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企業訴訟 | 補助金法違反の中小企業代表に対する大法院の判断
企業訴訟を進めた中小企業の代表取締役である被告人は、インターンとして勤務したことのない者のインターン活動費を申請して支給を受けたという容疑で起訴されました。
1. 企業訴訟を進めた中小企業の事情
企業訴訟を進めた被告人は、補助金法違反について大法院の判断を求めた状況でした。
中小企業を運営している被告人の事件は次のとおりです。
被告人が運営しているA中小企業は、中小企業庁が主管する創業インターン制度事業に参加しました。
しかし検察は、依頼者が実際にインターンとして勤務した事実のない人員を虚偽登録したうえで、創業インターン制度の支援金を申請して支給を受けたという容疑で起訴しました。
企業訴訟、原審の判断は?
原審は、中小企業代表である被告人の行為を補助金法違反とみなし、有罪を宣告した1審の判決をそのまま維持しました。
原審は、本件のインターン活動費が国家の提供する中小企業創業促進事業に財政上の援助を行うために交付する金員であるため、補助金の管理に関する法律が定める補助金に該当すると判断したものです。
これに対し被告人は、補助金ではなく出捐金に該当すると主張し、上告を提起しました。
2. 企業訴訟、大法院の判断
企業訴訟において、大法院は原審の判断を受け入れず、判決を破棄する決定を下しました。
大法院は、創業インターン制度の支援金が補助金ではなく出捐金に該当する可能性があるという点を指摘しました。
補助金法第2条によれば、補助金は「国家以外の者が遂行する事務または事業に対して、国家がこれを助成し、または財政上の援助を行うために交付する補助金」と規定しています。
一方、国家財政法では出捐金を「国家は、国家研究開発事業の遂行、公共目的を遂行する機関の運営など特定の目的を達成するために、法律に根拠がある場合には当該機関に出捐することができる」と規定しました。
大法院は、国家が特定の事業を支援するにあたり、これを出捐金として計上せずに執行した場合、当該資金は補助金法の補助金に該当しないと判断しました。
中小企業庁は、創業インターン制度事業の予算を出捐金として計上して執行しました。
予算説明資料でも出捐金として明示されており、関連する運営指針もまた当該資金を政府支援金と規定しました。
大法院は、当該事業で支給されたインターン活動費は出捐金を財源として支給したものと判断しました。
3. 企業訴訟、大倫の戦略は?
企業訴訟である本件の場合、補助金と出捐金の区分、予算項目の規定が争点となった部分です。
当該中小企業庁事業の予算が出捐金として策定された点が核心的な争点であり、補助金法の適用の可否を決定する重要な要素となりました。
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