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業務分野

行政訴訟 | 定義

行政訴訟は、行政庁の処分によって国民の権利が侵害された場合、処分の取消・無効を求める法的手続きである。不当な処分について法的救済を望む際に進める。

CONTENTS
  • 1. 行政訴訟 | 定義
    • - 行政訴訟 | 類型
    • - 種類
    • - 抗告訴訟
    • - 当事者訴訟
    • - 民衆訴訟
  • 2. 行政訴訟 | 特徴
    • - 行政訴訟の主要業務分野
    • - 行政審判との関係
    • - 民事訴訟との関係
  • 3. 行政訴訟 | 手続き
    • - 訴状の提出
    • - 答弁書の提出
    • - 弁論準備期日
    • - 弁論期日
    • - 弁論の終結
    • - 判決の宣告
    • - 控訴
  • 4. 行政訴訟 | 争点

1. 行政訴訟 | 定義

大輪 行政訴訟の類型および手続き 業務分野


行政訴訟は、行政庁が科した行政処分について、その法的妥当性を争う訴訟である。

行政機関の決定や処分が不合理または不当であると判断される際に提起することができ、その処分を取り消したり無効を確認する方法である。

これを通じて正当性を法的に判断し、誤った処分を取り消すことができる重要な法的手続きであるといえる。

例えば、許可を申請したのに何の理由もなく拒否されたり、過度な税金が賦課されたり、営業停止処分が不当に下された際、国民が裁判所に訴訟を提起し、その行政措置を取り消したり無効にするよう要請するのがまさに行政訴訟である。

行政訴訟 | 類型

行政訴訟は、様々な類型に区分でき、各類型は訴訟の目的と方式により異なります。

主な類型は以下のとおりです。

행정소송 유형 항고소송 민중소송 종류



① 抗告訴訟

抗告訴訟は、行政機関の処分に不服して提起する訴訟で、処分が適法かどうかや正当性を争うことになります。

主に不当な行政処分を取消したり無効としたりするために提起されます。



② 当事者訴訟

当事者訴訟は、個人や法人が行政機関を相手に特定の法律関係に基づき提起する訴訟です。

この訴訟は、権利侵害や義務不履行についての解決を要求する方式で進められます。



③ 民衆訴訟

民衆訴訟は、公益のために一般市民や団体が行政処分について提起する訴訟です。

これは特定の行政処分が公共の利益に符合しなかったり社会的影響を及ぼす時、個人的権利侵害がなくても提起することができます。



④ 機関訴訟

機関訴訟は、行政機関間の権限紛争や法解釈に関する争いを解決するための訴訟です。

この訴訟は、公共機関が自身の所属する法的規定や権限に基づき提起します。

種類

行政訴訟の類型 抗告訴訟 民衆訴訟 種類

行政訴訟は、大きく4種類に分かれ、国民個人の権益の保護のための訴訟と、公益的な法秩序の維持のための訴訟に区分される。

抗告訴訟

抗告訴訟は、最も代表的な行政訴訟の類型であり、行政庁の違法な処分や、何らの処分もしないこと(不作為)について異議を提起する訴訟である。

行政訴訟法では、抗告訴訟を三つに分けている。


① 取消訴訟

行政庁が下した違法な処分や裁決を取り消したり変更するよう要求する訴訟である。

例えば、不当な営業停止処分、課税処分、許可取消処分などについて『その処分をなくしてほしい』と裁判所に要請する手続きである。

-処分日から90日以内
-その処分により権利または利益を侵害された者
-処分を行った行政庁を相手に提起


② 無効等確認訴訟

行政庁の処分があまりに違法で、初めから何の効力もなかったことを確認してもらうための訴訟である。

一般的な取消よりも一段階進んだ訴訟であり、処分自体が明白に無効である際に可能と判断される。

-提訴期間なし、行政審判も省略可能
-法律上の利益がある者であれば誰でも提起可能


③ 不作為違法確認訴訟

行政庁が正当な申請を受けたにもかかわらず、何らの措置もしない場合、すなわち、沈黙したり放置していること自体が違法であるという点を確認してほしいとする訴訟である。

-申請後、相当の期間(通常60日)が過ぎても何の処分もない時
-行政庁が処分をすべき法的義務があるにもかかわらず、しない場合にのみ該当
-処分がないため、一般的な取消訴訟は不可

