CONTENTS
- 1. 訴請審査 | 定義

- - 訴請審査 | 必要性
- - 訴請審査 | 対象
- 2. 訴請審査 | 対象

- - 訴請審査の主要業務分野
- - 訴請審査の具体的な諮問範囲
- 3. 訴請審査 | 請求

- - 訴請審査の請求時に必要な書類
- - 訴請審査請求書の提出方法
- 4. 訴請審査 | 処理手続

- 5. 訴請審査 | 注意すべき事項

- - 一人で訴請審査に対応するには
- 6. 訴請審査|FAQ

- - 訴請審査請求の期間が過ぎたら?
- - 試補公務員は訴請審査を請求できるか?
- - 訴請審査に不服したい場合は?
- - 訴請を提起できない場合は?
- - 訴請審査の代理人は必ず弁護士でなければならないか?
- 7. 訴請審査 | 争点

1. 訴請審査 | 定義

訴請審査は、公務員や職務を遂行する職員が受けることになった懲戒処分に対してこれに不服を申し立て、その処分の適法性を再度検討してもらうための手続です。
訴請審査は主に行政処分が不当または不公正と判断される際に、当該処分を取り消したり軽減したりするため、重要な法的手続として活用されます。
訴請審査 | 必要性
訴請審査は、国家や地方自治体に所属する公務員や教職員が職務に関連する不利益な行政処分を受けた際に、その処分に不服を申し立てる場合に必要となる制度です。
次のような場合に該当する公務員および職員には訴請審査が必要です。
∙ 懲戒処分を受けた公務員または公職にある職員
∙ 罷免、解任、停職など懲戒処分を受けた場合
∙ 懲戒議決の要求に対して不服を申し立てる場合
訴請審査 | 対象
訴請審査の対象は「懲戒処分、その他その意思に反する不利益処分または不作為」です。
具体的には、処分が下された事案を把握したり、処分の性格、内容などを行政専門弁護士に相談したりすることが望ましいです。
1. 懲戒処分
罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責
2. 意思に反する不利益処分
降任、休職、職位解除、免職、転補、戒告、警告など
3. 不作為
復職、請求、給与請求など
2. 訴請審査 | 対象
訴請審査の対象および請求について見ていきます。
✅ 訴請審査の対象となる処分は?
公務員に下された懲戒や不利益処分、あるいは不作為(行政庁の無応答)などが訴請審査の対象となり得ます。
具体的な対象は以下の通りです。
1. 懲戒処分
公務員法上の懲戒処分は以下の通りです。
-罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責
-懲戒附加金の賦課
2. その他、意思に反する不利益処分
-降任、休職、職位解除、免職、転補
-不問警告、注意措置など、事実上人事上の不利益を与える行為
3. 不作為
-公務員が行政庁に復職請求など特定の処分を申請したが、法律上一定期間内に処分をしなければならない義務があるにもかかわらず、何ら処分をしない場合
✅ 訴請審査の対象から除外される処分は?
次のような事項は訴請審査の対象に該当せず、請求しても却下される可能性があります。
1. 公務員の身分に変動を与えない処分
例:弁償命令など金銭返還命令
2. 法令改正の要求のように一般的・抽象的な行政行為
3. 行政庁内部の決定手続きの中間段階の行為
4. 斡旋、勧告、見解表明など法的効力のない行為
訴請審査の主要業務分野
訴請審査関連の主要業務分野は以下のとおりです。
訴請審査対象の懲戒処分種類の確認および検討
重懲戒処分の確認および不服手続の確認
軽懲戒処分の訴請審査請求の確認および検討
訴請審査請求期間徒過の確認および検討
訴請審査請求関連の諮問遂行
訴請審査請求書の代理作成および提出業務
懲戒処分等処分事由説明書の確認および検討
懲戒処分賦課手続上の適法性の可否確認および検討
証憑書類および提出書類の確認および確保業務
国家公務員法および地方公務員法の確認および関連判例法理の検討
懲戒処分の正当性および不当性の確認
訴請審査被請求人答弁書内容の検討および反駁弁論の進行
訴請審査審査期日の案内および出席可否の確認
訴請審査追加意見書の提出および追加資料の提出
訴請審査委員会事実関係調査および関連予想質疑事項準備諮問の遂行
陳述補助助力業務
裁決通知以後の行政訴訟進行可否諮問の遂行
懲戒処分執行停止申請利益の確認
訴請審査の具体的な諮問範囲
▶ 訴請審査請求に関して
訴請審査請求の提起期間の徒過の検討および提起期間内の請求申請の諮問
訴請審査請求の申請書の代理作成および検討諮問
懲戒処分など処分事由説明書の解釈および検討諮問
処分事由説明書が交付されない不利な処分に関する処分があった日に関する諮問
懲戒処分の賦課に関する手続き上の適法の有無の諮問
証憑書類の検討および収集業務の代行
国家公務員法、 地方公務員法、 教員地位法など関連法令の適用の有無および検討諮問
懲戒処分の正当性および不当性の検討
▶ 手続きに関して
受付後の被請求人の答弁書の確認および内容検討業務
審査期日の通知案内および出席の確認
追加意見書および追加証拠の提出の検討、 諮問
訴請審査委の事実関係調査に関する予想質問への答弁準備の諮問
委員会の開催の同行および陳述補助の助力
裁決の通知以降の手続きの案内および諮問
▶ 事後管理
裁決の通知以降の行政訴訟の進行の有無に関する法律諮問
行政訴訟の訴えの利益の検討
行政訴訟の手続きの代理および訴えの進行業務
懲戒処分の執行停止申請に関する諮問および申請業務の代行
3. 訴請審査 | 請求

