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業務分野

飲酒運転救済

飲酒運転救済は、飲酒運転により免許取消、免許停止など行政処分を受けた運転者が、法的手続きを通じて処分を取り消したり軽減してもらうために進める権利救済の手続きである。

CONTENTS
  • 1. 飲酒運転救済 | 定義
    • - 飲酒運転とは?
    • - 飲酒運転の救済 | 行政審判
  • 2. 飲酒運転救済 | 違反時に受ける制裁
    • - 飲酒運転救済関連の主な業務分野
    • - 運転免許の停止∙取消の基準
    • - 薬物の影響で運転した場合
    • - 飲酒運転防止装置の条件付き免許
    • - 刑事処罰
    • - 運転免許が停止される場合
  • 3. 飲酒運転救済 | 運転免許停止処分の概念
    • - 運転免許停止処分の事由
    • - 運転免許停止処分の手続き
  • 4. 飲酒運転救済 | 飲酒による免許取消処分の概念
  • 5. 飲酒運転救済 | 救済方法
    • - 救済方法1. 異議申立て制度
    • - 救済方法2. 行政審判制度
    • - 救済方法3. 行政訴訟制度
  • 6. 飲酒運転救済 | 争点

1. 飲酒運転救済 | 定義

大輪 憲法行政グループ 飲酒運転救済 方法・手続きの案内


飲酒運転救済とは、飲酒運転により下された運転免許の取消または停止などの行政処分について、異議申立て・行政審判・行政訴訟 などの手続きを通じて処分を取り消したり軽減してもらう飲酒運転取消救済の手続きを意味する。

刑事処罰とは別に科される行政処分が問題となり、運転免許は生計と直結する場合が多いため、処分が不当または過重であると判断される際、これを争うことができる制度が設けられている。

行政庁は、運転者のアルコール濃度、飲酒運転の前歴、事故の有無などを総合的に考慮して行政処分を下し、一定の要件を満たせば、その処分について救済を申請することができる。

飲酒運転とは?

何人も、酒に酔った状態で自動車やオートバイ(原動機付自転車を含む)などを運転してはならない。

この際、『自動車等』には一般車両のほか、一部の建設機械が含まれる。

▶飲酒運転の基準は?

-運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上であれば『酒に酔った状態』とみなされ、運転が禁止される。


▶警察の飲酒検査の権限

-警察は、交通の安全のために必要と判断される場合や、運転者が飲酒状態であると判断するに足る理由がある場合、呼気測定器を用いて飲酒の有無を確認することができる。

-この際、運転者は測定の要求に必ず応じなければならず、正当な理由なく拒否すると運転免許が取り消される。


▶飲酒検査の拒否時の不利益

-正当な理由なく飲酒検査を拒否すると、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処されうる。
また、運転免許も取り消される。


▶検査の妨害行為も処罰対象

-飲酒検査を妨害する目的で追加で酒を飲んだり、血中アルコール濃度に影響を与えうる薬物(例:エリスロマイシン、ベラパミル塩酸塩)を使用すると、20万ウォン以下の罰金または拘留、科料に処されうる。

-このような妨害行為があった場合にも、運転免許は取り消されうる。


▶呼気測定に不服の場合は?

