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業務分野

訴請審査

訴請審査は、公務員が懲戒処分やその他の不利益な処分を受けた際、これに不服として、その処分の取消または変更を求めることができるよう設けられた不服手続きである。

CONTENTS
  • 1. 訴請審査 | 定義
    • - 訴請審査 | 必要性
    • - 訴請審査 | 対象
  • 2. 訴請審査 | 対象
    • - 訴請審査の主要業務分野
    • - 訴請審査の具体的な諮問範囲
  • 3. 訴請審査 | 請求
    • - 訴請審査の請求時に必要な書類
    • - 訴請審査請求書の提出方法
  • 4. 訴請審査 | 処理手続き
  • 5. 訴請審査 | 注意すべき事項
    • - 一人で訴請審査に対応するには
  • 6. 訴請審査 | FAQ
    • - 訴請審査請求の期間が過ぎた場合は?
    • - 試補公務員は訴請審査を請求できるか?
    • - 訴請審査に不服としたい場合は?
    • - 訴請を提起できない場合は?
    • - 訴請審査の代理人は必ず弁護士でなければならないか?
  • 7. 訴請審査 | 争点

1. 訴請審査 | 定義

大輪 訴請審査の必要性 法律顧問


訴請審査は、公務員や職務を遂行する職員が受けた 懲戒処分について、これに不服とし、その処分の適法性を改めて検討してもらうための手続きである。

訴請審査は、主に行政処分が不当または不公正であると判断される際、当該処分を取り消したり軽減させるために、重要な法的手続きとして活用される。

訴請審査 | 必要性

訴請審査は、国家や地方自治体に所属する公務員や教職員が職務に関連する不利益な行政処分を受けた際に、その処分に不服を申し立てる場合に必要となる制度です。

次のような場合に該当する公務員および職員には訴請審査が必要です。


∙ 懲戒処分を受けた公務員または公職にある職員
∙ 罷免、解任、停職など懲戒処分を受けた場合
∙ 懲戒議決の要求に対して不服を申し立てる場合

訴請審査 | 対象

訴請審査の対象は「懲戒処分、その他その意思に反する不利益処分または不作為」です。

具体的には、処分が下された事案を把握したり、処分の性格、内容などを行政専門弁護士に相談したりすることが望ましいです。


1. 懲戒処分
罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責

2. 意思に反する不利益処分
降任、休職、職位解除、免職、転補、戒告、警告など

3. 不作為
復職、請求、給与請求など

2. 訴請審査 | 対象

訴請審査の対象および請求について見ていく。


✅ 訴請審査の対象となる処分は?

公務員に下された懲戒や不利益な処分、あるいは不作為(行政庁の無応答)などが訴請審査の対象となりうる。

具体的な対象は次のとおりである。


1. 懲戒処分

公務員法上の懲戒処分は次のとおりである。

-罷免、解任、降等、停職、減給、譴責
-懲戒付加金の賦課


2. その他の意思に反する不利益な処分

-降任、休職、職位解除、免職、転補
-不問警告、注意措置など事実上人事上の不利益を与える行為


3. 不作為

-公務員が行政庁に復職請求など特定の処分を申請したが、法律上一定期間内に処分をすべき義務があるにもかかわらず、何らの処分もしない場合


✅ 訴請審査の対象から除外される処分は?

