CONTENTS
- 1. 飲酒運転救済 | 定義

- - 飲酒運転とは?
- - 飲酒運転の救済 | 行政審判
- 2. 飲酒運転救済|違反時に受ける制裁

- - 飲酒運転救済関連の主な業務分野
- - 運転免許の停止・取消しの基準
- - 薬物の影響下で運転した場合
- - 飲酒運転防止装置付き条件付き免許
- - 刑事処罰
- - 運転免許が停止される場合
- 3. 飲酒運転救済 | 運転免許停止処分の概念

- - 運転免許停止処分の事由
- - 運転免許停止処分の手続
- 4. 飲酒運転救済 | 飲酒免許取消処分の概念

- 5. 飲酒運転救済 | 救済方法

- - 救済方法 1. 異議申請制度
- - 救済方法2. 行政審判制度
- - 救済方法3. 行政訴訟制度
- 6. 飲酒運転救済 | 争点

1. 飲酒運転救済 | 定義

飲酒運転救済とは、飲酒運転によって下された運転免許の取消しまたは停止等の行政処分について、異議提起・行政審判・行政訴訟等の手続を通じて処分を取り消したり軽減してもらう飲酒運転取消救済の手続を意味します。
刑事処罰とは別個に賦課される行政処分が問題となり、運転免許は生計と直結する場合が多いため、処分が不当または過重であると判断される際にこれを争うことができる制度が設けられています。
行政庁は、運転者のアルコール濃度、飲酒運転の前歴、事故の有無等を総合的に考慮して行政処分を下し、一定の要件を満たせばその処分について救済を申請することができます。
飲酒運転とは?
誰であれ、酒に酔った状態で自動車やバイク(原動機装置自転車を含む)等を運転してはなりません。
この際、「自動車等」には一般車両のほかにも一部の建設機械が含まれます。
▶飲酒運転の基準は?
-運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上であれば「酒に酔った状態」と見なされ、運転が禁止されます。
▶警察の飲酒測定権限
-警察は交通安全のために必要だと判断したり、運転者が飲酒状態であると判断するに足る理由がある場合、呼気測定器を利用して飲酒の有無を確認することができます。
-この際、運転者は測定要求に必ず応じなければならず、正当な理由なく拒否すれば運転免許が取り消されます。
▶飲酒測定拒否時の不利益
-正当な理由なく飲酒測定を拒否すれば、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
また、運転免許も取り消されます。
▶測定妨害行為も処罰対象
-飲酒測定を妨害する目的で酒を追加で飲んだり、血中アルコール濃度に影響を与え得る薬物(例:エリスロマイシン、ベラパミル塩酸塩)を使用すれば、20万ウォン以下の罰金または拘留、科料に処されることがあります。
-このような妨害行為がある場合にも、運転免許は取り消されることがあります。
▶呼気測定に不服なら?
-運転者が呼気測定の結果に同意しない場合、血液採取等の方法で再び測定することができます。
ただし、この際は運転者の同意が必要です。
飲酒運転の救済 | 行政審判
飲酒運転救済の手続きのうち、行政審判は、行政機関の処分に対して公式に再審を要請する手続きです。
飲酒運転によって受けた免許の取消や停止の処分が不当であると判断される場合に、これを取り消したり軽減したりするために行政審判を進めるものです。
行政審判を通じて処罰の妥当性を改めて評価してもらうことができ、その結果によって免許の取消や停止の処分を変更したり取り消したりする機会を得ることができます。
ただし、行政審判は飲酒測定手続きの瑕疵や不当な処罰を立証しなければならないため、より迅速かつ専門的な法的対応が必要です。
2. 飲酒運転救済|違反時に受ける制裁

