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信託契約 | 責任竣工確約の不履行による信託会社の損害賠償責任を認めた判決

信託契約上の責任竣工の不履行について、信託会社の損害賠償責任を認めた判決事例です。責任竣工確約が実効性のある金銭賠償責任として認められ得ることを示した判決です。

1. 信託契約の仕組みの中で発生した事案

信託契約の仕組みの中で発生した事案

信託契約の仕組みの中で発生した事案の概要は以下のとおりです。

本事案は、京畿道平沢市の物流センター新築工事を背景としたPF融資の仕組みから始まりました。

2022年、PFの借主は300億ウォンの資金を23の金融機関で構成された貸主団から調達し、事業用地を信託財産とする管理型土地信託契約を被告S資産信託と締結しました。

当該信託契約は責任竣工確約型の仕組みであり、施工会社が16か月以内に竣工できない場合、信託会社が融資実行日から22か月以内に竣工を完了する責任を負うこととされていました。

しかし施工会社は期限内に竣工できず、被告信託会社も2024年3月20日と定められた責任竣工期限までに工事を完了できない状況に至りました。

これにより、360億ウォン規模で締結されていた先行買取契約は解除され、貸主団はPF融資の元利金を回収できなくなりました。

そこで貸主団は、責任竣工確約の不履行を理由に、信託会社を相手取り損害賠償を請求しました。

2. 信託契約損害賠償事件、裁判所の判断

信託契約に関する損害賠償事件において、裁判所は融資の元利金256億ウォンおよびこれに対する延滞利息を全額賠償するよう命じる原告勝訴の判決を下しました。

争点1. 信託契約内の損害賠償条項の効力を認定

主要な争点は、🔗信託契約および関連文書に記載された損害賠償条項が、民法上の「損害賠償額の予定」として有効であるか否かでした。

被告は「融資の元利金および延滞利息相当額」は単に損害賠償の範囲を述べたものにすぎないと主張しましたが、裁判所はこれを事前に合意された損害賠償額と認めました。

裁判部は、信託契約の特約事項、融資約定の条項、責任竣工履行確約書などにおいて、一貫して同一の文言が繰り返されている点に着目しました。

具体的な金額が明示されていなくても、紛争なく算定可能な形で定められた損害額は、予定された賠償額とみなすことができると判断したのです。

このような解釈は、PF事業の仕組み上、貸主団が責任竣工確約に基づいて信託会社の信用および財務構造を信頼して融資に応じたという取引の実体にも合致するとみなされました。

争点2. 信託契約と資本市場法違反の有無

被告S資産信託は、当該責任竣工確約上の損害賠償条項が資本市場法上の損失補填禁止条項に違反すると主張しました。

しかし裁判所は、本事件において貸主団が保有する優先受益権は金融投資商品ではなく、責任竣工確約に基づく損害賠償は受託財産の損失を補填するものではなく、信託会社の債務不履行に対する通常の損害賠償であるとして、違法性はないと判断しました。

これは、今後PFの仕組みにおける信託契約で🔗資本市場法違反の主張により損害賠償を回避しようとする試みが事実上認められにくいという点を明確にした、意義のある判断です。

争点3. 信託契約上の損害賠償予定額の減額の有無

被告信託会社は、竣工が多少遅延しただけで実際に物流センターは完成しており、鑑定価額も融資額を上回ると主張し、損害賠償予定額の減額を求めました。

しかし裁判所は、次のような根拠でこれを退けました。

▶信託会社は責任竣工確約型の管理型土地信託を繰り返し取り扱ってきた事業者であり、当該契約において高い水準の手数料を受け取ってきた
▶貸主団は地域基盤の小規模な金融機関が多数含まれる脆弱な構造であり、契約上の確約文言に強く依存していた
▶被告の不履行により先行買取契約が解除され、原告らは融資の元利金を事前に回収する機会自体を失った
▶被告は信託契約上の損害賠償額を支払った後も、信託財産の売却を通じて相当部分を回収できる


結局、裁判部は「被告が損害賠償の予定に従い融資の元利金および延滞利息の全額を賠償することは、責任竣工確約の担保目的および取引慣行に合致し、被告の責任竣工義務違反について原告らに帰責事由はない」と判断し、被告の減額要請を受け入れませんでした。

被告信託会社は、実損失は賠償額から竣工物件の価値を考慮すべきであるため、訴訟の影響自体は大きくないだろうと明らかにしましたが、今後控訴の可能性が高いため、最終的な責任の範囲は見守る必要があります。

ただし、これに伴う信託会社らの偶発債務リスクも併せて拡大すると見込まれる状況です。

3. 信託契約損害賠償事件、大倫の戦略は?

当該信託契約の判決は、PFの仕組みにおける信託契約が単なる管理機能を果たす契約ではなく、信託会社に実際の金銭的責任が生じる実質的な担保装置として機能し得ることを明確に示す事例でした。

今後、類似のPF事業において貸主団は、以下のような事項を考慮して契約を締結する必要があります。

▶責任竣工に関する文言を、信託契約・融資約定・確約書などすべての文書にわたって一貫して明示する
▶損害賠償額の予定が実際の紛争で有効な基準として機能し得るよう、表現方法と範囲を明確に記載する
▶先行買取契約など融資回収の仕組みが崩壊する可能性に備え、多段階の回収プランを事前に用意する

信託会社もまた、責任竣工確約が単なる宣言ではなく実行可能な債務であることを明確に認識し、施工会社の工事能力や許認可の遅延の可能性などのリスク要因を徹底的に分析したうえで契約に臨む必要があります。

PF、金融専門弁護士の支援を得るべき

PFは単なる不動産契約ではなく、金融・不動産・行政規制などが複合し、高度の専門性が求められる分野です。

専門の弁護士の支援を得て、多数の類似事件の経験を基に、プロジェクト構造全体にわたるリスクを分析して対応する必要があります。

特に去る5月、金融監督院は6月中に事業の妥当性が低いPF現場の半分を整理すると明らかにしました。

不良PF事業所を迅速に整理することで、金融業界が資金供給の役割に集中できるようにするという趣旨です。

昨年末時点で、不良PF事業所の融資残高は約24兆ウォンに達しました。

不動産市況の低迷により満期日だけを先送りしたPF事業所が少なくない状況で、不良PFの規模は継続的な整理にもかかわらず増加する可能性が高いです。

法務法人大倫の🔗企業専門弁護士は、▲責任竣工確約など契約書の作成および検討 ▲PF事業の構造設計に関する助言 ▲信託会社および貸主団を対象としたリスク評価およびデューデリジェンス ▲紛争発生時の訴訟および仲裁の代理 ▲PF事業に関する規制対応および許認可の助言などの法律サービスを提供しています。

プロジェクト構造の設計に関する基礎的な助言や清算に関する助言が必要な場合は、当法人にご相談ください。

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