当事者訴訟

当事者訴訟は、行政庁の処分ではなく、公法上の権利関係そのものに対する紛争を解決しようとする際に提起する訴訟である。

わかりやすく言えば、行政庁と国民が『対等な立場』で直接権利関係を争う際に活用される。

民衆訴訟

民衆訴訟は、個人の法律上の利益とは無関係に、国家や公共機関が法律に違反した場合、その是正を要求するために提起する訴訟である。

個人の権利保護ではなく、公共の法秩序を正す目的の訴訟であるため、法律で定められた者のみが提起することができる。

2. 行政訴訟 | 特徴

行政訴訟 不服手続きの案内 業務分野


行政訴訟は、一般の民事訴訟とはいくつかの異なる点がある。

1. 弁論主義 + 職権主義

民事訴訟では、当事者が主張し立証した事実のみをもって判決するが、行政訴訟では、裁判所が直接事実を調査して判断することができる。

国民の権利を保護することが主な目的であるため、より積極的な審理が許容される。


2. 事情判決制度

原告の主張が法的に正しくても、その処分を取り消すと公益に大きな害となる場合、裁判所は原告の請求を棄却することができる。

事情判決は、原告の請求に理由があるにもかかわらず、公益的な判断を優先して請求を認容しないものであり、『公共性』を最も鮮明に示す規定である。

行政訴訟の主要業務分野

行政訴訟関連の主要業務分野は以下のとおりです。

行政訴訟手続の進行および訴状提出の進行

行政処分および公権力行使関連の憲法訴願審判請求および違憲法律審判請求の顧問遂行

違憲提請申請の顧問遂行

訴請審査後の行政訴訟進行の顧問遂行

行政法など関連法令の有権解釈の確認および検討

行政訴訟法関連判例の最近の動向確認

行政審判請求後の行政訴訟進行の可否の顧問遂行

執行停止申請の確認および申請書提出

執行停止申請事由関連の資料確保

学校暴力審議委員会処分関連の執行停止申請および行政訴訟進行の可否の顧問遂行

軍人懲戒処分関連の顧問および行政訴訟進行の可否の顧問遂行

租税処分行政訴訟の進行

企業事業計画の許認可処分行政訴訟の進行の可否の確認

行政争訟行為関連の顧問遂行

行政訴訟関連の派生事件代理

当事者訴訟適格の可否の確認および顧問遂行

抗告訴訟の確認および検討

行政訴訟手続上の瑕疵の確認および顧問遂行

行政訴訟追加資料の提出

行政訴訟当事者特定関連の顧問遂行

行政審判との関係

行政訴訟と行政審判は、いずれも行政庁の違法または不当な処分について国民が異議を提起できる手段であるが、次のような違いがある。

✅ 行政審判とは?

行政審判は、行政庁の処分について、行政機関の内部で改めて判断を受ける手続きである。処分を行った行政庁の上級機関が審判を担当することになり、裁判所ではなく行
政府の内部で処理される制度である。

-目的:行政の能率性と自己統制の機能を確保するために設けられた制度
-特徴:手続きが比較的簡単で、費用の負担が少なく、迅速に決定が下される利点がある

✅ 行政訴訟とは?

行政訴訟は、違法な行政処分によって権利や利益を侵害された国民が、裁判所に是正を要求する手続きである。

-目的:行政機関の違法な行為について司法府が最終的に判断し、国民の権利を保護
-特徴:独立した第三者である裁判所が判断するため、より公正で強制力がある

✅ 二つの手続きの関係

-原則的には選択可能:法令により行政審判が可能な場合であっても、直ちに行政訴訟を提起することができる。
-例外:他の法律で行政審判を必ず先に経るよう定めた場合、行政審判を省略して直ちに訴訟を提起することはできない。

民事訴訟との関係

行政訴訟と民事訴訟は、いずれも裁判所が判断する訴訟手続きであるが、訴訟の対象と性格が異なる。

✅ 基本的な相違点

区分

行政訴訟

民事訴訟

性格

公法関係(国家vs個人)

私法関係(個人vs個人)

対象

行政庁の違法な処分や不作為など

私的権利(契約、損害賠償、債務不履行など)

