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「前会社の顧客情報を取り戻して営業容疑」ヘアショップデザイナー…検察「不起訴」

メディア 国際新聞
日付

2025-05-07

閲覧数 68

‘前회사 고객정보 빼돌려 영업 혐의’ 헤어숍 디지이너…검찰 “불기소”

顧客の意思で被疑者の店を探す
檢「払い戻し回遊・指示した事実ない」

競合他社に引っ越した後、顧客情報を利用して不当利得を取った容疑で検察に送致されたヘアショップ職員が不起訴処分を受けた。

大田地方検察庁天安支庁は去る3月18日不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(不正競争防止法)違反の疑いを受ける職員A氏を「容疑なし」で不起訴処分した。

A氏は昨年7月、フランチャイズ美容室デザイナーとして勤務し、競合他社に移り、顧客リストなどの営業秘密を取り除き、これを営業活動に使用した疑いを受ける。

会社側はA氏により営業に莫大な損害を被ったと告訴状を提出した。 A氏が顧客と接触して会員権の払い戻しを誘導したという趣旨だ。

不正競争防止法第18条第2項によれば、会社営業秘密を外部に搬出するとき、10年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金に処されることができる。

A氏側はすべての疑いを否定した。顧客が恣意的にA氏に連絡したことであり、この過程で美容室を移すよう誘導したことがないという主張だ。

検察は、容疑が認められないと判断した。検察は「A氏が退社後、業務上知った情報を利用した点は認められるが、既存に連絡していた顧客が先にAさんに連絡した点などで延期会社に損害を与える目的で営業秘密を使用したとは見られない」と明らかにした。

A氏の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪キム・ヒョンス弁護士は「営業秘密侵害は営業秘密を通じて不正な利益を得たり、営業秘密保有者に損害を与える目的でその営業秘密を取得・使用した場合に適用される」とし、「A氏が顧客に払い戻しを回払した」不起訴処分を受けられた」と説明した。

デジタルコンテンツチーム

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