次のような事項は訴請審査の対象に該当せず、請求しても却下される場合がある。


1. 公務員の身分に変動を与えない処分

例:弁償命令など金銭返還命令


2. 法令改正の要求のような一般的・抽象的な行政行為

3. 行政庁の内部決定手続きの中間段階の行為

4. 斡旋、勧告、見解表明など法的効力のない行為

訴請審査の主要業務分野

訴請審査関連の主要業務分野は以下のとおりです。

訴請審査対象の懲戒処分種類の確認および検討

重懲戒処分の確認および不服手続の確認

軽懲戒処分の訴請審査請求の確認および検討

訴請審査請求期間徒過の確認および検討

訴請審査請求関連の諮問遂行

訴請審査請求書の代理作成および提出業務

懲戒処分等処分事由説明書の確認および検討

懲戒処分賦課手続上の適法性の可否確認および検討

証憑書類および提出書類の確認および確保業務

国家公務員法および地方公務員法の確認および関連判例法理の検討

懲戒処分の正当性および不当性の確認

訴請審査被請求人答弁書内容の検討および反駁弁論の進行

訴請審査審査期日の案内および出席可否の確認

訴請審査追加意見書の提出および追加資料の提出

訴請審査委員会事実関係調査および関連予想質疑事項準備諮問の遂行

陳述補助助力業務

裁決通知以後の行政訴訟進行可否諮問の遂行

懲戒処分執行停止申請利益の確認

訴請審査の具体的な諮問範囲

▶ 訴請審査請求に関して

訴請審査請求の提起期間の徒過の検討および提起期間内の請求申請の諮問

訴請審査請求の申請書の代理作成および検討諮問

懲戒処分など処分事由説明書の解釈および検討諮問

処分事由説明書が交付されない不利な処分に関する処分があった日に関する諮問

懲戒処分の賦課に関する手続き上の適法の有無の諮問

証憑書類の検討および収集業務の代行

国家公務員法、 地方公務員法、 教員地位法など関連法令の適用の有無および検討諮問

懲戒処分の正当性および不当性の検討

▶ 手続きに関して

受付後の被請求人の答弁書の確認および内容検討業務

審査期日の通知案内および出席の確認

追加意見書および追加証拠の提出の検討、 諮問

訴請審査委の事実関係調査に関する予想質問への答弁準備の諮問

委員会の開催の同行および陳述補助の助力

裁決の通知以降の手続きの案内および諮問

▶ 事後管理

裁決の通知以降の行政訴訟の進行の有無に関する法律諮問

行政訴訟の訴えの利益の検討

行政訴訟の手続きの代理および訴えの進行業務

懲戒処分の執行停止申請に関する諮問および申請業務の代行

3. 訴請審査 | 請求

訴請審査の提起要件 支援の必要性


訴請審査の請求方法について見ていく。

1. 請求の提起期間

-懲戒処分・懲戒付加金など処分事由説明書が交付される場合:説明書を受け取った日から30日以内に請求


2. 転補、警告など不利益処分(説明書がない場合):処分があった事実を知った日から30日以内に請求


3, 郵便による受付時の注意事項:『到達主義』を適用し、期限内に到着してはじめて有効


30日を超過すると請求が却下される場合があるため、必ず期限を厳守すべきである。

訴請審査の請求時に必要な書類

処分の類型ごとに準備する書類が異なるため、以下の表を参考にして準備されたい。

処分の類型

提出書類

懲戒処分/懲戒付加金

① 訴請審査請求書(署名を含む)
② 人事通知書
③ 懲戒事由説明書
④ 懲戒議決書の写し
⑤ 立証書類(判決文、表彰状、嘆願書など)
⑥ 納入告知書(懲戒付加金に該当する場合)

職位解除・降任・休職・免職(処分事由説明書が交付された場合)

① 訴請審査請求書(署名を含む)
② 人事発令通知書
③ 処分事由説明書
④ その他の立証資料

転補、警告など / 不作為(説明書がない場合)

① 訴請審査請求書(署名を含む)
② 処分または不作為に関する証憑資料(公文書など)
③ その他の立証資料

訴請審査請求書の提出方法

次の方法のうち一つを選択して、公務員訴請審査委員会または地方訴請審査委員会に提出すればよい。

-オンライン受付:委員会のホームページで『オンライン請求』メニューを利用
-電子メール:sochung@korea.kr

※ 添付ファイルは10MB以内に制限され、超過する場合は分割圧縮して2~3回に分けて提出

-郵便受付:郵便局から書留郵便で発送(期限内の到着を要する)
-訪問受付:平日9:00~18:00
-ファックス受付:可能であるが、送信エラー防止のために確認電話が必要

