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労働組合 | 労働組合のストライキに不当なロックアウトで対抗した対応は有罪という判決

労働組合のストライキに不当なロックアウト(職場閉鎖)で対抗した会社代表を、裁判所は有罪と判断しました。労働組合の活動を妨害した不当労働行為に対する執行猶予判決です。

1. 労働組合のストライキにロックアウトで対抗した事件

労働組合のストライキにロックアウトで対抗した事件

労働組合のストライキにロックアウトで対抗した会社の代表取締役が、執行猶予判決を受けた事件です。

2022年、大邱地域の農機械部品メーカーJ社と機械部品メーカーH社に所属する労働者たちは、全国金属労働組合(以下、金属労組)に加入した後、会社側に勤労時間免除制度の導入など正当な労働条件の改善を求めて団体交渉を試みましたが、会社がこれを受け入れなかったため、争議行為に突入することになります。

しかし会社側は、労組活動を認めるどころか、労働組合の組織と運営そのものに介入しようとする態度を示しました。

代表取締役のA氏は「金属労組に加入すれば懲戒する」「金属労組に加入しなければ特別賞与金を支給する」といった形で、労働者たちの労組加入の意思決定に影響を与えようとするなど、不当労働行為を行った事実が明らかになりました。

これを受けて2023年5月2日、金属労組側は予告どおり全面的な出勤拒否ストライキに突入しました。

会社側は翌日の5月3日から工場の出入口を封鎖してロックアウト措置を実施し、実に3か月近い期間(8月21日まで)これを維持しました。

問題は、その期間中に一部の組合員がストライキを撤回して業務復帰の意思を示したにもかかわらず、会社がこれを受け入れなかったという点です。

加えて、大邱西部雇用労働支庁も『ロックアウトの解除』を勧告する公文書を発送しましたが、会社はこれを無視し、「争議行為が継続するおそれがある」という理由で閉鎖を継続しました。

結局、代表取締役のA氏、B氏は、▲労働組合及び労働関係調整法違反 ▲違法なロックアウト ▲勤労基準法違反 ▲横領・背任 ▲賃金未払い など計5つの容疑で起訴されました。

2. 労働組合のストライキ対応に対する裁判所の判断

労働組合のストライキ対応に対する裁判所の判断は次のとおりです。

裁判所は、違法なロックアウトと不当労働行為など5つの容疑で起訴されたJ社の代表取締役A氏に懲役1年6か月・執行猶予3年、その息子でありH社代表であるB氏には懲役10か月・執行猶予2年、法人には罰金100万ウォンをそれぞれ言い渡しました。

今回の判決は、労働組合の適法なストライキにロックアウトで対抗した使用者の行為が、明白な不当労働行為であることを裁判所が確認した事例です。

金属労組への加入妨害及び組合員弾圧、不当労働行為と認定

裁判所はまず、2022年8月にJ社所属の労働者たちが全国金属労働組合(金属労組)に加入しようとする動きを見せると、使用者側が▲中心的な組合幹部2人に不当な懲戒を加え、▲組合員全員に脱退を勧誘・脅迫した行為を不当労働行為と判断しました。

特に使用者は「金属労組に加入すれば懲戒する」「加入しなければ特別賞与金を与える」という発言を通じて、労働者の労組結成と活動の自由を侵害しており、これは労働組合及び労働関係調整法第81条第4号及び第5号に明示された使用者の不当労働行為に該当すると判断しました。


労働組合及び労働関係調整法第81条(不当労働行為) : 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

第4号: 労働者が労働組合を組織又は運営することを支配し、若しくはこれに介入する行為、及び勤労時間免除の限度を超えて給与を支給し、又は労働組合の運営費を援助する行為

第5号: 労働者が正当な団体行為に参加したことを理由として、又は労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反したことを申告し、若しくはこれに関する証言をし、その他行政官庁に証拠を提出したことを理由として、その労働者を解雇し、又はその労働者に不利益を与える行為


また裁判所は、会社側の行為を単なる意見の表明とは見ることができないと判断しました。

組合員の洗い出しと懲戒の脅迫、脱退の勧誘は、意思決定に実質的な影響を及ぼそうとする支配・介入行為として、法的な限界を超えたものと見たのです。

適法なストライキに対するロックアウトは不当労働行為

労組は2023年5月2日から全面ストライキに突入し、会社は翌日すぐに工場の出入口を封鎖してロックアウトを断行しました。

その後、約109日間ロックアウトは維持されました。

裁判所は、このロックアウト措置についても明白な違法性を指摘しました。

組合員たちがストライキを撤回して復帰の意思を明確に示し、雇用労働支庁がロックアウトの解除を勧告したにもかかわらず、会社は「争議行為が継続するおそれがある」という恣意的な理由のみでロックアウトを継続したためです。

