CONTENTS
- 1. 行政審判請求 | 定義

- - 行政審判の機能
- - 行政審判の特殊性
- 2. 行政審判請求 | 行政審判の種類

- - 行政審判請求 主要業務分野
- - 取消審判
- - 無効等確認審判
- - 義務履行審判
- 3. 行政審判請求|行政審判の手続き

- - 審判請求書の提出
- - 答弁書の提出
- - 事件の付託
- - 審理
- - 裁決
- 4. 行政審判請求 | 単独対応の方法

- 5. 行政審判請求 | 注意事項

- 6. 行政審判請求 | 争点

1. 行政審判請求 | 定義

行政審判請求は、行政庁の処分に対して不服を申し立てたり再審査を要請したりする手続きです。
行政審判は、行政庁の違法または不当な処分、または公権力の行使や不行使によって権利や利益を侵害された国民が、行政機関に是正を求める権利救済手続きです。
簡単に言えば、国民が悔しい、または不当だと感じる行政処分について、行政機関自らがもう一度判断してみるよう要請する手続きであると見ることができます。
行政審判の機能
行政審判の機能について見ていきます。
1. 自律的行政統制の機能
行政審判は、行政機関をして自身の処分をもう一度検討させることにより、行政の自律性と責任性を高める制度です。
大法院はこれを指して「行政官庁が自ら処分を是正する機会を持たせる点にその趣旨がある」と判示した例があります。
2. 司法機能の補完の役割
行政審判は、訴訟に比べて簡便かつ迅速な手続きを通じて紛争を解決することができます。
これは司法府の負担を減らし、国民が迅速に権利救済を受けられるよう手助けする点で、司法機能を補完する役割を果たします。
3. 国民と裁判所の負担の軽減
行政審判が公正かつ客観的に運営されれば、国民は不必要な時間と費用を減らすことができ、裁判所は軽微であったり行政内部で十分に解決可能であったりする事案をふるい分ける機能を期待することができます。
行政審判の特殊性
韓国の行政争訟制度は、行政庁が判断する「行政審判」と裁判所が判断する「行政訴訟」に分かれます。
▶原則:行政審判任意主義
現行の行政訴訟法第18条第1項により、国民は行政審判を経ずに直ちに行政訴訟を提起することができます。
これを行政審判任意主義といいます。
▶例外:行政審判前置主義
ただし、個別の法律で必ず行政審判を経てこそ訴訟を提起できると規定している場合には、当該手続きを省略すると訴訟が却下される可能性があります。
これを行政審判前置主義といいます。
▶行政審判前置主義の例外状況
次のような事由があれば、行政審判を経ずに直ちに行政訴訟を提起することができます。
-処分の執行や手続きの進行により重大な損害が発生する恐れがある場合
-行政審判機関が裁決をできない事由がある場合
-その他正当な事由がある場合
また、次のような場合にも行政審判なしで直ちに訴訟を提起することができます。
-関連する処分のうち一部について既に行政審判を経た場合
-行政庁が行政審判手続きを経なくてもよいと誤って案内した場合
-処分が変更され、新たな処分について争う場合
2. 行政審判請求 | 行政審判の種類

行政審判請求ができる、国民が行政庁の誤った処分や不作為に対して是正を要求できる制度です。
行政審判法は、このような行政審判を三つの類型に区分しています。
すなわち、取消審判、無効等確認審判、義務履行審判です。
各審判類型別に請求対象、要件、手続き上の差異があるため、具体的に見ていきます。
行政審判請求 主要業務分野
行政審判請求に関連する主要業務分野は以下の通りです。
行政審判に関連する法令適用の諮問の遂行
事業計画承認、設立認許可、開発行為許可、建築許可など各種認許可業務に関連する行政審判請求の諮問の遂行
自動車運転免許の権利救済に関連する行政審判請求
取消および撤回に関連する行政行為の諮問の遂行
国家契約法に関連する行政審判請求の進行
各種行政処分に関する行政審判制度の活用方法の確認および検討
行政審判手続きの処分庁の答弁の解釈および反駁弁論の準備
審理期日の案内および出席の有無の確認
行政審判請求書の代理作成および修正事項の伝達
行政審判請求書の代理提出および添付資料の提出
行政審判の証拠資料の収集業務の進行
審理期日の予想質疑事項の作成および出席同席の有無の諮問の遂行
行政賦課処分の正当性および手続き的違法性の検討
行政審判請求期間の徒過の有無の確認
オンライン行政審判請求業務の案内および手続きの進行
行政機関の調査対応および検討
行政審判の補正要求対応および補正資料の提出
取消審判
取消審判は、行政庁が下した処分が違法または不当であると判断されるとき、その処分の取消または変更を要求する手続きです。
例えば、食堂の営業停止処分や許可拒否処分を争う場合がこれに該当します。
項目 | 説明 |
請求期間 | 処分を知った日から90日以内、処分日から180日以内 |
執行停止 | 原則的に停止されない(別途申請が必要) |
事情裁決が可能 | 公共福利に大きく反する場合、請求に理由があっても棄却が可能 |
裁決の効果 | 認容されれば、処分は「初めからなかったもの」のように効力を喪失する(形成力の認定) |
▶例示
-運転免許取消処分の取消請求
-食品衛生法違反による営業停止処分の取消請求など
無効等確認審判
無効等確認審判は、処分が初めから無効であったり存在しないと判断される場合、その効力の有無や存在の有無を行政審判を通じて公式に確認してもらう手続きです。
一見すると行政処分の形式が整っているが、法的要件が全く充足されていない場合がこれに該当します。
項目 | 説明 |
請求期間 | なし(無効確認はいつでも可能) |
事情裁決 | 認められない |
無効認定の基準 | 単純な違法ではなく、瑕疵が重大かつ明白でなければならない |
立証責任 | 請求人が無効事由を立証しなければならない |
▶例示
-法律上何の根拠もなく賦課された過怠料処分に対する無効確認請求
-処分権限のない人が下した命令に対する不存在確認請求など
義務履行審判
義務履行審判は、国民が申請した許可や認許可について、行政庁が拒否したり何の応答もしなかったりした際に、行政庁が一定の処分をするよう命じてほしいと要求する手続きです。
不作為や消極行政に対応する手段です。
項目 | 説明 |
請求期間 | なし(不作為が継続する限り可能) |
執行停止 | 適用されない |
事情裁決 | 可能 |
裁決の効果 | 認容されると、行政庁は必ず裁決に従った処分をしなければならない |
強制処分 | 履行しない場合、 委員会が直接当該処分が可能 |
▶例
-個人タクシー免許申請に対する未処理
-行政情報公開申請に対する不作為への対応
-土地形質変更許可申請に対する拒否処分に対する是正要求
3. 行政審判請求|行政審判の手続き

