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詐欺罪の成立 | 非対面のカードローンであるため詐欺罪は成立しないとする大法院判決

詐欺罪の成立の有無に関する大法院の判決です。

大法院は、詐欺罪の成立要件である「欺罔行為」が必ず「人に対する欺罔行為」でなければならないことを、改めて明確に示しました。

1. 詐欺罪の成立の有無が問題となった事件

詐欺罪の成立の有無が問題となった事件

詐欺罪の成立の有無が問題となった事件です。

被告人は、携帯電話にインストールされたカード会社のアプリケーションを通じて、融資額18,500,000ウォン、金利年18.5%、融資期間27か月の条件でカードローンを申請しました。

問題は、被告人が同じ日に同時多発的にカードローンを受ける場合に融資情報が互いに共有されない点を利用して、複数のカード会社から同時に1億3,610万ウォンの融資を受けようと考えていたという点です。

被告人は、上記のような行動を実行するほど経済的に非常に厳しい状況にありました。

取引先に支払う代金と私債の債務が2億ウォン相当に達しており、知人に対する債務もまた1億ウォン相当に迫っている状態でした。

すなわち、被告人は約1.3億ウォンに達する融資金を正常に返済する意思や能力が全くなかったのです。

それにもかかわらず、被告人はカード会社から約1.3億ウォンに達する金員の融資を受けました。

これにより、被告人は正常に融資金を返済する意思や能力がないにもかかわらず、非対面の自動審査方式の融資を申請してカード会社を欺罔したという詐欺罪で起訴されました。

2. 詐欺罪が成立するとする原審の判断

詐欺罪の成立の有無について、原審は有罪と判断しました。

上記のような行為がカード会社に対する欺罔行為であることを前提に、被告人に詐欺罪が成立すると判断したのです。


刑法第347条(詐欺)

∙人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 詐欺罪は成立しないとする大法院の判断

詐欺罪の成立の有無について、大法院は原審の判断を覆し、「詐欺罪は成立しない」と判断しました。

大法院は人が介入しない非対面の自動審査方式の金融取引であったという点に着目しました。

被告人はカード会社のアプリケーションを通じて、資金用途、保有資産、年収情報、負債情報、年収に対する固定支出、信用点数などを入力し、これに従って融資が電算上自動的に処理され、融資金が送金されました。

大法院は、その融資申請を処理する過程で、カード会社の職員が融資申請を確認したり融資金を送金したりするなどして介入したとは見られないと判断したのです。

詐欺罪が成立するためには、「人に対する欺罔行為」が伴わなければなりません。

大法院は、非対面の自動方式の融資過程で進められたため、カード会社の職員(人)が介入しておらず、人に対する欺罔行為が成立しないとみなしました。

大法院は、被告人の行為は詐欺罪が成立しないと判断し、原審の判断を破棄差戻ししました。

4. 詐欺罪の成立、大倫の戦略は?

詐欺罪の成立における欺罔行為の有無について、「人」でない場合は、成立し得ないとする大法院の判決でした。

大法院がこのような判決を下した関連法理は以下のとおりです。

刑法第347条の詐欺罪の成立要件である欺罔行為とは、人に錯誤を起こさせることをいう。

したがって、人に対する欺罔行為を伴わない場合は詐欺罪で処罰することができない(大法院2020. 2. 27.宣告2019도14960判決参照)


今回の判決は、詐欺罪の「欺罔行為は必ず人を相手にしなければならない」という原則を再確認した事例です。

すなわち、電算システムのみを利用して融資を受けた場合、人が実際に欺かれたのでなければ詐欺罪は成立しないという意味です。

この判決は、詐欺罪の適用範囲に関する基準を改めて喚起する契機となりました。

ただし、電算システムが中心となった金融取引が増加した現実において、刑法上の詐欺罪の構成要件が現行の金融環境と乖離を見せる可能性があるという点も明らかになりました。

したがって、このような状況では、詐欺罪の成立の有無に関連する「欺罔の意図」と「故意」について、より綿密かつ法律的な観点から検討する必要があります。

法務法人大倫は、詐欺罪関連の多数の事件を経験した🔗刑事専門弁護士が、事件経緯の把握から成立の有無の助言、証拠確保および裁判段階まで、ワンストップ対応サービスを提供しています。

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