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公務員重懲戒

公務員重懲戒は、軽懲戒に比べて身分剥奪につながり得る重い懲戒処分です。経歴に重大な影響を及ぼすため、不当な処分であれば不服手続を踏む必要があります。

CONTENTS
  • 1. 公務員重懲戒 | 定義
    • - 懲戒の概念
    • - 懲戒と職位解除の違い
    • - 公務員重懲戒 | 不服手続
  • 2. 公務員重懲戒 | 懲戒事由
    • - 公務員重懲戒の主要業務分野
    • - 法令違反行為
    • - 職務上の義務違反および職務怠慢行為
    • - 体面または威信を損なう行為
    • - その他の留意事項
  • 3. 公務員重懲戒 | 類型
    • - 公務員重懲戒 | 大倫の強み
  • 4. 公務員重懲戒 | 不服手続
    • - 訴請審査の請求
    • - 行政訴訟の提起
  • 5. 公務員重懲戒 | 対応方法
    • - 一人で対応する方法
  • 6. 公務員重懲戒 | 争点

1. 公務員重懲戒 | 定義

공무원중징계 유형별 불이익 업무 분야


公務員重懲戒とは、公務員に課される懲戒処分のうち、重い懲戒処分を指します。

公務員に与えられた権限は、国民のために行使されなければなりません。

したがって、公職者に求められる倫理的・法的責任はそれだけ重く、これに違反した場合には「重懲戒」という強力な懲戒処分が下されることがあります。

重懲戒は単なる警告や減給を超えて、公務の遂行を一定期間停止させたり、職級を下げたり、場合によっては公職から完全に排除する処分であるため、その波及力は非常に大きいものです。

懲戒の概念

公務員の重懲戒でいう懲戒とは、公務員の義務違反に対して、公務員関係の目的を達成するために、国家または地方自治体がその使用者の地位において科する行政上の制裁を意味します。

懲戒罰と刑事罰は、その権力の基礎、目的、内容、対象などをそれぞれ異にするため、同一の非違行為に対して懲戒罰と刑事罰を併科しても一事不再理の原則に抵触しないのが特徴です。

区分

懲戒罰

刑事罰

権力の基礎

公務員関係における使用者としての権限

国家統治権

目的

公務員関係の秩序維持

一般法益の保護

内容

身分上の利益の剥奪

身体の自由および財産的利益の制限

対象

公務員法上の義務違反

刑事法上の反社会的法益違反

懲戒と職位解除の違い

職位解除は懲戒とは異なる概念です。

職位解除とは、刑事事件で起訴されたり、公務を継続して遂行することが困難な一定の事由がある場合に、一時的に職位を剥奪して当該職務を遂行できないようにする制度です。

これは懲戒のような処罰目的ではなく、公務遂行の公正性を確保し、当事者には能力の回復または裁判への対応に専念する機会を付与するための人事措置です。

ただし、職位解除を受けた場合、職務から排除されるだけでなく、昇給制限、報酬減額などの実質的な不利益が伴うため、法的には「人事上不利益な処分」として認められます。

公務員重懲戒 | 不服手続

公務員重懲戒の処分が不当だと考えられる場合は、必ず不服手続を進めるべきです。

まず、懲戒委員会の決定を不当だと判断した場合、懲戒手続に対する異議申立てを通じて処分の再検討を要請することができます。

また、懲戒に不服を申し立てて再審を請求することができ、この場合、懲戒委員会で改めて処分の適法性が評価されることになります。

あるいは、懲戒処分が違法または不当だと判断される場合には、裁判所に行政訴訟を提起して懲戒の取消しを求めることができます。

2. 公務員重懲戒 | 懲戒事由

대륜 헌법행정그룹 공무원중징계 업무 분야


公務員重懲戒を受け得る懲戒事由について見ていきます。

公務員重懲戒の主要業務分野

公務員重懲戒 に関する主要業務分野は以下のとおりです。

国家公務員法および 地方公務員法の 解釈および 関連判例の 解釈

公務員重懲戒 処分 事由の 検討および確認

罷免処分 以降の 退職給与額および 退職手当の算定 顧問の 遂行

罷免 処分 以降の 公職 再任用 に関する 顧問の 遂行

罷免処分 以降の 公務員 在職期間の 算定 顧問の 遂行

罷免処分への 不服 手続きおよび 関連 資料の 確保 業務

不当な 罷免 処分の以降の 事後 管理の確認

当然退職 条件の 確認および 検討

罷免処分 決定 事例の 確認

解任処分 以降の 公職 再任用 に関する 顧問の 遂行

解任事由の 金品 授受および 賄賂 授受 に関する 犯罪の 確認および 検討

公金横領および 流用など 容疑の 調査 対応

関連する 刑事手続きの無嫌疑 結果 に関する 顧問の 遂行

解任処分後の 退職給与額および 退職手当の 算定 に関する 顧問の 遂行

降等処分 以降の 業務処理の 顧問の 遂行

降等処分後の 退社 意思 に関する 顧問の 遂行

降等処分への 異議申立て 手続きの 進行

降等処分取消決定 訴訟の代理

停職期間 に関する 顧問の 遂行

停職期間の 報酬 支給に関する 顧問の 遂行

停職期間に関する 社内システムの顧問の 遂行

法令違反行為

国家公務員法などの規定および法で定めた行政命令などに違反した場合を意味します。

▶国家公務員法上の公務員の義務

-8大義務:宣誓義務、誠実義務、服従義務、親切∙公正義務、宗教中立義務、秘密厳守義務、清廉義務、品位維持義務

-4大禁止:職場離脱禁止、営利業務および兼職禁止、政治運動の禁止、集団行為の禁止

職務上の義務違反および職務怠慢行為

公務員が担当業務に関する各種法令などの義務を遂行しなかったり、当然すべき職務を誠実に遂行しなかったりした場合を意味します。

本人の故意・過失の有無に関係なく成立し、行為者だけでなく監督者にも、監督義務を怠った具体的な事実が認められれば、懲戒責任を問うことができます。

体面または威信を損なう行為

公務員の外部における行為が、公職の体面・威信を損なうことに直接的な影響がある行為として、社会一般の通念上非難の可能性を持っている場合には、刑事責任の有無にかかわらず懲戒事由に該当します。

