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飲酒運転3回摘発されたが、無条件に実刑宣告されるのでしょうか?
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誤って飲んで飲酒運転3回目が摘発されました。 3進アウト弁解の余地はないが、3つ目は無条件実刑を宣告されることになるのか、以前にあった前科らは5年以内に犯したことで車をしばらく引っ張って飲酒運転で申告されたのですが悔しい面もあります。 3回目の飲酒運転は全く救済の可能性がないのでしょうか?飲酒運転専門弁護士様、飲酒運転再犯処罰に関する回答お願いします。
飲酒運転再犯、飲酒運転専門弁護士、飲酒運転3番
関連相談への回答
道路交通法上飲酒運転3回以上摘発された場合、当然加重処罰しています。
質問者様の事情のように、今回が飲酒運転3回摘発された状況であれば懲役型実刑が宣告される可能性が非常に高いです。
残していた質問だけでは、血中アルコール濃度の数値を確認することはできませんが、アルコールの数値によって免許の取り消しになったり、繰り返し飲酒運転をした戦力があれば、常習性を認められ、より重い処罰を受ける可能性があります。
飲酒運転再犯処罰基準が強化され、2025年から2回以上飲酒運転をされた場合、必ず起訴対象となります。問題によっては、拘束捜査になることもあります。
質問者様のように常習的に道路交通法に違反した運転者の場合は免許取消処分を受けることがあり、特に5年内に3回以上運転免許停止処分を受けた場合には運転免許処分に対する異議申請自体もできません。
ただし、飲酒運転3番といっても実形が必ず確定するわけではなく、飲酒運転専門弁護士の助力を通じて正常参作事由を積極的に消命すると減軽される可能性もあります。
実際に当社法人では飲酒運転3回以上摘発された依頼人事件を執行猶予で仕上げたり、飲酒運転4犯であっても罰金刑で仕上げた事例があります。
質問者の場合、車両を抜くことが発生したことであり、本人が直接運転をして道路を走行しようとする意図がなかったことを立証できれば、正常参画事由が考慮され減刑される余地があります。
また、飲酒運転後に特別な事故が発生せず、被害が大きくない事案なら裁判所で先処を考慮する余地もあります。
飲酒運転3番事案自体が非常に重大なので、飲酒運転再犯処罰及び実刑を避けるためには飲酒運転専門弁護士選任を通じて積極的な対応が必要です。

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