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下請法違反 | 大法院、社会保険料も下請金額に含めるべきとの判断

下請法に違反した建設業者は、実際よりも水増しされた下請率を記載したことで、課徴金処分を受けることになりました。

大法院は、下請契約金額の範囲について明確な判断を示しました。

1. 下請法違反が問題となった事件

下請法違反に関連し、下請部分金額の範囲に関する大法院の判断です。

道知事である被告は、道内の公共建設工事に対する監査院の監査結果に基づき、複数の建設会社(以下「原告ら」)が下請契約通知書を提出する過程で「下請部分金額」を人為的に縮小し、「下請率」が82%以上となるよう記載した事実を確認しました。

これにより、被告である道知事は、原告である建設会社らに対して課徴金などの行政処分を行いました。

監査院は、建設会社らが「下請部分金額」の算定時に含めるべき複数の原価項目を除外または過少に記載し、通知した下請率を人為的に82%以上に合わせたと判断しました。

建設産業基本法に基づき、下請率は82%以上でなければならないにもかかわらず、原告である建設会社らが下請部分金額を人為的に縮小し、実際よりも高い下請率を記載したと判断したためです。

これにより、被告である道知事は原告らに課徴金の賦課などの行政処分を行い、これを不服とした原告らが当該処分の取消しを求める訴訟を提起したことで問題となりました。

原告らの立場:社会保険料やその他の項目を下請部分金額に含める必要はない。

2. 下請法違反に関する原審の判断

下請法違反に関連し、原審は一部の原告らの主張を認めたものの、大半の課徴金賦課は正当であると判断しました。

原告らが通知書に、実際の下請率が82%未満であるにもかかわらず、82%以上であると虚偽の記載をしたため、課徴金処分は適法であると判断したのです。

下請率とは、下請契約金額を下請部分金額で割った比率を意味します。

■ 原告1、2、4、6の各会社など:虚偽通知を認定

これらの原告は、下請通知書の作成時に、間接労務費、建設機械貸与代金支払保証書の発行額、一般管理費、その他経費、利潤などを下請部分金額から除外しました。

原審は、これらの項目が建設産業基本法令上、下請部分金額に必ず含めるべき原価項目であると認定し、これらを除外したことは、故意によるものか、少なくとも十分に認識し得た虚偽通知に該当すると判断しました。

したがって、これらの原告に対する被告である道知事の課徴金処分は適法であると判断しました。


■ 原告5の会社、原告3の会社:一部処分は違法

一方、原審は、原告5の会社と原告3の会社が通知から除外した社会保険料の項目について、「当該費用は事後精算される項目であるため、下請部分金額から除外できる」と判断しました。

これらの会社の実際の下請率は82%以上であると判断し、これらの会社に対する課徴金処分は違法であるとの判決を下したのです。

3. 下請法違反、大法院の判断

下請法違反に関する大法院の判決

下請法違反について、大法院は原審の判断の一部を維持する一方、一部を破棄して差し戻しました。

大法院判決の核心は、「社会保険料を下請部分金額に含めるべきか」という点でした。

大法院の判断1.社会保険料は下請部分金額に含める必要あり

大法院は、国民年金保険料、健康保険料、老人長期療養保険料などの社会保険料は、下請部分金額を構成する必須の原価項目であると判断しました。

つまり、下請契約の通知時にこれらを除外することは違法であり、単に事後精算が予定されているという理由だけでは除外できないとの見解を示したのです。

大法院の判断2.産業安全保健管理費などは例外となる可能性

ただし、大法院は、産業安全保健管理費や環境保全費などの一部項目については、元請負人がこれらを直接負担した場合、下請部分金額から除外できるという例外が認められると判断しました。

法令上、明確な負担主体が定められている場合、または実際の負担の有無が立証された場合に限られると示しました。

4. 下請法違反、大倫の戦略は?

下請法違反に関連する下請率の虚偽通知問題について、大法院が明確な基準を示した判例でした。

下請契約の通知対象には、単なる総額だけでなく、「下請部分金額」「下請契約金額」「下請率」などのすべての項目が含まれ、各項目を正確に算定しなければならないという内容でした。

下請部分金額には、間接労務費、一般管理費、利潤、その他経費だけでなく、国民年金や健康保険などの社会保険料も含める必要があり、これらを除外すると通知義務違反となり得ることが確認された事例でした。

当該判例によれば、建設業者は、下請契約の通知時に単なる金額だけでなく、詳細項目を法令に従って正確に算定し、記載しなければなりません。

このような下請契約は法的に非常に複雑で、行政処分にもつながるため、専門弁護士のサポートを受けながら対応すると円滑です。

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