訴請審査の請求方法について見ていきます。
1. 請求の提起期間
-懲戒処分・懲戒附加金など処分事由説明書が交付される場合: 説明書を受け取った日から30日以内に請求
2. 転補、警告など不利益処分(説明書がない場合): 処分があった事実を知った日から30日以内に請求
3, 郵便で受け付ける際の注意事項: 「到達主義」が適用され、期限内に到着しなければ有効とならない
30日を超えると請求が却下されることがあるため、必ず期限を厳守しなければなりません。
訴請審査の請求時に必要な書類
処分類型別に準備する書類が異なるため、以下の表を参考に準備してください。
処分類型 | 提出書類 |
懲戒処分/懲戒附加金 | ① 訴請審査請求書(署名含む) |
職位解除・降任・休職・免職(処分事由説明書が交付された場合) | ① 訴請審査請求書(署名含む) |
転補、警告など / 不作為(説明書がない場合) | ① 訴請審査請求書(署名含む) |
訴請審査請求書の提出方法
次の方法のいずれかを選択し、公務員訴請審査委員会または地方訴請審査委員会に提出すればよいです。
-オンライン受付:委員会ホームページで『オンライン請求』メニュー利用
-電子メール:sochung@korea.kr
※添付ファイルは10MB以内に制限され、超過時は分割圧縮して2~3回に分けて提出
-郵便受付:郵便局で書留郵便発送(期限内到着を要する)
-訪問受付:平日09:00~18:00
-FAX受付:可能であるが、送信エラー防止のため確認電話が必要
4. 訴請審査 | 処理手続
訴請審査の処理手続について見てみます。
訴請を提起すると、受付後、訴請書受付の通知および答弁書提出の要求、答弁書受付および検討段階を経ることとなります。
2. 受付および事前審査(要件審査)
3. 答弁書の提出
4. 本案審理(事実調査、調査報告書作成など)
5. 決定書の作成および通報
-棄却:処分が適法であると判断する
-却下:請求要件を備えていない
5. 訴請審査 | 注意すべき事項
訴請審査の進行時に注意すべき点についてお知らせします。
1. 請求期間の厳守
30日という請求期間は、行政上の権利救済手続きの特性上、非常に厳格に適用されます。
できる限り懲戒処分の通報を受けた直後に、訴請請求の可否を決定しなければなりません。
2. 具体的な立証資料の確保
訴請審査では、懲戒事由の違法性や過度さを立証できる文書、メール、録音記録、目撃者供述などが重要に作用します。
単に悔しいという主張だけでは認容されるのは難しいです。
3. 処分の手続き的違法性の主張が可能
懲戒手続きのうち、懲戒委員会の構成、懲戒議決書の送達、疎明機会の提供の有無など、手続き違反がある場合にも訴請認容の可能性があります。
4. 陳述および出席機会の活用
委員会で口述審理が予定されているなら、請求人は必ず出席して自身の立場を陳述しなければなりません。
表面的な陳述よりも、論理的・法律的な説明が重要です。
5. 専門的な書面の作成
請求書、意見書、補充書面などは法律的論理を基に体系的に作成されなければならず、一つ一つの単語が判断に影響を及ぼす可能性があります。
一人で訴請審査に対応するには
訴請審査は、裁判所で争う行政訴訟よりは手続きが簡素ですが、行政処分の適法性を争う準司法的手続きです。
専門代理人を選任せずに一人で対応しようとする場合、次のような点に留意してください。
1. 請求書様式の熟知
-公務員訴請審査委員会または地方訴請審査委員会のホームページに掲示された請求書様式を参照し、記載事項を漏れなく作成します。
2. 法的論点の整理
-処分の法的根拠が不明確な場合
-事実関係が誤って記載された場合
-懲戒水準が過度な場合
このような論点を中心に整理し、具体的な条項と判例を言及することが望ましいです。
3. 根拠資料の整理
-人事記録カード
-監査報告書
-懲戒審議議決書
-業務日誌、メールなど
立証資料を論点と連携して整理して提出することが効果的です。
4. 過去の類似事例の検討
-委員会が公開する訴請審査の決定例を活用し、類似事件の判断基準を予め把握することができます。
5. 丁寧で論理的な表現の使用
-感情的な訴えよりも、事実と論理を基に本人の立場を伝えることが、説得力のある審理を導くことができます。
6. 訴請審査|FAQ

