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業務分野

執行停止

執行停止は、行政訴訟の進行中、処分の執行によって発生しうる回復困難な損害を予防するため、行政処分の執行を暫定的に中止させる法的手続きです。

CONTENTS
  • 1. 執行停止 | 定義
    • - 執行停止 | 主要対象
    • - 執行停止 | 申請要件
    • - 執行停止 | 申請期間
  • 2. 執行停止 | 可能要件
    • - 執行停止の主要業務分野
    • - 執行停止の利益
    • - 本案訴訟の進行中
    • - 損害発生の恐れ
    • - 緊急の必要
    • - 公共の福利の遵守
  • 3. 執行停止 | 手続き
    • - 執行停止決定の効果
  • 4. 執行停止 | 決定への不服方法
  • 5. 執行停止 | 申請関連FAQ
  • 6. 執行停止 | 争点

1. 執行停止 | 定義

집행정지 정의

執行停止は、行政処分の効力を一時的に停止させる手続きです。

当事者が提起した行政訴訟や行政審判が進行される間、処分の執行やその効力を停止できるように許容する制度です。

この制度の目的は、本案事件で最終的に勝訴したとしてもその間に生じ得る回復困難な損害を防止するためのものです。

例えば、営業停止処分を受けた事業者が処分に不服して訴訟を提起した場合、判決が出るまで営業が中断されれば、事業は事実上廃業に至る可能性があります。

このような場合、執行停止を通じて処分の効力を一時的に停止させ、事業を継続することができるよう保護を受けることができます。

執行停止 | 主要対象

執行停止は以下のような場合に主に活用されます。

▶営業停止、許可取消など事業に致命的な行政処分
例: 薬局、病院、食堂など営業者に下された営業停止処分


▶公務員懲戒処分、職位解除など人事措置
例: 懲戒免職処分、降等など身分上の不利益処分

▶退去命令、撤去命令など直接的な強制行為
例: 行政代執行を通じた強制撤去直前


▶学校入学取消、資格試験合格取消など身分変化に影響を与える行政処分
例: 任用取消、国家資格試験合格取消


▶税務関連処分
税金納付不履行による仮差押え、税務調査結果による税金賦課処分など


▶建築物撤去および是正命令
建築物に対して撤去命令が下された時、当該命令が不合理または不当な場合


▶資格制限および免許取消
特定の資格や免許に対する取消または制限処分に対して執行停止を申請し、処罰が確定するまで影響を受けないようにすることができます。


▶学校暴力処分
学校暴力に対する処罰として学生に下された訓戒や懲戒措置に対して不当だと判断する場合、処罰の執行を中止させるための執行停止申請が可能です。

執行停止 | 申請要件

執行停止は一定の積極的要件と消極的要件をすべて満たしてこそ、裁判所から決定が下されることができます。

これらの要件を満たすかどうかについて、申請人側が立証責任を負うため、専門家の助力が不可欠です。

執行停止の要件は以下のとおりです。


1. 執行停止の対象である処分が存在すること
2. 本案行政審判が継続されていること
3. 重大な損害が生じることを予防する必要性が緊急であると認められること
4. 執行停止が公共福利に重大な影響を及ぼす恐れがないこと
5. 本案請求が理由がないことが明白でないこと

