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法律FAQ

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Q

飲酒運転再犯なら免許​​取消救済は可能ですか?

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10年前に0.04%の数値で飲酒運転摘発され、今回は0.05%とすでに2回目の飲酒運転に摘発されました。 二度とも血中アルコール濃度上免許取消には該当せず、免許停止水準だが飲酒運転再犯の場合、数値に関係なく無条件免許取消を受けることになるのか。飲酒運転再犯でも免許取消救済申請可能なのかと思います。

飲酒運転再犯

A

関連相談への回答

道路交通法によると、飲酒運転再犯といって数値に関係なく無条件免許取消にはなりません。

免許取消及び停止の有無は血中アルコール濃度によって決定され、0.03%~0.08%未満は免許停止、0.08%以上は免許取消基準に該当するため、質問者様の場合2回の飲酒運転ともに免許取消基準に該当しませんので、免許の取り消しの理由としては見えません。

ただし、捜査機関及び行政機関は、飲酒運転再犯者の場合、重み処罰を考慮することができ、過去電力があれば、より厳しい飲酒運転行政処分が下される可能性があります。

 

運転免許処分に対する異議申し立ても可能ですが、この場合、処分を受けた日から60日以内に異議を申請しなければなりません。

 

もし運転が生計手段であるか、模範運転者として3年以上交通奉仕活動に従事し、警察署長以上の表彰を受けた場合、行政処分減軽になります。


異議申し立ての有無と関係なく行政審判または行政訴訟を通じても救済申請が可能です。


飲酒運転再犯で免許が取消される危機に置かれた場合、飲酒運転専門弁護士との相談を通じ、処罰感受対応方案を設けてください。

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