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「医療情報、もう患者が移る」…転送要求権本格施行

メディア 薬事公論
日付

2025-05-07

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"의료정보, 이제 환자가 옮긴다"…전송요구권 본격 시행

法務法人大輪「セキュリティ性・信頼性確保徹底すべき」

患者が自分の診療記録と健康情報を直接管理して活用できる時代が開かれた。去る3月改正された「個人情報保護法」施行により「個人情報転送要求権」制度が本格施行されてからだ。

法律の専門家は、医療機関と患者との間のデータの流れに大きな変化が始まっただけに技術的管理的体系を整えなければならないと助言した。 7日、法務法人「大輪」は、個人情報処理方針作成指針改正案に対する企業・示唆点レポートを通じて企業と機関が備えるべきシステムなどを紹介した。

「個人情報転送要求権」は、情報主体が自身の個人情報を本人または第三者に転送してもらうことを要求する権利で、欧州連合(EU)の一般個人情報保護法(GDPR)で規定した「データ移動権(Right to Data Portability)」を国内実情に合わせて導入した制度だ。

この制度は、個人が自分の情報を様々なプラットフォームで主体的に統合・活用できるようにする「マイデータ」政策の核心軸であり、医療、通信、金融など敏感な情報分野で順次適用されている。

その中で特に医療分野は今回の制度の核心適用領域の一つで、今後の診療・健康管理体系に大きな影響を及ぼす可能性があるという意見だ。

今回の制度施行で患者は疾病管理庁、国民健康保険公団、健康保険審査評価院、上級総合病院など公共・民間機関に分散していた予防接種記録、健康検診結果、診療内容、投薬履歴、診断情報などを本人が直接受け取ったり、所望の機関またはプラットフォームに転送することができる。これにより、病院間診療記録移管はもちろん、個人健康記録(PHR)プラットフォームを通じた統合健康管理が可能となる。

個人情報保護委員会は医療分野を含め、通信・エネルギーなどでマイデータ適用範囲を拡大しており、2026年までに医療情報伝送の制度的基盤をより堅固に構築する方針だ。個人情報の送信は必ず中継専門機関を通じて行われ、暗号化およびAPI方式でのみ許可される。スクレイピング方式は禁止され、医療データの場合、特化した「特殊専門機関」を通じて保管および活用がなされる。

ただし、送信可能な情報は情報主体が提供したり、活動を通じて生成された情報に限定され、病院が自己分析・加工したデータ(危険度予測、プロファイリング結果など)は原則として送信対象に含まれない。例外的に医療法上の診断情報は送信が可能である。

関係者らは、医療現場での個人情報伝送要求権制度化は、患者中心の健康情報主権確立はもちろん、今後の精密医療とカスタマイズされた健康管理サービスの基盤になるとの見通しだ。

法務法人大輪は「患者が中心となる医療データ活用体系が始まった」とし「上級総合病院など医療機関は敏感な個人情報を扱う特性を考慮して、データ転送過程のセキュリティ性と信頼性を徹底的に確保しなければならない」と強調した。

続いて「PHRプラットフォーム、デジタルヘルスケア企業なども転送データ受信者としてマイデータ登録要件を満たし、情報主体の権利を保障する技術的・管理的体系を整えなければならない」と付け加えた。

一方、最近、マイデータ事業が軌道に上がり、政府もマイデータ個人情報の転送に関する具体的な指針を設けている状況だ。 6日、個人情報保護委員会は去る3月草案を公開して意見収束を経た「全分野マイデータ個人情報転送要求権制度案内書」を発刊した。

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