執行停止 | 申請期間

本案の訴え提起と同時に執行停止の申請を行うか、あるいは本案の訴え継続中に申請が可能です。

行政訴訟の性格上、訴訟の提起以降も行政処分の効力には影響を及ぼすことができないため、別途の執行停止申請が必要です。

加えて、行政訴訟は長期間に及ぶ場合が多いため、なおさら執行停止申請を検討してみるのが望ましいです。

2. 執行停止 | 可能要件

집행정지 신청 행정심판 청구 업무 분야


執行停止を裁判所が受け入れるためには、次の要件がすべて満たされなければなりません。

執行停止の主要業務分野

執行停止関連の主要業務分野は以下のとおりです。

営業停止処分関連の執行停止諮問遂行

学校暴力処分関連の執行停止諮問遂行

侵益的行政処分の有無の把握および検討

執行停止要件の成立可否の確認および諮問遂行

執行停止関連の判例動向の検討および法理の確認

執行停止申請書の代理作成および提出進行

執行停止の添付書類の提出および追加書類の提出

執行停止の申請理由の疏明業務

執行停止の尋問期日の確認および出席義務の検討

執行停止の申請追加意見書提出の検討および確認

執行停止の補正要求の確認および補正書類の提出

執行停止の棄却決定への即時抗告の進行諮問遂行

執行停止の決定効果の覊束力関連の諮問遂行

執行停止の決定取消関連の諮問遂行

執行停止の取消事由の確認および検討

執行停止の必要性関連の諮問遂行

執行停止の利益

すでに処分がすべて終わってしまったのであれば、執行停止をする利益がありません。

しかし、処分が終わった場合でも、違法な状態が継続していたり、執行停止の決定によって現実を元通りに戻すことができたりする場合は、例外的に認められます。

本案訴訟の進行中

行政訴訟が適法に提起されており、その要件を備えていなければなりません。

もし事前に行政審判を経なければならない事件であれば、行政審判を提起したか、まだ請求期間内であれば、後で補完が可能です。

損害発生の恐れ

金銭的にも回復が難しいか、金銭補償が可能であっても当事者が社会通念上耐え難い程度の損害が予想される場合に該当します。

例:生計維持の困難、営業廃業の危険、名誉失墜など


当該要件は、申請人が主張し立証しなければなりません。

緊急の必要

損害の発生が時間的に切迫しており、本案判決を待つ余裕がない場合にのみ、執行停止が可能です。

公共の福利の遵守

執行停止によって社会的に大きな被害が生じるおそれがある場合は認められません。

単なる抽象的な危険ではなく、具体的かつ個別的な公益侵害がなければなりません。

3. 執行停止 | 手続き

집행정지 신청서 작성 조력의 필요성


執行停止の手続きについて見ていきます。

申請は、当事者が裁判所に直接行うか、裁判所が職権でも可能です。

管轄は本案事件を審理する裁判所です。

申請人が執行停止を求める際には、その理由(損害、緊急性など)を具体的に疎明する必要があります。

審理は通常、申請後数日以内に尋問期日を設けて、双方当事者の意見と資料を聴取した後、決定されます。

必ずしも弁論が開かれるわけではなく、書面審理でも可能です。

執行停止決定の効果

執行停止が決定されると、当該処分の効力や執行が暫定的に停止されます。

これは行政庁だけでなく、他の関係行政機関にも効力が及びます。

事実上当該行政処分がなかったかのように取り扱われることになります。

4. 執行停止 | 決定への不服方法

執行停止の決定または棄却決定については、決定の告知日から1週間以内に『即時抗告』が可能です。

ただし、執行停止が認容された場合でも、即時抗告だけで執行停止の効力が止まるわけではありません。


▶決定が取り消されることもあるのですか?

執行停止が決定された後であっても、次のような場合には裁判所が執行停止の決定を取り消すことができます。

-公共の福利に影響が生じた場合
-停止の事由がなくなった場合


この場合も当事者の申請または裁判所の職権で進められ、取消決定についても1週間以内に即時抗告が可能です。

5. 執行停止 | 申請関連FAQ

執行停止申請に関するFAQを見ていきます。


Q. 行政庁から営業停止処分を受けました。あまりにも過度だと思うのですが、まず「執行停止申請」をしてから、後で行政訴訟を提起してもよいでしょうか?

A. いいえ。

執行停止申請は、本案訴訟(例:取消訴訟)を提起した後にのみ行うことができます。

または訴状を提出する際に執行停止申請を併せて行うことはできますが、訴訟なしに執行停止を先に単独で申請することは許可されていません


Q. なぜ訴訟提起なしに執行停止を先に申請できないのですか?

A. 執行停止は、本案訴訟(取消訴訟または無効確認訴訟など)を通じて当該行政処分の違法性を争うという前提があるときにのみ許可される制度です。

したがって、次の2つの条件がすべて満たされてこそ、執行停止を申請することができます。

-停止しようとする行政処分が実際に存在すること
-当該処分について適法な本案訴訟が係属中であること

すなわち、「処分」+「訴訟提起」が前提条件です。


Q. では、執行停止は本案訴訟と別個に申請するものではないのですか?

A. そうです。

執行停止は、「本案事件」(例:行政訴訟または行政審判)が進行中のときにのみ申請可能です。

ただし、本案と共に同時に提出することは可能であり、実際には訴状を裁判所に受け付けながら、すぐに執行停止申請書も一緒に提出する方式が一般的です。


Q. それでは、どのように準備すればよいですか?

A. 次のように準備してください。

1. 本案訴訟の提起:行政裁判所に取消訴訟(または無効確認訴訟など)を提起
2. 執行停止申請書の作成:本案訴訟と同時にまたはその後申請
3. 証拠資料の添付:損害発生の懸念、緊急性などを立証できる資料が必須
4. 書面提出または尋問への出席:必要に応じて裁判所で両当事者を呼んで尋問

6. 執行停止 | 争点

執行停止は単純な形式要件ではなく、実質的な事情の立証が非常に重要です。

回復しがたい損害が何であるか、どれほど緊急な状況であるか、停止による公共の福利の侵害のおそれがないか等、申請人自らが疎明しなければならない事項が多く、これを具体的な資料と論理で説得しなければなりません。

また、執行停止の場合、明白な棄却要件に該当しないことを立証する作業が核心ですが、一般の方がこれを判例や実務の観点から明確に判断するのは容易ではありません。

特に執行停止は本案訴訟と分離された手続のように見えますが、実際には本案請求の説得力と合理性が裏付けられてこそ受け入れられる制度です。

執行停止における立証の論理が本案訴訟まで影響を及ぼすため、処分の違法性と損害の因果関係を精緻に結びつける構造が必要です。

当法人は、多数の執行停止認容事例を経験した行政専門弁護士が実務経験を基に、行政処分に対する迅速かつ戦略的な対応サービスを提供しています。

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