの定義に合致し、関税率8%が適用されるべきである。
-被告による高率関税(45%)の適用は不当である。


被告(平沢税関長)の主張

-本件物品は「メジュ」ではなく「その他の調製・保存食品」に該当する。
-品目分類は製造方式・成分・用途などを基準に判断するものであり、従来の関税評価分類院の判断に従って45%の関税率が適用されるのが妥当である。

2. 租税不服訴訟、違法性に関する法理的な検討

租税不服訴訟の違法性に関する裁判所の法理的な検討です。

1. 関税法に基づく品目分類の基準と方法

関税法第50条および施行令によると、品目分類は「関税率表通則」と「HS協約」に従って決定されます。


関税率表通則によると、物品の主要な特性・機能・成分・加工の程度などに応じて客観的に分類しなければならず、輸入者の主観的な用途や輸入後の実際の使用用途は考慮しません。(大法院2022.4.14.宣告2017두53767判決)

2. HSKの関連規定と解釈

メジュは固有の伝統的な食材として広く使用される物品であるためであり、メジュが必ずしも伝統的な方式で作られていなくても、HSK第2013.90-9040号に包摂することができます。

大豆類などの穀物を原料とし、熱を加えて作ったもの、塊状にして乾燥させたもの、テンジャンなどを作るのに使われるものに加え、食品工学的に発酵させたものであるという属性が追加されるにすぎません。

現在、メジュ(HSK第2103.90-9040)は、「各種の調製食料品」が属する第21類のうち、ソースおよびソース用調製品、混合調味料、マスタードの細粉および粗粉と調製したマスタードを分類する「その他」の小号の「その他」の品目(90)に、マヨネーズ・インスタントカレー・混合調味料とともに掲載されています。

同じ「その他」の小号には、醤類としてテンジャン・チュンジャン・コチュジャンも一緒に属しています。

HS解説書はメジュの定義や関連する内容を含んでおらず、第2103号に分類された物品は共通して 8%の基本税率が適用されます。

租税不服訴訟-品目分類
関税・統計統合品目分類表

3. 本件物品がHSK第2103.90-9040に含まれ得るか

しかし、関税評価分類院が本件物品を関税率45%のHSK第2008.19-9000号(その他の方法で調製または保存処理した果実・ナッツ類とその他の食用に適した植物の部分)と見なした主な理由は、煮た大豆を枯草菌で発酵させたものは「チョングクチャン」であるという食品医薬品安全処長の照会回答を受けたためでした。

しかし、大豆を枯草菌で発酵させさえすればすべてチョングクチャンになるとは見られず、他の属性も備えなければなりません。

チョングクチャンに関する定義には「ペースト・丸剤・粉末」をいうと定められています。

本件物品の輸入申告時の基準である大豆の粒状に乾燥した状態とは合致しません。

また、チョングクチャンの品質基準よりはメジュの品質基準に合致するということも確認する必要がありました。

3. 租税不服訴訟、裁判所の判断は?

租税不服訴訟について、裁判所は、本件物品はメジュに該当すると判断しました。

被告が主張する黄麹菌の使用の有無は決定的な要素ではなく、栄養成分と使用用途を考慮するとメジュに該当すると見るのが妥当であるという理由でした。

したがって、本件物品には 8%の関税率が適用されるべきであり、税関長による更正請求の拒否処分は違法であると決定しました。

メジュの関税率を各種の醤類などとともに8%と定めたのは、国民の日常的な食生活と密接に関連する物品であるためです。

裁判所は「メジュの関税率を低く評価したのは、関税の転嫁によって生じる最終消費者の負担が適正な水準にとどまるよう考慮したためであり、本来的な用途がテンジャン製造用である本件物品をメジュではなくその他の物品と見ることは公益上の必要性がない」と判示しました。

4. 租税不服訴訟、大倫の戦略は?

租税不服訴訟において、事件物品の成分分類が争点となった事件でした。

物品を輸出入する企業であれば、上記の事件のように物品の成分分類が異なって受け止められ、高率の関税が課される場合、戸惑わざるを得ません。

このような関税訴訟に備えなければならない企業にとっては、事件物品の正確なコードおよび品目分類を分析し、税関の課税処分が適法か否かを判断することが何よりも重要です。


法務法人大倫は、課税官庁での経歴を筆頭に、🔗租税専門弁護士と🔗関税弁護士、関税士としての経歴を有する関税専門委員がTFを組み、不当な課税処分に対して更正請求および審査請求を代理しています。

食料品・医療機器・輸送機器・電気機器など各種の品目分類に関して事前審査などが必要な場合、申請手続きについて助言を受けることができますので、関連するお問い合わせはいつでもご相談ください。

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