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対外貿易法 | 戦略物資の状況許可規定、憲法に違反しないとする憲法裁判所の判断

対外貿易法に関し、憲法裁判所は、輸出業者が大量破壊兵器への転用の可能性がある物品を「状況許可」なく輸出した事件において、審判対象条項が憲法に違反しないと判断しました。(憲法裁判所2025年9月25日宣告2025헌가8決定)

1. 対外貿易法の違憲の有無が問題となった事件

対外貿易法第19条第3項の違憲の有無が問題となった今回の事件の内容を見ていきます。

本事件の被告人らは、航空機部品をカザフスタン・トルコなどを経由してロシアへ輸出する際に「状況許可」を受けなかった容疑で起訴されました。

これらの者は、それぞれ輸出入代行および航空機部品製造業者の代表として、国際情勢上輸出制限の対象となる物品を許可なく搬出したことが明らかになりました。

検察はこれを旧対外貿易法第19条第3項および関税法違反として起訴し、裁判所は輸出許可制度の法的明確性が問題となるとして、憲法裁判所に違憲法律審判を提請しました。

提請の趣旨

ソウル中央地方法院は、旧対外貿易法が「戦略物資・大量破壊兵器・通常兵器など」の概念を明確に規定していないため、①輸出許可の要件が不明確であり、②受範者(企業)が自らの行為が処罰対象であるかを予測しにくいという理由で、罪刑法定主義の明確性の原則および包括委任禁止の原則に違反すると主張しました。

特に「国際情勢の変化または国家安保を害する事由」という表現が過度に抽象的であるとして、産業通商資源部の告示で定めるようにした部分が、立法の本質的事項を行政府に委任したものであると指摘しました。

状況許可規定違反時の不利益

状況許可規定に違反した場合、対外貿易法第53条第2項第4号により、5年以下の懲役、または輸出、輸入、経由、積替え、仲介する物品などの価格の3倍に相当する金額以下の罰金に処されます。

また、対外貿易法第31条は、無許可輸出の場合、3年以内の範囲で一定期間、戦略物資などの全部または一部の輸出入を制限することができると規定しています。

2. 対外貿易法の違憲に関する憲法裁判所の判断

対外貿易法の違憲に関する憲法裁判所の判断

憲法裁判所は、旧対外貿易法第19条第3項第13号は憲法に違反しないと決定しました。

· 包括委任禁止の原則違反の有無

裁判所は、当該条項が処罰法規に関する委任であることは認めつつも、次のような事情を挙げて包括委任禁止の原則に反しないと判断しました。

· 委任の必要性

輸出制限の対象となる物品は、国際情勢、技術水準、軍事的状況などに応じて継続的に変化するため、これを法律で一つ一つ特定することは困難です。

したがって、産業通商資源部長官に弾力的に状況許可品目を指定する裁量を委任することは不可避であるとみなしました。

· 予測可能性の確保

旧対外貿易法第19条第3項各号において、すでに「輸入者情報の提供拒否」「異常な取引条件」など詳細な事由を12種類規定しており、「状況許可が必要な場合」を十分に予測することができます。

企業は、産業通商資源部の「戦略物資輸出入管理情報システム(Yestrade)」を通じて、HSKコード別に状況許可の対象であるかを確認することができます。

したがって、受範者である企業や個人は、自らの行為が許可対象であるかを予測できる立場にあると判断しました。

· 専門性の領域に対する委任の正当性

国際情勢および技術関連の輸出統制は、高度な専門的・政策的判断が必要な領域であるため、法律が一定の基準を提示し、詳細な基準を行政府に委任したことは、合理的な立法技術に該当すると明らかにしました。

対外貿易法の明確性の原則に関する判断

憲裁は「審判対象条項は、告示に委任された部分の具体性・明確性の有無により、包括委任禁止の原則を通じて判断することができる」として、別途に明確性の原則違反の有無を判断する必要はないと明らかにしました。

すなわち、抽象的な表現があっても、受範者の予測可能性が確保されれば、罪刑法定主義の本質に反しないという立場を再確認しました。

3. 対外貿易法の合憲決定の意義

憲法裁判所は、旧対外貿易法第19条第3項第13号は憲法に違反しないという決定を、関与裁判官全員一致で宣告しました。

今回の決定は、対外貿易法上の状況許可制度の立法構造が合憲であることを認めた決定と評価されます。

第一に、輸出統制体系の現実的な柔軟性を認め、国際秩序の変化に即座に対応できる法的根拠を設けました。

第二に、罪刑法定主義の原則を厳格に適用しつつも、「高度な専門領域」においては例外的に行政府への委任を許容する範囲を具体化しました。

第三に、輸出入企業が事前に予測可能性を確保できるシステム(HSK連携表、自家判定制など)の存在を根拠として挙げ、企業責任の明確性を強調しました。

結局、憲法裁判所は、国家安保と国際平和維持のための統制の必要性と、経済活動の自由との間の均衡点を提示する決定を下し、今後、類似の輸出制限・戦略物資管理事件の判断基準として作用する見通しです。

対外貿易法に関する大倫の戦略

法務法人大倫は、対外貿易法関連の事件において、次のようなサポートを提供します。

▶事前のリスク診断を中心とした対応

関税士資格を保有する関税専門委員が、企業の輸出品が状況許可の対象であるか否かを、HSKコード・物品分類表・輸入者情報などを通じて事前に検討します。

特にロシア・中東・中央アジアなどの制裁国と関連する取引については、「迂回輸出リスク度」評価プロセスを別途設け、リスクを遮断します。

▶内部統制体系および自家判定能力の強化

企業内の「戦略物資統制担当者教育」と「自家判定システム(Yestrade)」の活用を通じて、状況許可の対象であるか否かを自ら判断できる能力を確保できるよう支援します。

▶行政および刑事の並行対応

状況許可違反は、行政処分と刑事処罰が並行し得るため、初期の捜査段階において、許可対象であるか否か、告示の解釈、予測可能性を中心に、憲法的な防御論理を設計します。

▶デジタルフォレンジックに基づく証拠の検証

大倫デジタルフォレンジックセンターは、メール・取引文書・輸出入経路ログなどの電子証拠の分析を通じて、「実際の最終輸入者」と「物品の用途転用の可能性」を科学的に検証し、許可違反の故意性がないことを立証する根拠資料を確保します。

企業は、対外貿易法違反のリスクを予防するために、事前判定・内部統制・専門的な諮問体系を備えることが不可欠です。

法務法人大倫は、国際通商専門弁護士と関税専門弁護士、関税士資格を保有する関税専門委員、米国法の諮問を担う外国弁護士(米国)、デジタルフォレンジックセンターが協力し、企業の輸出入の全過程で発生し得る法的リスクを事前に診断し、紛争発生時には即座に対応しています。

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