-運転者が呼気測定の結果に同意しない場合、血液採取などの方法で再度測定することができる。

ただし、この場合は運転者の同意が必要である。

飲酒運転の救済 | 行政審判

飲酒運転救済の手続きのうち、行政審判は、行政機関の処分に対して公式に再審を要請する手続きです。

飲酒運転によって受けた免許の取消や停止の処分が不当であると判断される場合に、これを取り消したり軽減したりするために行政審判を進めるものです。

行政審判を通じて処罰の妥当性を改めて評価してもらうことができ、その結果によって免許の取消や停止の処分を変更したり取り消したりする機会を得ることができます。

ただし、行政審判は飲酒測定手続きの瑕疵や不当な処罰を立証しなければならないため、より迅速かつ専門的な法的対応が必要です。

2. 飲酒運転救済 | 違反時に受ける制裁

飲酒運転救済 生計型異議申立ての条件充足の検討


飲酒運転救済が必要となる違反時に受ける制裁について見ていく。

飲酒運転救済関連の主な業務分野

飲酒運転救済関連の主な業務分野は以下のとおりです。

生計型異議申請の申請条件の充足の有無の確認及び検討

生計型異議申請の手続案内及び進行

生計型異議申請の先例及び判例の検討

飲酒運転の血中アルコール濃度の確認

捜査機関の調査対応

生計型異議申請の申請書及び添付書類の検討及び提出

交通法規遵守の褒賞経歴及び模範運転者の該当の有無の検討及び確認

生計型異議申請の申請期間の徒過の有無の確認

追加書類の補強要請への対応

行政審判請求の期間の徒過の検討及び確認

行政審判請求書の提出及び確認

請求書の添付書類の検討及び追加書類の提出

処分庁の答弁書及び反論の弁論の進行

行政審判の審理期日の出席の有無の確認

裁決書の送付以後の手続諮問の遂行

行政訴訟の進行の可否の諮問の遂行

行政審判の追加意見書の提出

飲酒運転救済の行政審判関連の判例の検討及び分析

行政訴訟の訴訟代理及び執行停止申請の代理

運転免許の停止∙取消の基準

次のいずれかに該当すると運転免許が取り消される。

-血中アルコール濃度0.03%以上で運転していて事故を起こし、人を負傷させたり死亡に至らせた場合

-血中アルコール濃度0.08%以上の状態で運転した場合

-以前に飲酒運転や飲酒検査拒否の履歴がある者が、再び0.03%以上で運転した場合

薬物の影響で運転した場合

次のような薬物(麻薬、大麻、向精神性医薬品、幻覚物質)を使用した後、正常な運転が困難な状態で運転すると、免許が取り消される。

また、酒または薬物の影響で事故を起こし、措置義務に違反して罰金刑以上(執行猶予を含む)を宣告されると、今後5年間、運転免許の再取得が不可能となる。

飲酒運転防止装置の条件付き免許

次に該当する者は、自動車を再び運転するには、『飲酒運転防止装置』が設置された車両のみ運転できるよう制限された条件付き免許の発給を受けなければならない。

-飲酒運転で免許が取り消された日から5年以内に、再び飲酒運転で免許が取り消された場合

刑事処罰

飲酒運転の処罰は、血中アルコール濃度の数値に応じて次のように区分される。

血中アルコール濃度

罰則

0.2パーセント以上

2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金

0.08パーセント以上0.2パーセント未満

1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金

0.03パーセント以上0.08パーセント未満

1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

運転免許が停止される場合

運転免許の所持者が運転中に交通法規に違反したり、交通事故を発生させた場合、一定期間、運転をすることができない。

3. 飲酒運転救済 | 運転免許停止処分の概念

飲酒運転救済 支援の必要性 業務分野


飲酒運転救済が必要となる運転免許停止処分について見ていく。

運転免許停止処分は、次の二つの場合に該当すると下される。

-罰点が40点以上累積した場合

-飲酒運転など個別の違反行為で停止基準に該当する場合

運転免許停止処分の事由

1. 罰点の累積による停止処分

-交通法規の違反または事故による罰点が40点以上累積すると、停止処分が下される。
-罰点は、1回の違反や複数回の累積した違反を通じて賦課される。


主要な罰点の例(法規違反基準)

違反行為

罰点

血中アルコール濃度0.03~0.08%の飲酒運転

100点

速度違反(100km/h超過)

100点

信号無視

15点

追い越し禁止区間の違反

15点

安全距離の未確保

10点

2. 特定の違反による即時の停止処分

-飲酒運転:血中アルコール濃度0.03~0.08% → 免許停止(100点賦課)

-共同危険行為、妨害運転(あおり運転)など刑事立件 → 罰点40点以上の賦課が可能

-安全運転義務違反が団体行動などで発生 → 最大40点の賦課

運転免許停止処分の手続き

1. 処分前の通知

警察は停止処分の前に事前通知書を送る。

-処分の内容
-意見提出の期限
-行政審判など権利の案内を含めて通知


2. 意見の提出および免許の返納

-運転者は通知を受けた後、意見書の提出が可能であり、停止処分が確定すると運転免許証を返納しなければならない。
-返納を拒否した場合、警察が回収可能
-返納しなければ3万ウォンの反則金が賦課

