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業務分野

執行停止

執行停止は、行政訴訟の進行中、処分の執行によって生じうる回復困難な損害を予防するために、行政処分の執行を暫定的に中止させる法的手続きである。

CONTENTS
  • 1. 執行停止 | 定義
    • - 執行停止 | 主要な対象
    • - 執行停止 | 申請要件
    • - 執行停止 | 申請期間
  • 2. 執行停止 | 認められる要件
    • - 執行停止の主要業務分野
    • - 執行停止の利益
    • - 本案訴訟の進行中
    • - 損害発生のおそれ
    • - 緊急の必要性
    • - 公共の福利の遵守
  • 3. 執行停止 | 手続き
    • - 執行停止の決定の効果
  • 4. 執行停止 | 決定への不服の方法
  • 5. 執行停止 | 申立てに関するFAQ
  • 6. 執行停止 | 争点

1. 執行停止 | 定義

執行停止の定義

執行停止は、行政処分の効力を臨時に停止させる手続きである。

当事者が提起した行政訴訟や行政審判が進行する間、処分の執行やその効力を停止できるよう許容する制度である。

この制度の目的は、本案事件で最終的に勝訴したとしても、その間に生じうる回復困難な損害を防止するためである。

例えば、営業停止処分を受けた事業者が処分に不服として訴訟を提起した場合、判決が出るまで営業が中断されると、事業は事実上廃業に至る場合がある。

このような場合、執行停止を通じて処分の効力を一時的に停止させ、事業を継続できるよう保護を受けることができる。

執行停止 | 主要な対象

執行停止は、次のような場合に主に活用される。

▶営業停止、許可取消など事業に致命的な行政処分
例:薬局、病院、飲食店など営業者に下された営業停止処分


▶公務員の懲戒処分、職位解除など人事措置
例:懲戒免職処分、降等など身分上の不利益処分

▶退去命令、撤去命令など直接的な強制行為
例:行政代執行による強制撤去の直前


▶入学の取消、資格試験の合格の取消など身分の変化に影響を与える行政処分
例:任用取消、国家資格試験の合格の取消


▶税務に関する処分
税金の納付不履行による仮差押え、税務調査の結果に基づく税金の賦課処分など


▶建築物の撤去および是正命令
建築物について撤去命令が下された際、当該命令が不合理または不当な場合


▶資格の制限および免許の取消
特定の資格や免許に対する取消または制限の処分について執行停止を申請し、処罰が確定するまで影響を受けないようにすることができる。


▶学校暴力の処分
学校暴力に対する処罰として生徒に下された訓戒や懲戒の措置について、不当であると判断される場合、処罰の執行を中止させるための執行停止の申請が可能である。

執行停止 | 申請要件

執行停止は一定の積極的要件と消極的要件をすべて満たしてこそ、裁判所から決定が下されることができます。

これらの要件を満たすかどうかについて、申請人側が立証責任を負うため、専門家の助力が不可欠です。

執行停止の要件は以下のとおりです。


1. 執行停止の対象である処分が存在すること
2. 本案行政審判が継続されていること
3. 重大な損害が生じることを予防する必要性が緊急であると認められること
4. 執行停止が公共福利に重大な影響を及ぼす恐れがないこと
5. 本案請求が理由がないことが明白でないこと

