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判例分析 / 法律最新情報

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技術流出 | 太陽電池・OLED製造技術、産業発展法の告示「先端技術」と認められる余地が大きいとする大法院の判決

技術流出に関する事件について、太陽電池電極用ガラスフリット及びOLED密閉用ペースト製造技術が産業発展法第5条の告示「先端技術」の範囲に含まれるとみて、産業技術保護法上の「産業技術」に該当する可能性が大きいと判断した事例です。(大法院2025年9月25日宣告2022도7718判決)

CONTENTS
  • 1. 技術流出 | 産業技術の流出の有無が問題となった事件
    • - 事件の概要
  • 2. 技術流出 | 産業技術の流出に関する第1審・第2審の判断
  • 3. 技術流出 | 産業技術への該当の有無に対する大法院の判断
  • 4. 技術流出 | 今回の判決の意義
    • - 大倫の戦略

1. 技術流出 | 産業技術の流出の有無が問題となった事件

技術流出に関する事案において、大法院は太陽電池電極用ガラスフリット及びOLED密閉用ペースト製造技術が産業発展法第5条の告示「先端技術」の範囲に含まれるとみました。

これにより産業技術保護法上の「産業技術」に該当する可能性が大きいと判断し、原審がこれを否定して無罪とした部分は法理誤解に当たるとして、一部を破棄・差戻しました。

事件の概要

被告人は2006年に被害会社に入社し、太陽電池用ガラスフリットとOLED密閉(Sealing)用ペースト製造技術の開発を担当しました。

退職を控えた2014年12月、被告人は会社の研究所から約1,200個に及ぶ技術関連資料(組成表、実験データ、バッチ表など)を、USBへの保存・個人メールへの送信・出力という方法で持ち出しました。

これらの技術は産業発展法第5条による先端技術告示(「非晶質/結晶質ハイブリッド太陽電池技術」、「Seal材料技術」)に属し、被害会社はこれを産業技術として保護されていました。

検察は、被告人が「不正な利益を得るか損害を加える目的」で産業技術を流出させたとみて、産業技術保護法、不正競争防止法、業務上背任違反の容疑で起訴しました。

2. 技術流出 | 産業技術の流出に関する第1審・第2審の判断

第1審と控訴審はいずれも、被告人について「産業技術の流出部分は無罪」と判断しました。

裁判所は、被告人が持ち出した資料が「完成品の製造に必要な最終的な組成比率や核心的なノウハウを盛り込んだ情報とみることは難しい」とみました。

また、当該情報が独自に製品生産に不可欠な技術と断定することは難しく、産業技術保護法上の「産業技術」に該当しないとみました。

残りの「営業秘密の漏洩」、「業務上背任」の部分も、証拠不十分を理由に無罪を維持しました。

結局、「被告人の行為は非倫理的でありうるが、刑事処罰の対象とはならない」とみて、検察の主張を棄却しました。

3. 技術流出 | 産業技術への該当の有無に対する大法院の判断

技術流出 | 産業技術への該当の有無に対する大法院の判断

大法院は、産業技術保護法第2条第1号(ロ)により、「産業発展法第5条によって告示された先端技術の範囲に属する技術」は保護対象の産業技術とみるとしました。

すなわち、特定の情報が産業技術に該当するかは、次の要素を総合的に考慮しなければならないということです。

· 告示された先端技術との密接な関連性

· 製品の開発・生産・普及に必要な具体的な技術情報であるか否か

· 企業がこれを通じて産業発展・付加価値の創出可能性を有するか

· 情報の非公開性・入手の難易度

これは、技術資料の名称だけでなく、その技術の産業的な寄与可能性を中心に判断しなければならないという趣旨です。

大法院は被害会社の技術資料が産業技術保護法上の「産業技術」に該当するとみました。

本件の資料は、太陽電池電極用ガラスフリット及びOLED密閉用ペースト製造のための実験データ、組成比率表、温度・結晶化グラフなど具体的な研究結果であり、製品開発の全過程における核心的な実験結果を盛り込んでいました。

資料は一般に公開されておらず、被害会社を通さなければ入手できない非公開情報であり、被害会社は産業通商資源部から、当該技術が産発法第5条の先端技術に該当するという公式の確認を受けました。

したがって、本件の資料は産業技術保護法が保護する「産業技術」に該当する可能性が大きいとみました。

これにより大法院は、原審が「最終的な組成比ではない」という理由で産業技術性を否定したことは、法理誤解及び審理不尽に当たると判断し、破棄差戻しました。

ただし、被告人が被害者会社を退社した後に作成し、被害者会社が保有していた情報とみることが難しい一部の資料は、産業技術とみることが難しく除外しました。

4. 技術流出 | 今回の判決の意義

今回の判決は、産業技術保護法上の「産業技術」の範囲を、形式ではなく実質的な内容を中心に拡張した意味があります。

第一に、製品の完成度・最終的な組成比率に限定せず、研究開発の前段階の実験・検証データまで産業技術として認めることができる根拠を用意しました。

第二に、産業発展法の告示先端技術との連携を明確にし、企業が政府の告示技術領域内で蓄積したデータ全般が法的保護を受けられることを確認しました。

第三に、流出の目的(「不正な利益・損害を加える目的」)という要件の解釈と立証の必要性を強調し、捜査機関と企業のいずれも、故意・目的の立証によりいっそう体系的な対応が必要であることを示唆しました。

大倫の戦略

法務法人大倫は、今回の判決の法理をもとに、技術流出事件において「産業技術性の認定」と「流出の故意・目的の立証」を二本の軸とした戦略を用意します。

▶事実関係の精密な分析

デジタルフォレンジックセンターとの協力により、資料の持ち出し経路(USB、メール、出力物)、メタデータ、ログ記録をもとに、流出の時点・意図・対象情報の具体性を検証します。

技術の内容が産業発展法の告示先端技術と結びつくか否かを検討します。

▶産業技術該当性の立証

産業通商資源部の告示(産発法第5条)及び先端技術確認書・研究開発の記録を通じて、当該技術の法的な保護範囲を明確にします。

その後、当該技術が製品生産に直接活用される核心的なデータであることを強調します。

▶法理的な防御及び対応戦略

被告人側では、「流出目的の不存在」及び「独自の研究成果」の立証を中心に防御します。

企業側では、流出した資料が産業技術保護法上の保護対象であることを明文化し、秘密管理措置・内部のセキュリティ体系を根拠に被害を主張します。

▶内部統制体系の強化

企業は、技術別のセキュリティ等級分類体系、USBの遮断及びログのモニタリング、退職者の資料回収手続を強化する必要があります。

特にR&Dデータが政府の告示先端技術と連携している場合、産業技術確認の申請及び秘密管理規定の整備が必要です。

今回の判決は、技術開発段階のデータまでも産業技術保護法上の保護対象となりうるという基準を示しました。

法務法人大倫は、技術流出事件について、著作権専門弁護士、弁理士、デジタルフォレンジックセンターなど、産業技術保護への対応経験が豊富な法律の専門家が、①産業技術か否かの法的判断 ②流出行為の故意及び目的性の立証 ③企業内部のセキュリティ体系への助言を統合的に行い、技術保護と紛争対応をワンストップで支援しています。

技術流出に関する法的なサポートが必要な状況であれば、今すぐ24時間の相談受付及びビデオ・電話相談が可能な当法人の🔗法律相談予約をご利用ください。

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