飲酒運転救済が必要な違反の際に受ける制裁について見ていきます。
飲酒運転救済関連の主な業務分野
飲酒運転救済関連の主な業務分野は以下のとおりです。
生計型異議申請の申請条件の充足の有無の確認及び検討
生計型異議申請の手続案内及び進行
生計型異議申請の先例及び判例の検討
飲酒運転の血中アルコール濃度の確認
捜査機関の調査対応
生計型異議申請の申請書及び添付書類の検討及び提出
交通法規遵守の褒賞経歴及び模範運転者の該当の有無の検討及び確認
生計型異議申請の申請期間の徒過の有無の確認
追加書類の補強要請への対応
行政審判請求の期間の徒過の検討及び確認
行政審判請求書の提出及び確認
請求書の添付書類の検討及び追加書類の提出
処分庁の答弁書及び反論の弁論の進行
行政審判の審理期日の出席の有無の確認
裁決書の送付以後の手続諮問の遂行
行政訴訟の進行の可否の諮問の遂行
行政審判の追加意見書の提出
飲酒運転救済の行政審判関連の判例の検討及び分析
行政訴訟の訴訟代理及び執行停止申請の代理
運転免許の停止・取消しの基準
次のいずれかに該当すると、運転免許が取り消されます。
-血中アルコール濃度0.08%以上の状態で運転した場合
-以前に飲酒運転や飲酒測定拒否の経歴がある者が、再び0.03%以上で運転した場合
薬物の影響下で運転した場合
次のような薬物(麻薬、大麻、向精神性医薬品、幻覚物質)を使用した後、正常な運転が困難な状態で運転すると免許が取り消されます。
また、酒または薬物の影響により事故を起こし、措置義務に違反して罰金刑以上(執行猶予を含む)の宣告を受けると、その後5年間運転免許の再取得が不可能です。
飲酒運転防止装置付き条件付き免許
次に該当する人は、自動車を再び運転するには「飲酒運転防止装置」が設置された車両のみ運転できるよう制限された条件付き免許の交付を受けなければなりません。
刑事処罰
飲酒運転の処罰は、血中アルコール濃度の数値に応じて次のように区分されます。
血中アルコール濃度 | 罰則 |
0.2パーセント以上 | 2年以上5年以下の懲役、または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
0.08パーセント以上0.2パーセント未満 | 1年以上2年以下の懲役、または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金 |
0.03パーセント以上0.08パーセント未満 | 1年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金 |
運転免許が停止される場合
運転免許の保有者が運転中に交通法規に違反したり、交通事故を発生させたりした場合には、一定期間運転をすることができません。
3. 飲酒運転救済 | 運転免許停止処分の概念