4. 飲酒運転救済 | 飲酒による免許取消処分の概念

飲酒運転救済が必要となる免許取消の概念について見ていく。

▶飲酒による免許取消処分

運転者が重大な法規に違反したり、累積した罰点が一定の基準を超過した場合、地方警察庁長が運転免許を抹消する行政処分である。

免許が取り消されると、運転者は無免許の状態となり、以後運転をすると無免許運転として刑事処罰を受ける。


▶運転免許取消処分の主要な事由

次に該当する場合、運転免許が直ちに取り消される。

-飲酒運転で血中アルコール濃度0.08%以上
-飲酒検査の拒否
-麻薬・向精神性医薬品など薬物の影響下での運転
-飲酒または薬物の影響下で人を死亡または傷害に至らせた場合
-3回以上の無免許運転
-事故後の救護措置の不履行など重大な違反
-飲酒運転で免許が取り消された後、5年以内の再摘発

5. 飲酒運転救済 | 救済方法

飲酒運転の免許取消救済の方法について見ていく。

救済方法1. 異議申立て制度

異議申立て制度は、運転中の交通法規違反などにより運転免許の取消または停止の処分を受けた場合、その処分が違法または不当であると考えられる際、異議を提起できる制度である。

項目

内容

申請対象

運転免許の取消処分または停止処分を受けた者

申請期限

処分を受けた日から60日以内

申請機関

市∙道警察庁長に申請

審議機関

運転免許行政処分異議審議委員会で審議

▶減軽が可能な場合(酌量事由)

次の条件に該当する者は、行政処分の減軽を受けることができる。

-運転が家族の生計手段である場合
-模範運転者として3年以上交通奉仕活動に従事した場合
-警察署長以上から表彰を受けた場合


▶減軽が制限される場合(減軽不可の事由)

次に該当すると、異議申立てをしても減軽の対象とならない。

❌ 飲酒運転に関する減軽制限

-血中アルコール濃度0.1%超過
-飲酒中の事故で人命被害が発生
-飲酒検査の要求への不応、逃走、警察官への暴行
-最近5年以内に飲酒運転の前歴あり
-最近5年以内に人的被害の交通事故3回以上


❌ 罰点累積に関する減軽制限

-最近5年以内に運転免許取消の前歴
-最近5年以内に停止処分3回以上
-過去に異議審議または行政審判・訴訟を通じてすでに減軽を受けた履歴がある場合

救済方法2. 行政審判制度

行政審判とは、行政機関の不当な処分について、迅速かつ簡便に是正を受けることができる手続きである。

申請対象:運転免許の取消・停止など道路交通法上の行政処分

申請期限:

① 処分を知った日から90日以内
② 処分日から180日以内のうち、早い時点まで


*行政審判の利点

行政審判は、行政訴訟に比べてはるかに早い期間内にその結果を知ることができる点が利点である。

行政審判を請求した後、早ければ60日以内、遅くとも90日以内に結果を知ることができる。

救済方法3. 行政訴訟制度

行政審判の結果に不服としたい場合、行政訴訟を提起することができる。

注意すべき点は、行政訴訟の前に必ず行政審判を経なければならないということである。

これに違反すると、訴訟は却下される。

行政審判を経た場合、処分などがあることを知った日から90日以内に提起しなければならない。

処分などがあった日から1年が過ぎると提起できないため、この点に留意すべきである。

6. 飲酒運転救済 | 争点

飲酒運転救済は、単に血中アルコール濃度の数値のみで判断されるものではなく、その数値がどれほど正確に測定されたか、測定の過程で法的手続きが遵守されたか、そして運転者の生計や反省の意思など多様な事情が総合的に考慮される領域である。

また、飲酒運転の前歴や事故の経緯など過去の履歴も重要な判断要素として作用し、同一の数値であっても具体的な事情に応じて、停止か取消か、減軽か棄却かが分かれる場合がある。

このように飲酒運転救済は、事実関係と手続き的な適法性、行政処分の比例性と裁量の範囲をすべて網羅する精緻な対応が必要な手続きである。

当法人は、行政専門弁護士と飲酒運転専門弁護士が協業し、状況別の飲酒運転救済戦略を提供している。

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