4. 訴請審査 | 処理手続き

訴請審査の処理手続きについて見ていく。

訴請を提起すると、受付後、訴請書の受付通知および答弁書の提出要求、答弁書の受付および検討の段階を経ることになる。

1. 訴請審査請求書の提出

2. 受付および事前審査(要件審査)

3. 答弁書の提出

4. 本案審理(事実調査、調査報告書の作成など)

5. 決定書の作成および通報


-認容:処分を取り消すか変更する
-棄却:処分が適法であると判断する
-却下:請求要件を備えていない

5. 訴請審査 | 注意すべき事項

訴請審査を進める際に注意すべき点について説明する。

1. 請求期間の厳守

30日という請求期間は、行政上の権利救済手続きの特性上、非常に厳格に適用される。

できる限り、懲戒処分の通報を受けた直後に訴請請求の可否を決定すべきである。


2. 具体的な立証資料の確保

訴請審査では、懲戒事由の違法性や過度性を立証できる文書、メール、録取録、目撃者の陳述などが重要に作用する。

単に理不尽であるという主張のみでは認容されにくい。


3. 処分の手続き上の違法性の主張が可能

懲戒手続きにおける懲戒委員会の構成、懲戒議決書の送達、弁明機会の提供の有無など手続きの違反がある場合にも、訴請が認容される可能性がある。


4. 陳述および出席機会の活用

委員会で口述審理が予定されている場合、請求人は必ず出席して自らの立場を陳述すべきである。

表面的な陳述よりも、論理的・法律的な説明が重要である。


5. 専門的な書面の作成

請求書、意見書、補充書面などは、法律的な論理に基づいて体系的に作成されるべきであり、一語一語が判断に影響を及ぼす場合がある。

一人で訴請審査に対応するには

訴請審査は、裁判所で争う行政訴訟よりは手続きが簡素であるが、行政処分の適法性を争う準司法的な手続きである。

専門の代理人を選任せず、一人で対応しようとする場合、次のような点に留意されたい。


1. 請求書の様式の熟知

-公務員訴請審査委員会または地方訴請審査委員会のホームページに掲示された請求書の様式を参照し、記載事項を漏れなく作成する。


2. 法的論点の整理

-処分の法的根拠が不明確な場合
-事実関係が誤って記載された場合
-懲戒の水準が過度である場合

これらの論点を中心に整理し、具体的な条項と判例に言及することが望ましい。


3. 根拠資料の整理

-人事記録カード
-監査報告書
-懲戒審議議決書
-業務日誌、メールなど


立証資料を論点と連携させて整理し、提出することが効果的である。


4. 過去の類似事例の検討

-委員会が公開する訴請審査の決定例を活用し、類似事件の判断基準をあらかじめ把握することができる。


5. 丁重で論理的な表現の使用

-感情的な訴えよりも、事実と論理に基づいて本人の立場を伝えることが、説得力のある審理を導くことができる。

6. 訴請審査 | FAQ

訴請審査 執行停止の必要性 業務分野

訴請審査のよくある質問について見ていく。

訴請審査請求の期間が過ぎた場合は?

訴請審査請求の期間が過ぎた場合、請求できるか。

訴請審査は、一定の法定期限内に請求してはじめて審理の対象となりうる。

国家公務員法第76条によれば、公務員が懲戒処分や降任、休職、職位解除、免職などの処分に対して不服とするには、当該処分事由説明書を受け取った日から30日以内に訴請を提起しなければならない。

また、転補や警告などのように処分事由説明書が別途交付されない不利益処分の場合には、当該処分があることを知った日から30日以内に請求しなければならない。

この際に注意すべき点は、このような請求期間は単なる推奨期間ではなく、必ず守らなければならない『不変期間』であるという点である。

したがって、この期限を過ぎて訴請審査を請求すると、委員会は本案審理なしに却下決定を下すことになる。

すなわち、手続き自体が成立せず、審理や判断が行われない。

したがって、懲戒や不利益処分を受けた場合には、できる限り迅速に事実関係を整理し、必要書類を準備して訴請審査を請求することが求められる。

試補公務員は訴請審査を請求できるか?