飲酒運転救済が必要な運転免許停止処分について見ていきます。
運転免許停止処分は、次の二つの場合に該当すると下されます。
-飲酒運転など個別の違反行為で停止基準に該当する場合
運転免許停止処分の事由
1. 罰点累積による停止処分
-交通法規違反または事故による罰点が40点以上累積すると、停止処分が下されます。
-罰点は1回の違反や複数回の累積違反を通じて賦課されます。
主な罰点の例示(法規違反の基準)
違反行為 | 罰点 |
血中アルコール濃度0.03~0.08%の飲酒運転 | 100点 |
速度違反 (100km/h超過) | 100点 |
信号違反 | 15点 |
追い越し禁止区間違反 | 15点 |
安全距離の未確保 | 10点 |
2. 特定の違反による即時停止処分
-飲酒運転:血中アルコール濃度0.03~0.08% → 免許停止(100点賦課)
-共同危険行為、乱暴運転等で刑事立件 → 罰点40点以上の賦課が可能
-安全運転義務違反が団体行動等で発生 → 最大40点の賦課
運転免許停止処分の手続
1. 処分前の通知
警察は停止処分の前に事前通知書を送ります。
-処分内容
-意見提出の期限
-行政審判等の権利の案内を含めて通知
2. 意見の提出及び免許の返納
-運転者は通知を受けた後に意見書の提出が可能であり、停止処分が確定すれば運転免許証を返納しなければなりません。
-返納を拒否した場合は警察が回収可能
-返納しなければ3万ウォンの反則金が賦課されます
4. 飲酒運転救済 | 飲酒免許取消処分の概念
飲酒運転救済が必要な免許取消しの概念について見ていきます。
▶飲酒免許取消処分
運転者が重大な法規に違反したり、累積された罰点が一定の基準を超過した場合、地方警察庁長が運転免許をなくしてしまう行政処分です。
免許が取り消されると、運転者は無免許状態となり、以後運転をすれば無免許運転として刑事処罰を受けます。
▶運転免許取消処分の主な事由
次に該当する場合、運転免許が即時に取り消されます。
-飲酒運転の血中アルコール濃度0.08%以上
-飲酒測定の拒否
-麻薬・向精神性医薬品等の薬物の影響状態での運転
-飲酒または薬物の影響状態で人を死亡または傷害に至らせた場合
-3回以上の無免許運転
-事故後の救護措置の未履行等の重大な違反
-飲酒運転で免許が取り消された後、5年以内に再摘発
5. 飲酒運転救済 | 救済方法
飲酒運転の免許取消し救済方法について見ていきます。
救済方法 1. 異議申請制度
異議申請制度は、運転中の交通法規違反等で運転免許の取消しまたは停止処分を受けた場合、その処分が違法または不当であると考えられれば異議を提起できる制度です。
項目 | 内容 |
申請対象 | 運転免許の取消処分または停止処分を受けた者 |
申請期限 | 処分を受けた日から60日以内 |
申請機関 | 市・道警察庁長に申請 |
審議機関 | 運転免許行政処分異議審議委員会で審議 |
▶減軽可能な場合(情状酌量の事由)
次の条件に該当する者は、行政処分の減軽を受けることができます。
-運転が家族の生計手段である場合
-模範運転者として3年以上交通奉仕活動に従事した場合
-警察署長以上から表彰を受けた場合
▶減軽が制限される場合(減軽不可の事由)
次に該当する場合は、異議申請をしても減軽の対象になりません。
❌ 飲酒運転関連の減軽制限
-血中アルコール濃度0.1%超過
-飲酒中の事故による人命被害の発生
-飲酒測定要求への不応、逃走、警察官への暴行
-直近5年以内に飲酒運転の前歴あり
-直近5年以内に人的被害の交通事故3回以上
❌ 罰点累算関連の減軽制限
-直近5年以内に運転免許取消しの前歴
-直近5年以内に停止処分3回以上
-過去に異議審議または行政審判・訴訟を通じて既に減軽を受けた経歴がある場合
救済方法2. 行政審判制度
行政審判とは、行政機関の不当な処分に対して迅速かつ簡便に是正を受けることができる手続です。
申請対象:運転免許の取消し・停止など道路交通法上の行政処分
申請期限:
① 処分を知った日から90日以内
② 処分日から180日以内のうち早い時点まで
*行政審判の長所
行政審判は、行政訴訟に比べてはるかに早い期間内にその結果を知ることができる点が長所です。
行政審判を請求した後、早ければ60日以内、遅くとも90日以内に結果を知ることができます。
救済方法3. 行政訴訟制度
行政審判の結果に不服を申し立てたい場合は、行政訴訟を提起することができます。
注意すべき点は、行政訴訟の前に必ず行政審判を経なければならないということです。
これに反すると訴訟は却下されます。
行政審判を経た場合は、処分などがあったことを知った日から90日以内に提起しなければなりません。
処分などがあった日から1年が過ぎると提起できなくなるので、この点に留意なさるべきです。
6. 飲酒運転救済 | 争点
飲酒運転の救済は、単に血中アルコール濃度の数値のみで判断されるものではなく、その数値がどれほど正確に測定されたか、測定の過程で法的手続が遵守されたか、そして運転者の生計や反省の意志等、様々な事情が総合的に考慮される領域です。
また、飲酒運転の前歴や事故の経緯等の過去の経歴も重要な判断要素として作用し、同一の数値であっても具体的な事情によって、停止か取消しか減軽か棄却かが分かれることがあります。
このように飲酒運転の救済は、事実関係と手続的な適法性、行政処分の比例性と裁量の範囲をすべて網羅する精緻な対応が必要な手続です。
当法人は、行政専門弁護士と飲酒運転専門弁護士が協業して、状況別の飲酒運転救済戦略を提供しています。
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