CONTENTS
- 1. 重大災害法が適用された下請労働者死亡事件

- 2. 重大災害法違反の有無に対する裁判所の判断

- - 争点1. 重大災害法上の安全保健確保義務違反の有無
- - 争点2. 元請と下請の間の実質的な指揮・管理主体の区分
- - 争点3. 産業安全保健法違反および業務上過失致死の成立要件
- 3. 重大災害法判決の意義と示唆点

- - 重大災害法事件、大倫の戦略は?
1. 重大災害法が適用された下請労働者死亡事件

重大災害法違反が争点となった本件は、全羅北道群山市の下水管整備事業の現場で発生しました。
2022年10月、下請業者所属の労働者Cさんが、土留め支保工が撤去された状態の掘削場所へ工具を取りに入った間に、地盤崩壊で埋没して死亡しました。
事故当時、仕様書には支保工の撤去前に埋め戻しを実施しなければならないと明記されていましたが、現場ではこれに従わないまま土留め支保工を先に撤去し、掘削場所への立入り統制も行われていませんでした。
検察は、元請であるS建設会社の代表取締役および現場所長が安全保健確保義務を履行せず産業災害が発生したとして、🔗重大災害処罰法違反などの容疑で起訴しました。
一方、下請業者所属の現場所長(社内取締役)と法人も、産業安全保健法違反および🔗業務上過失致死の容疑で共に起訴されました。
2. 重大災害法違反の有無に対する裁判所の判断
重大災害法違反の有無について、裁判所は2025年5月16日に判決を下しました。
宣告には、やや議論となる点がありました。
下請の現場所長に懲役8か月、執行猶予2年を宣告した一方、元請の代表取締役およびS建設の現場所長に対しては無罪を宣告したのです。
また、下請法人には罰金500万ウォンが、元請法人には罰金400万ウォンが科されました。
この判決は元請と下請の法的責任を分離して判断した初めての事例として、重大災害法の解釈における重要な先例として評価されるものとみられます。
争点1. 重大災害法上の安全保健確保義務違反の有無
検察は、元請の代表取締役に対し、重大災害処罰法上の安全保健確保義務違反を根拠に刑事責任を問いました。
具体的には、次の義務違反を主張しました。
▶安全保健管理責任者の業務遂行評価基準の策定および半期ごとの点検義務の不履行(施行令第4条第5号ロ目)
しかし裁判所は、S建設会社が産業安全保健法上の危険性評価手続を策定し評価を実施してその結果の報告を受けていた点から、有害・危険要因の管理義務に違反したとは認めがたいと判断しました。
S建設会社側が、工事仕様書、安全管理計画書、危険性評価などを通じて埋め戻しの教育および管理監督を徹底していたと認めたのです。
また、一部の義務違反が認められるとしても、当該義務違反と事故との間に因果関係や予見可能性はないとみました。
被災者が作業と関係なく工具を取りに行った時点で事故が発生したことは、下請業者および被災者の異例な行動の競合による予見しがたい事故であるとして、裁判部は「重大災害処罰法上の刑事責任は、単なる義務違反のみで成立するものではなく、その義務違反が重大災害の発生と相当な因果関係を有しなければならず、当時、事故を予見できたかも併せて考慮されなければならない」と判断しました。
争点2. 元請と下請の間の実質的な指揮・管理主体の区分
重大災害法上、最も頻繁に争点となるものの一つは「安全保健確保義務を負う者」が誰であるかという問題です。
本件で裁判所は、作業を直接指揮し作業方法を決定した主体が下請業者であった点に注目しました。
裁判部は、S建設会社が下請業者に当該作業を請け負わせ、事故当時に作業を直接遂行した者は下請の作業班長と被害者であったことを確認しました。
また、元請の現場所長は作業当時に現場におらず、事前会議で「掘削の深さに応じた仮設備の設置および解体時の作業手順の遵守」を強調していた点も判断に反映されました。
したがって裁判所は「作業を指揮し安全措置を講じる義務を負う事業主は下請業者であり、元請は本件事故について直接的な指揮・管理責任はない」と判断しました。
争点3. 産業安全保健法違反および業務上過失致死の成立要件
検察は元請の現場所長に対しても🔗産安法違反および業務上過失致死の容疑を適用しましたが、裁判所はこれを認めず、無罪判決を言い渡しました。
大法院判例(大法院2011.9.29.宣告2009도12515判決)によれば、産業安全保健法上の違反行為が成立するには、単なる過失ではなく、安全措置の不履行を容認または放置した故意もしくは未必の故意が必要です。
裁判所は、元請側が工事仕様書、安全管理計画書、危険性評価書を通じて適正な予防措置を文書に記載し、これを下請側に教育した事実を根拠に、事故に対する予見可能性や放置の意思はなかったと判断しました。
結局、死亡事故の直接の原因は、埋め戻しをせずに土留め支保工を撤去し、作業場内の統制なく労働者を進入させた下請の管理不備であるということです。
3. 重大災害法判決の意義と示唆点

重大災害法違反の有無に関する本判決は、元請と下請の刑事責任を明確に分離した初めての事例です。
これまで多くの判決では、元請と下請に同一に有罪または無罪判決を言い渡してきました。
特に、従来の無罪事案については、工事金額基準の未達、または事故の予見可能性がないことを主な判断の理由としていましたが、本事案では元請事業主の義務履行を認めて無罪判決を言い渡すしたのです。
これは重大災害法上の責任主義の原則を再確認した判決であり、単に元請であるという理由だけで無過失責任に近い刑事責任を負わせる慣行に歯止めをかけたものとみることができます。
また、請負構造の中で事故が発生した際に、受注者の安全保健措置の不備が直接の原因となる場合まで元請負人に刑事責任を問うことは、法理的に無理があるという点を明確にしました。
しかし、労働界の反発も小さくありません。
民主労総はあるインタビューを通じて、重大災害処罰法の制定趣旨に反する判決」だとして、労災予防の実効性を欠く宣告だと批判もしました。
重大災害法事件、大倫の戦略は?
本判決は、重大災害処罰法上の「経営責任者」の刑事責任が、事故の発生自体だけでは成立しない場合があることを示した事例となります。
産業災害において事業主などに刑事責任が認められるためには、以下のような要件が満たされなければなりません。
▶その義務の違反
▶その違反と事故との間の相当因果関係
▶事故の予見可能性
したがって、重大災害法の類似事件に備えて、企業には次のような事前点検が必要です。
▶危険性評価および安全管理計画の実効的な策定と報告体系の整備
▶安全保健管理責任者の業務遂行に関する文書化された点検体系の構築
▶事前の安全会議および教育内容の記録と証憑の確保
法務法人大倫は、🔗重大災害専門弁護士が、重大災害処罰法対応の助言、経営責任者の義務点検、危険性評価手続の構築、捜査・裁判対応、安全管理システムの設計などの法律サービスを提供しており、産業災害の刑事訴訟対応における多数の実務経験をもとに、企業のリスク最小化を支援しています。