試補公務員も正規の公務員と同様に訴請審査を請求することができる。

試補公務員は、任用後一定期間、公務員としての適格性の審査を受ける立場にあるが、その期間中にも懲戒処分や職権免職、降任、休職などのような不利益な処分の対象となりうるものであり、現行の法令は試補公務員に対して訴請審査請求を制限していない。

すなわち、試補期間中に非違を犯したという理由で懲戒処分を受けたり、適格性の不足を理由に職権免職などの処分を受けた場合にも、当該処分が違法・不当であると判断されるならば、訴請審査を通じて異議を提起することができる。

試補公務員もまた『公務員』の地位を有しているため、訴請審査請求権が認められ、これを通じて自らの権利を保護することができる。

訴請審査に不服としたい場合は?

訴請審査委員会の決定に不服とする公務員は、決定書を受け取った日から90日以内に行政訴訟を提起することができる。

管轄は一般的に管轄の行政裁判所であり、当該地域に行政裁判所がない場合には、管轄の地方裁判所の合議部が担当する。

すなわち、訴請審査の結果に満足できなかった場合には、裁判所に行政訴訟を提起する方式で異議を提起することができる。

一方、処分庁(すなわち懲戒を下した機関)は、訴請の決定に対して別途に不服とすることができる手段はない。

ただし、例外的に、監査院の罷免要求に従って懲戒が行われ、それについて訴請審査が進められた場合には、監査院が決定書を受け取った日から1か月以内に再審を要求できる制限的な権限がある。

この場合にも、監査院は訴請審査委員会が設置された機関の長を経て再審を要請しなければならないため、一般的な不服手続きとは異なる。

訴請を提起できない場合は?

一部の公務員は、国家公務員法上、訴請審査の対象から除外されるため、訴請を請求することができない。

例えば、特殊経歴職の公務員(政務職、別定職、契約職など)は訴請の対象に該当せず、この場合には行政審判法に従い、行政審判を通じて権利救済を受けることができる。

しかし、注意すべき点もある。

行政審判法第3条第2項によれば、大統領の処分や不作為に対しては行政審判を提起することができない。

したがって、このような場合には直ちに行政訴訟を提起してはじめて権利救済を受けることができる。

訴請審査の代理人は必ず弁護士でなければならないか?

公務員が訴請審査を進める際、代理人を置くことはできるが、現行の国家公務員法により『弁護士』のみが訴請の代理人として可能である。

すなわち、一般人や同僚の公務員、知人などは、訴請審査の過程で法的代理人の資格を持つことができない。

7. 訴請審査 | 争点

訴請審査は、単なる民願ではなく、 懲戒など処分の適法性と妥当性を争う準司法的な手続きである。

事実関係と法令の解釈が絡み合うだけに、手続きに従って綿密に準備しなければ権利救済を受けにくい点が特徴である。

特に重懲戒に該当したり、事案が複雑な場合には、自ら対応するよりも、訴請審査についての実務経験と専門性を備えたローファームの支援を受けることが望ましい。

当法人は、訴請審査に関する法的手続き全般について深い理解と豊富な実務経験を備えた行政専門弁護士を擁している。

事案の特性に応じて必要な場合、証拠調査の専門家と協業して核心的な証拠を確保し、これを基に訴請審査で実質的な救済の結果を導き出せるよう支援する。

また、訴請審査の結果に不服とする場合には、行政訴訟など後続の手続きまで総合的に対応する。

もし不当な懲戒や不利益処分によって困難を抱えている場合は、法律相談予約を通じて事件を依頼されたい。

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