その他の留意事項

義務違反行為により懲戒などの処分を受けたにもかかわらず、再び義務に違反する場合は、改めて懲戒することができます。

3. 公務員重懲戒 | 類型

公務員重懲戒の類型について見ていきます。

懲戒には罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責の6種類があります。

罷免・解任は公務員の身分を完全に解除することを内容とする排除懲戒であり、降等・停職・減俸・譴責は公務員の身分を保有しながら、身分上・報酬上の利益の一部を制限することを内容とする矯正懲戒です。

∙ 罷免 : 公務員の身分を完全に剥奪する懲戒処分で、罷免された者は5年間公務員に任用されることができません。

∙ 解任 : 公務員を強制的に退職させる懲戒処分で、解任された者は3年間公務員に任用されることができません。

∙ 降等 : 公務員の職級を一階級下げて3か月間職務に従事できなくする懲戒で、その期間中の報酬は全額減額する処分です。

∙ 停職 : 1か月以上3か月以下の期間で、公務員身分は保有するが職務に従事できず、報酬は全額減額する懲戒です。また、18か月間昇給制限を受けます。

公務員重懲戒 | 大倫の強み

法務法人 大倫では🔗行政専門弁護士が各分野の専門弁護士と有機的に協業し、公務員の懲戒事由の分析から手続の進行、再審の請求まで全過程で徹底的に支援しています。

また、税理士、会計士、労務士など分野別の専門家とともに、懲戒処分に伴う不利益を最小化できるよう戦略を策定します。

もし重懲戒の危機に置かれた状況であれば、いつでも🔗行政弁護士法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

4. 公務員重懲戒 | 不服手続

공무원중징계 사유별 조력의 필요성 업무분야


公務員重懲戒の決定に不服を申し立てる手続を見ていきます。

訴請審査の請求

懲戒処分を受けた公務員がその処分に不服がある場合は、懲戒処分等事由説明書の交付を受けた日から30日以内に訴請審査委員会にその処分についての審査を請求することができます。

訴請審査は、以下の事項を記載した訴請審査請求書に、その写し1通と処分事由説明書または人事発令通知書の写しを添付して、管轄の訴請審査委員会に提出しなければなりません。

1. 住所∙氏名∙住民登録番号および電話番号
2. 所属機関名または前所属機関名と職位または前職位
3. 被訴請人(大統領の処分または不作為については提請権者)
4. 訴請の趣旨
5. 訴請の理由および立証方法

行政訴訟の提起

訴請審査の結果に不服がある場合、決定書を受け取った日から90日以内に行政訴訟を提起することができます。

5. 公務員重懲戒 | 対応方法

公務員の重懲戒が予想される、または通報を受けた場合、次のような手続的対応が重要です。

1. 事実関係の正確な把握

懲戒事由として指摘された行為が実際にあったのか、故意性の有無はどうだったのかを整理します。

関連資料(勤務日誌、メール、内部報告書など)を確保して防御資料として準備します。


2. 弁明書の作成

法的・事実的根拠を挙げて懲戒事由の不当性を論理的に説明します。

関連する判例や類似事例を引用することも効果的です。


3. 疎明の機会を積極的に活用

懲戒委員会に出席して本人の立場を口頭で説明することは非常に重要です。


4. 不服手続の準備

結果に応じて訴請審査または行政訴訟を提起できるよう、文書の作成、証拠の収集、法律の検討を十分にしておくべきです。

一人で対応する方法

公務員の重懲戒に一人で対応する方法について見ていきます。

手続的な複雑さと法律的な解釈が求められるため、綿密な準備が必要です。

1. 当該懲戒に関連する法令および判例の熟知

国家公務員法、懲戒令、公務員行動綱領などを分析します。


2. 弁明書の草案を自ら作成してみる

事実関係、懲戒事由の不当性、改善の意志などを論理的に整理します。


3. 類似事例の判例検索

行政審判・行政訴訟の判決文を参考に、自分の事件との類似性を見つけ、有利な判例を引用します。


4. 訴請審査請求書の様式作成の練習

人事革新処の訴請審査委員会のホームページで提供される書式をもとに、自分の事件に合わせて内容を作成する練習をします。


5. 行政訴訟書類の準備

訴状、証拠資料、陳述書などをあらかじめ準備し、弁論期日に備えて陳述を整理します。

ただし、解任・罷免のように経歴が断絶するおそれがあったり、今後の年金・復職に重大な影響を与えかねない場合であれば、専門の行政弁護士の助力を受けることが望ましいです。

6. 公務員重懲戒 | 争点

公務員重懲戒は単に個人の不利益を超えて、職業的生命とも結びつく重大な事案です。自ら対応するためには、関連法令についての十分な理解と客観的資料の確保、体系的な疎明戦略が必要です。

ただし、行政手続の複雑さと懲戒委員会または訴請審査委員会の判断構造を考慮すると、初期対応から専門家の助力を受けることが長期的にははるかに有利となり得ます。

当法人は、行政専門弁護士が各分野の専門弁護士とともにTF対応を通じて、懲戒事由の分析から再審請求、訴訟まで全過程のワンストップサービスを提供しています。

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