行政審判請求の手続きについて見ていきます。
審判請求書の提出
行政審判を請求しようとする者は、まず審判請求書を作成して提出しなければなりません。
請求書は、処分を下した行政庁(被請求人)または所管の行政審判委員会に提出することができます。
※ 注意: 被請求人が2人以上の場合には、被請求人の数だけ副本(コピー)も併せて提出しなければなりません。
答弁書の提出
請求人が行政審判請求書を提出すると、その相手方である処分庁(被請求人)は、これに対する反駁資料である「答弁書」を10日以内に提出しなければなりません。
答弁書は請求書の写しとともに行政審判委員会に提出され、行政庁の立場と論拠が盛り込まれます。
行政審判委員会はこの答弁書を請求人に送達し、請求人が処分庁がどのような主張をしているかを知ることができるようにします。
※ オンラインで行政審判を進めた場合には、中央行政審判委員会のウェブサイトで答弁書を電子的に閲覧することができます。
事件の付託
処分庁は、請求人から受けた請求書と自身が作成した答弁書を遅滞なく行政審判委員会に付託すべきです。
これは、行政審判委員会が事件を迅速に審理できるようにするための手続きです。
審理
行政審判委員会は、付託された事件を受け付けた後、請求人と被請求人の主張を十分に検討します。
その後、審理のために審理期日を指定し、本格的に処分が違法または不当であったか否かを判断します。
審理が終わると、その結果は請求人と被請求人に文書で送付されます。
裁決
裁決は、行政審判委員会が当該事件について最終的な判断を下し、これを公式に通知する手続きです。
行政審判委員会は、裁決書を請求人と被請求人に送達し、この裁決書が送達されてはじめて行政審判の効力が発生します。
すなわち、行政審判の決定は、単に『決定された』と終わるものではなく、その内容が裁決書として正式に通報されてはじめて法的拘束力が生じます。
4. 行政審判請求 | 単独対応の方法
行政審判請求を単独で対応する方法について見ていきます。
1. 行政審判の対象になるかの判断
-当該処分が行政庁による処分または不作為なのかを確認します。
-民願処理、私的紛争などは対象ではありません。
2. 請求期間の遵守
-取消審判・無効確認審判:処分があったことを知った日から90日以内
-義務履行審判:不作為が継続する限り期間制限なし
※ ただし、すべての行政審判は処分日から180日以内には提起しなければならない
3. 請求書の作成
-感情的な表現は避け、法律的論拠と事実関係を明確に記載しなければなりません。
-関連法令の条文を具体的に引用すれば効果的です。
4. 証憑資料の準備
-処分の不当性や違法性を立証できる文書、写真、陳述書などを確保して提出します。
5. オンライン請求の活用
-行政審判ポータルで本人認証後に請求が可能
-手続きの進行状況をリアルタイムで確認可能
5. 行政審判請求 | 注意事項
行政審判請求の注意事項について見ていきます。
1. 請求期間の経過の有無
最も多い却下事由の一つは、提起期間を超過した場合です。
処分があったことを知った日(通知を受けた日を基準)から90日以内であるという点を必ずチェックしなければなりません。
2. 被請求人の設定の誤り
審判請求は、処分を下した行政庁を被請求人として指定しなければなりません。
不適切な被請求人を指定すると、却下される可能性があります。
3. 主観的な主張だけでは不十分
行政審判は法的判断の領域であるため、悔しさを訴えるだけでは不十分です。
事実関係と法令を結合した論理的な主張が必要です。
6. 行政審判請求 | 争点
行政審判請求は、違法または不当な行政処分または不作為に対し、行政機関に是正を要求できる制度ですが、実際の請求の過程では多様な法的争点が発生します。
請求の対象が行政処分に該当するか、請求人が直接的な権利侵害を受けた者か否かから、請求期間を守ったか否かまで、要件の検討が徹底的に行われ、当該処分に重大な違法があったかを法理的に立証しなければなりません。
当法人は、多様な行政事件を経験した行政専門弁護士が、ローファーム所属の税理士、会計士、労務士など多分野の専門家と有機的に協業し、行政処分に関する他の手続きを代理で遂行し、行政規制に関する法令解釈など総合的な法律サービスも提供しています。











