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法人税法 | 非営利内国法人の贈与土地、贈与税の対象であるとの大法院の判断

法人税法に基づき、非営利内国法人が贈与を受けた土地が課税対象に該当するかが問題となった事件です。

大法院は、贈与税の課税対象であると判断しました。

1. 法人税法に基づく贈与税かが問題となった事件

法人税法に基づき、非営利内国法人が贈与を受けた土地が贈与税の課税対象に該当するかが問題となった事件です。

原告であるA財団法人は、城南市の山林を所有していた訴外人が設立した非営利法人です。

その後、本件山林の一部は大韓仏教曹渓宗B寺に寺院の敷地として使用され、残りの部分では原告が公園墓地の造成および維持管理事業を運営していました。

2010年に至り、訴外人と大韓仏教曹渓宗B寺が保有していた共有持分の一部を原告が贈与を受け、所有権を取得することになりました。

これに対し、被告である税務署は、当該贈与が「贈与税の課税対象に該当する」とみて、2020年に贈与税および加算税を賦課しました。

原告はこれに不服として租税審判院に審判請求を提起し、一部減額がなされたものの、なお残っている課税部分について取消訴訟を提起しました。

非営利内国法人の課税対象該当性、本件の争点

本件の争点は、原告が贈与を受けた本件土地が、旧法人税法が定める「収益事業から生じる所得」として法人税の課税対象に該当するか否かです。

原告の主張本件土地は原告の収益事業に使用されるため、法人税の課税対象に該当する。したがって、旧相続税及び贈与税法により贈与税を賦課することはできない。
被告の主張法人税法上の収益事業から生じる所得とは、収益事業自体から発生した所得を意味し、無償で取得した資産受贈益はこれに含まれない。したがって、原告が受け取った贈与財産は贈与税の課税対象である。

2. 法人税法・贈与税の該当性に対する原審の判断

法人税法の課税対象該当性について、原審は旧法人税法を根拠に、法人税の課税対象となる所得の範囲を次のとおり定めました。

法人税法の該当性について、原審は非営利内国法人の各事業年度の所得のうち法人税の課税対象は、収益事業から直接発生した所得に限定されると判断しました。

旧法人税法では「収益事業から生じる所得」を列挙しており、事業外の特別利益(資産受贈益)は含まれないとみました。

このような観点から、非営利内国法人が贈与を通じて取得した財産は、収益事業の結果として獲得したものではないため、法人税の課税対象ではないと判断しました。

法人税法の該当性について原審が判断した法理

∙資産受贈益の法的解釈:「収益事業から生じる所得」とは、事業活動を通じて継続的・反復的に発生する所得を意味し、他人から贈与を受けた資産受贈益はこれに含まれない。一般に贈与取引は、事業活動とみなせるほどの継続性と反復性を有しないため、これを収益事業から発生した所得と解釈することはできない。

∙旧相続税及び贈与税法の適用:旧相続税及び贈与税法第48条は、公益法人が拠出を受けた財産に対する贈与税の課税価額不算入の特例を規定しているが、これは事後管理のための条項にすぎず、原則として非営利法人の資産受贈益は贈与税の課税対象であることを前提としている。

これにより原審は、原告が贈与を受けた本件土地は法人税法の課税対象に該当せず、贈与税の課税対象として適法に課税されたと判断しました。

3. 法人税法・贈与税の課税対象に該当するとの大法院の判断

法人税法の課税対象該当性について、大法院は原審の判断が法理に合致するとみて、原告の上告を棄却しました。

法人税法の該当性について大法院が判断した法理

∙非営利内国法人の法人税課税範囲:旧法人税法によれば、非営利内国法人の収益事業から発生した所得のみが法人税の課税対象である。

収益事業から生じる所得とは「事業活動を通じて持続的に創出された所得」を意味し、無償で移転を受けた財産(資産受贈益)はこれに該当しない。

∙資産受贈益の租税法上の解釈:法人税法において収益事業の範囲を列挙する際、事業外の収益や特別利益は含めなかった。

租税法規の厳格解釈の原則により、法人税法で列挙されていない所得を含める方向に拡大解釈することはできない。

贈与は一般に事業活動とみなせるほどの継続性と反復性を有しないため、これを収益事業から発生した所得とみなすことはできない。

∙旧相続税及び贈与税法の適用:旧相続税及び贈与税法は、公益法人が拠出を受けた財産を贈与税の課税対象から除外しつつ、公益目的の使用義務に違反した場合に課税する規定を置いている。

これは非営利法人の贈与税課税の原則を前提としたものであるため、原告が贈与を受けた本件土地は贈与税の課税対象として適法に処理された。

4. 法人税法に関する大倫の戦略とは?

法人税法の課税対象該当性が問題となった事件です。

法人税法は企業の所得に対して課税する法律であり、さまざまな企業活動に伴う税務処理を規定しています。

法人税法は、費用の認定範囲、制限項目、税額控除および税金の減免など多様な項目を含んでいるため、専門家の助けを受けて法人税に関連するリスクを予防することが望ましいです。

法務法人大倫は、課税官庁、租税訴訟専従の検事、大企業の法務チームなどの経歴を有する🔗租税専門弁護士と会計士、税理士がチームを構成し、顧客の権益を保護しています。

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