裁判所は労働組合のストライキは手続上の瑕疵のない適法な争議行為であり、会社がこれを違法ストライキと決めつけ、ロックアウトを攻撃的に継続したことは、労働組合の活動を妨害する目的の不当労働行為に該当すると判示しました。

さらに、ロックアウトが正当性を失った時点からは使用者の帰責事由による休業に該当するため、当該期間中、組合員たちに休業手当を支給しなければならないという点も明確にしました。

これは、労働関係法上、使用者の違法行為が労働条件にも直接的な影響を及ぼすという点を明確にした部分です。

勤労基準法違反などその他の有罪判断

裁判所はこのほかにも、次のような部分で使用者側の責任を認めました。

非組合員に週52時間を超える労働を強要し、時間外労働・特別勤務を繰り返した点は勤労基準法違反であり、賃金未払い及び横領・背任の容疑もまた有罪と判断しました。

これにより、会社側が全体的に労働者の権利を無視した構造的な法違反行為を継続してきたことが確認され、懲役刑が言い渡される決定的な根拠となりました。

反省のない態度、被害者の処罰不希望もなく量刑に不利に作用

裁判所は判決文で「被告は自身の行為について真摯な反省の兆しがなく、特に被害者である労働者たちから許しも得られなかった」という点を不利な量刑事由として示しました。

しかし裁判所は、実刑を言い渡さず執行猶予を選択したことについて、▲被告人の年齢及び性向 ▲会社の規模及び環境 ▲事件の社会的影響 などを酌量しました。

この点について金属労組は「会社側の組織的な労組破壊の犯罪に警鐘を鳴らした判決」だとして意義を与えましたが、「実刑判決に至らなかった点は残念だ」という遺憾も表明しました。

3. 労働組合の不当労働行為に関する大倫のサポートは?

労働組合のストライキに対する裁判所の判断

労働組合は、使用者側と賃金、労働時間、福利厚生など労働条件についての交渉を進め、ストライキやデモなどの争議行為を通じて自分たちの要求事項を明確に伝える役割を担います。

この過程で、労働組合は法律に基づいて団結権、団体交渉権、団体行動権の保護を受けることができます。

使用者は、労働組合の組織及び活動を妨害したり差別したりすることはできず、労働者を差別したり解雇したりすることはできません。

労働組合の保護は、労働者の基本権の保障だけでなく、民主的な労使関係の構築と社会的公平性の維持にも重要な役割を果たします。

今回の事件は、使用者側の労組への対応方式が法令に違反した場合、刑事処罰につながり得ることを明確に示した事例です。

特に、労働組合の設立及び運営の自由は憲法上保障された権利であり、労働関係の中核をなすという点で、不当労働行為に対する司法の判断はますます厳格になっている傾向にあります。

法務法人大倫は、労働専門弁護士とローファーム所属の労務士がワンチームで対応し、体系的な法的支援を提供しています。

▶使用者側のリスク診断及び事前の助言
労使関係において最も重要なのは、争点が発生する前の段階での予防的な法的対応です。

企業の労務担当者及び経営陣に対し、労働組合への対応時に留意すべき点、正当な交渉方式、ロックアウトの要件など実務上の指針を明確に案内することで、不当労働行為のリスクを最小化できるよう支援します。


▶刑事手続への対応及び弁護
不当労働行為は、刑事処罰につながり得る重大な事案です。

大倫は、実際の労働組合関連の刑事起訴事件における多数の弁論経験を基に、事実関係の分析、証拠の確保、違法性阻却事由の主張などを通じて積極的な防御戦略を立てます。

特にロックアウトの正当性、使用者の権限の範囲、組合員の復帰意思の有無などの争点を中心に、具体的な対応の方向性を提示します。


▶事後の労使関係の回復及び再発防止コンサルティング
刑事及び行政処分後のフォローアップ措置も重要です。

大倫は、労働庁の調査への対応、企業内部の労務管理システムの改善、合法的な労使協力体系の構築などを通じて、長期的な紛争予防体系を構築できるよう、継続的な助言とコンサルティングを提供します。

労働組合関連の紛争や不当労働行為による刑事リスクが懸念される状況であれば、法務法人大倫の労働専門弁護士とともに、徹底した法的検討を通じて賢明に対応されることをおすすめします。

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