訴請審査のよくある質問について見ていきます。
訴請審査請求の期間が過ぎたら?
訴請審査請求の期間が過ぎたら請求できるのでしょうか?
訴請審査は一定の法定期限内に請求してこそ審理の対象となり得ます。
国家公務員法第76条によれば、公務員が懲戒処分や降任、休職、職位解除、免職などの処分に対して不服しようとする場合、当該処分事由説明書を受け取った日から30日以内に訴請を提起しなければなりません。
また、転補や警告などのように処分事由説明書が別途交付されない不利益処分の場合には、当該処分があったことを知った日から30日以内に請求しなければなりません。
この際注意すべき点は、このような請求期間は単なる推奨期間ではなく、必ず守らなければならない「不変期間」であるという点です。
したがって、この期限を過ぎて訴請審査を請求すると、委員会では本案審理なしに却下決定を下すことになります。
すなわち、手続き自体が成立せず、審理や判断が行われません。
したがって、懲戒や不利益処分を受けた場合には、できる限り迅速に事実関係を整理し、必要書類を準備して訴請審査を請求することが重要です。
試補公務員は訴請審査を請求できるか?
試補公務員も正規公務員と同様に訴請審査を請求することができます。
試補公務員は任用以降、一定期間、公務員としての適格性を審査される立場にありますが、その期間中にも懲戒処分や職権免職、降任、休職などのような不利益処分の対象となり得るうえ、現行の法令は試補公務員に訴請審査請求を制限していません。
すなわち、試補期間中に非違を犯したという理由で懲戒処分を受けたり、適格性不足を理由に職権免職などの処分を受けた場合にも、当該処分が違法・不当であると判断されるなら、訴請審査を通じて異議を提起することができます。
結論的に、試補公務員もまた「公務員」の地位を有しているため、訴請審査請求権が認められ、これを通じて自身の権利を保護することができます。
訴請審査に不服したい場合は?
訴請審査委員会の決定に不服する公務員は、決定書を受け取った日から90日以内に行政訴訟を提起することができます。
管轄は一般的に管轄行政裁判所であり、当該地域に行政裁判所がない場合には、管轄地方裁判所の合議部が担当します。
すなわち、訴請審査の結果に満足できない場合には、裁判所に行政訴訟を提起する方式で異議を提起することができます。
一方、処分庁(すなわち、懲戒を下した機関)は、訴請決定に対して別途不服できる手段はありません。
ただし、例外的に監査院の罷免要求により懲戒が行われ、それに対して訴請審査が進行した場合には、監査院が決定書を受け取った日から1ヶ月以内に再審を要求できる制限的な権限があります。
この場合にも、監査院は訴請審査委員会が設置された機関の長を経て再審を要請しなければならないため、一般的な不服手続きとは異なります。
訴請を提起できない場合は?
一部の公務員は、国家公務員法上の訴請審査の対象から除外されるため、訴請を請求できません。
例えば、特殊経歴職公務員(政務職、別定職、契約職など)は訴請の対象に該当せず、この場合には行政審判法に基づき行政審判を通じて権利救済を受けることができます。
しかし、注意すべき点もあります。
行政審判法第3条第2項によれば、大統領の処分や不作為については行政審判を提起できません。
したがって、このような場合には直ちに行政訴訟を提起してこそ権利救済を受けることができます。
訴請審査の代理人は必ず弁護士でなければならないか?
公務員が訴請審査を進める際に代理人を置くことはできますが、現行の国家公務員法により『弁護士』のみが訴請の代理人として可能です。
すなわち、一般人や同僚の公務員、知人などは、訴請審査の過程で法的代理人の資格を持つことができません。
7. 訴請審査 | 争点
訴請審査は単なる民願ではなく、懲戒など処分の適法性と妥当性を争う準司法的手続きです。
事実関係と法令解釈が絡み合うだけに、手続きに沿って緻密に準備しなければ権利救済を受けるのが難しい点が特徴です。
特に重懲戒に該当したり事案が複雑な場合には、自ら対応するよりも、訴請審査に対する実務経験と専門性を備えた法律事務所の助力を受けることが望ましいです。
当法人は、訴請審査に対する法的手続き全般に深い理解と豊富な実務経験を備えた行政専門弁護士を有しています。
事案の特性に応じて必要な場合、証拠調査の専門家と協業して核心的な証拠を確保し、これを基に訴請審査で実質的な救済結果を導き出せるよう支援します。
また、訴請審査の結果に不服する場合には、行政訴訟など後続手続きまで総合的に対応いたします。
もし不当な懲戒や不利益処分でお困りであれば、法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。












