Q
飲酒運転成立かどうか気になります。
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夜明けまで酒を食べて代理師様を呼んで駐車場に駐車をしました。 騎士様が行った後、泥酔状態でずっと車にいた私はギアを中立状態にして眠りにつきましたが、目を覚ますと車両が微細に前に移動して前の車を打ち、アルコール数値0.21%が出て飲酒運転で処罰される危機に置かれました。寝た状態でそういうのですが飲酒運転に成立するのか気になって悔しいです。
飲酒運転
関連相談への回答
飲酒運転は飲酒(血中アルコール濃度0.03%以上)をしたまま自動車などを運転しなければ成立しません。
飲酒をしたとしても「運転」をしていなければ当然飲酒運転が成立しませんが、その状況のように飲酒運転とみなされれば刑事手続きで無疑または無罪を争うしかありません。
下痢飲酒運転を原因として免許停止/免許取消処分を受けるといっても、もしその飲酒運転に対して無疑または無罪処分を受けることになる場合、免許停止/免許取消処分は撤回されます。
飲酒運転をした以上、飲酒運転中に取り締まりになったのか、飲酒運転行為が終わった後、他人の届出で摘発されたのか、その理由を問わず飲酒運転で成立します。
特に質問者様のように血中アルコール濃度0.21%の場合、2年以上5年以下の懲役や1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処することができます。
酒に酔った状態の基準も超えた状況なので、運転免許も取り消されているようです。
もし覚えていない理由や飲酒運転距離が短いという理由などでは飲酒運転自体が正当化されないので注意してください。
ただし、質問者様のような状況の場合、最高裁判所2004.4.23。宣告 2004 図1109 判決のように自動車を動かす意図なく誤って自動車が動くようになったのなら運転に該当しないという判決があったので、争点をよく争ってみる場合、事件を仕上げる方法を模索できます。
初犯なら、すぐに飲酒運転専門弁護士を選任し、刑事処罰を防ぐための弁論戦略を立てて対処していきたいと思います。

飲酒交通事故弁護士
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