執行停止 | 申請期間

本案の訴え提起と同時に執行停止の申請を行うか、あるいは本案の訴え継続中に申請が可能です。

行政訴訟の性格上、訴訟の提起以降も行政処分の効力には影響を及ぼすことができないため、別途の執行停止申請が必要です。

加えて、行政訴訟は長期間に及ぶ場合が多いため、なおさら執行停止申請を検討してみるのが望ましいです。

2. 執行停止 | 認められる要件

執行停止の申請 行政審判の請求 業務分野


執行停止を裁判所が受け入れるためには、次の要件がすべて満たされなければならない。

執行停止の主要業務分野

執行停止関連の主要業務分野は以下のとおりです。

営業停止処分関連の執行停止諮問遂行

学校暴力処分関連の執行停止諮問遂行

侵益的行政処分の有無の把握および検討

執行停止要件の成立可否の確認および諮問遂行

執行停止関連の判例動向の検討および法理の確認

執行停止申請書の代理作成および提出進行

執行停止の添付書類の提出および追加書類の提出

執行停止の申請理由の疏明業務

執行停止の尋問期日の確認および出席義務の検討

執行停止の申請追加意見書提出の検討および確認

執行停止の補正要求の確認および補正書類の提出

執行停止の棄却決定への即時抗告の進行諮問遂行

執行停止の決定効果の覊束力関連の諮問遂行

執行停止の決定取消関連の諮問遂行

執行停止の取消事由の確認および検討

執行停止の必要性関連の諮問遂行

執行停止の利益

すでに処分が完全に終わってしまった場合、執行停止を行う利益がない。

しかし、処分が終わった場合であっても、違法な状態が継続していたり、執行停止の決定によって現実を元に戻すことができる場合は、例外的に認められる。

本案訴訟の進行中

行政訴訟が適法に提起されていなければならず、その要件を備えていなければならない。

もし事前に行政審判を経なければならない事件であれば、行政審判を提起したか、まだ請求期間内であれば、後日補完が可能である。

損害発生のおそれ

金銭的にも回復が困難であったり、金銭補償が可能であっても、当事者が社会通念上耐えがたい程度の損害が予想される場合に該当する。

例:生計維持の困難、営業の廃業の危険、名誉の失墜など

当該要件は、申請人が主張し立証しなければならない。

緊急の必要性

損害の発生が時間的に切迫しており、本案判決を待つ余裕がない場合にのみ執行停止が可能である。

公共の福利の遵守

執行停止によって社会的に大きな被害が生じるおそれがある場合、認められない。

単なる抽象的な危険ではなく、具体的かつ個別的な公益の侵害がなければならない。

3. 執行停止 | 手続き

執行停止申請書の作成 支援の必要性


執行停止の手続きについて見ていく。

申請は、当事者が裁判所に直接行うか、裁判所が職権でも可能である。

管轄は、本案事件を審理する裁判所である。

申請人が執行停止を求める際は、その理由(損害、緊急性など)を具体的に疎明しなければならない。

審理は、通常、申請後数日以内に審問期日を設け、双方当事者の意見と資料を聴取した後に決定される。

必ず弁論が開かれるわけではなく、書面審理でも可能である。

執行停止の決定の効果

執行停止が決定されると、当該処分の効力や執行が暫定的に停止される。

これは、行政庁だけでなく、他の関係行政機関にも効力が及ぶ。

事実上、当該行政処分がなかったかのように扱われるということである。

4. 執行停止 | 決定への不服の方法

執行停止の決定または棄却の決定については、決定の告知日から1週間以内に『即時抗告』が可能である。

ただし、執行停止が認容された場合であっても、即時抗告のみで執行停止の効力が止まるわけではない。


▶決定が取り消されることもあるか。

執行停止が決定された後であっても、次のような場合には、裁判所が執行停止の決定を取り消すことができる。

-公共の福利に影響が生じた場合
-停止の事由が消滅した場合


この場合も、当事者の申請または裁判所の職権で進められ、取消の決定についても1週間以内に即時抗告が可能である。

5. 執行停止 | 申立てに関するFAQ

執行停止の申立てに関するFAQを確認する。


Q. 行政庁から営業停止処分を受けた。過度であると考えられるが、まず「執行停止の申立て」を行い、後に行政訴訟を提起してもよいか。

A. そうではない。

執行停止の申立ては、本案訴訟(例:取消訴訟)を提起した後にのみ行うことができる。

または訴状を提出する際に執行停止の申立てを併せて行うことはできるが、訴訟を伴わずに執行停止を単独で先に申し立てることは認められない


Q. なぜ訴訟の提起を伴わずに執行停止を先に申し立てることができないのか。

A. 執行停止は、本案訴訟(取消訴訟または無効確認訴訟等)を通じて当該行政処分の違法性を争うという前提がある場合にのみ認められる制度である。

したがって、次の二つの条件がいずれも満たされる場合に執行停止を申し立てることができる。

-停止しようとする行政処分が実際に存在すること
-当該処分について適法な本案訴訟が係属中であること

すなわち、「処分」および「訴訟の提起」が前提条件である。


Q. では、執行停止は本案訴訟とは別個に申し立てるものではないのか。

A. そのとおりである。

執行停止は 「本案事件」(例:行政訴訟または行政審判)が進行中である場合にのみ申立てが可能である。

ただし、本案と同時に提出することは可能であり、実務上は訴状を裁判所に受け付けさせる際に、直ちに執行停止の申立書も併せて提出する方式が一般的である。


Q. では、どのように準備すればよいか。

A. 次のように準備するとよい。

1. 本案訴訟の提起:行政裁判所に取消訴訟(または無効確認訴訟等)を提起
2. 執行停止申立書の作成:本案訴訟と同時に、または以後に申立て
3. 証拠資料の添付:損害発生のおそれ、緊急性等を立証できる資料が必須
4. 書面提出または審尋への出席:必要に応じて裁判所が両当事者を呼んで審尋

6. 執行停止 | 争点

執行停止は単なる形式要件ではなく、実質的な事情の立証が極めて重要である。

回復が困難な損害が何であるか、どの程度緊急の状況であるか、停止による公共の福利の侵害のおそれがないか等、申立人自らが疎明すべき事項が多く、これを具体的な資料と論理によって説得する必要がある。

また、執行停止の場合、明白な棄却要件に該当しないことを立証する作業が核心となるが、一般人がこれを判例や実務の観点から明確に判断することは容易ではない。

特に執行停止は本案訴訟と分離された手続のように見えるが、実際には本案請求の説得力と合理性に裏付けられて初めて認められる制度である。

執行停止における立証の論理は本案訴訟にまで影響を及ぼすため、処分の違法性と損害の因果関係を精緻に結びつける構成が必要である。

当法人では、多数の執行停止の認容事例を経験した行政専門弁護士が、実務経験に基づき、行政処分に対する迅速かつ戦略的な対応サービスを提供している。

全国各地域の分事務所の運営、365日24時間の緊急相談体制、非対面のビデオ相談サービスまで運営している点を参考に、便利な方法で問い合わせられたい。

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