目的

国民の権利救済 + 行政統制

私的権利の実現

すなわち、行政訴訟は国家や地方自治体など行政機関が関係する事件、民事訴訟は個人間の紛争がその対象である。

3. 行政訴訟 | 手続き

大輪 行政訴訟および行政審判 業務分野

行政訴訟は、裁判所に正式に訴訟を提起し、行政庁の違法な処分や不作為について是正を求める手続きである。

以下は、主要な進行手続きを順に説明したものである。

訴状の提出

行政訴訟を始めるには、まず訴状を作成して裁判所に提出しなければならない。

各裁判所の民願室には訴状の見本が備え付けられており、参考にすることができ、大韓民国裁判所の電子民願センターを通じて詳細な内容を確認することができる。

訴状には、以下のような事項を含めなければならない。

-原告と被告の人的事項
-争おうとする行政処分の内容
-違法とみなす理由と事実関係
-請求の趣旨(例:○○処分を取り消すよう求める内容など)



添付書類および送達料も併せて提出しなければならず、漏れがあると補正命令が下される場合があるため、注意すべきである。

答弁書の提出

訴状が受け付けられると、裁判所が被告に訴状の副本を送達する。

被告(多くは国家、地方自治体など)は、訴状の副本を受け取った日から30日以内に『答弁書』を提出しなければならない。

答弁書には、原告の主張に対する反論、事実関係についての意見、行政処分の正当性などを盛り込む。

通常、訴状の副本とともに『手続き案内書』が同封されており、答弁書の作成時に記載事項・提出書類などの案内を受けることができる。

弁論準備期日

被告が答弁書を提出すると、裁判所は本格的な審理に先立ち、『争点』を整理するための弁論準備期日を指定する。

-原告と被告の主張の要旨を整理
-互いに争わない事実と争う事実を区分
-証拠調べの計画を策定
-証拠申請の可否を検討および決定



すなわち、訴訟で実質的に争う争点を明確にし、立証する部分と方法をあらかじめ整理する手続きである。

弁論期日

争点が整理されると、裁判所は本格的な証拠調べと主張の陳述のための『弁論期日』を指定する。

これを集中証拠調べ期日とも呼ぶ。

この期日には、次のことが行われる。

-証人の尋問
-書面証拠の提出
-主張内容の陳述



事件によって、争点が単純であったり迅速な処理が必要な場合には、弁論準備期日を省略し、直ちに弁論期日が開かれることもある。

弁論準備期日なしに直ちに弁論期日として進められた事件では、この場ですべての主張と証拠を扱わなければならないため、十分な事前準備が重要である。

弁論の終結

すべての陳述と証拠調べが終わると、裁判所は『弁論終結』を宣言し、判決の宣告期日を指定する。

弁論が終結した後には、準備書面や追加資料を提出しても、裁判の内容に反映されない。

やむを得ず追加資料を提出しようとする場合には、『弁論再開の申請』を行わなければならない。

判決の宣告

指定された日に、裁判所が判決を宣告する。

判決は、裁判長が判決主文を朗読する方式で行われ、必要な場合には簡略な理由の説明が付け加えられることもある。

当事者が法廷に出席しなくても、宣告は進められる場合がある。

宣告と同時に判決の効力が発生する。

その後、裁判所は判決書を整理し、各当事者に送達する。

控訴

判決に不服とする当事者は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に『控訴状』を1審裁判所に提出しなければならない。

控訴状は1審の裁判所に提出するが、実際の審理は上級裁判所(高等裁判所またはソウル高等行政裁判所)で進められる。

4. 行政訴訟 | 争点

行政訴訟は、国民が行政権の濫用に対抗して権利を取り戻すことができる最後の法的手段である。

手続きと要件はやや厳しいが、訴訟の基本構造を理解し、提訴期間・被告・証拠の確保などの核心を徹底的に準備すれば、自らも対応することができる。

ただし、訴訟の難易度や被害の規模が大きかったり、行政法的な専門知識が必要な場合には、初期段階から行政専門弁護士の支援を受けることが望ましい。

法務法人大輪の行政専門弁護士は、処分の違法性の検討から、提訴期間の遵守の有無の判断、適切な被告の特定、立証資料の収集および整理まで全過程にわたって体系的な対応戦略を策定する。

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