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Q

法律顧問について問い合わせたい。M&Aを進める中で、どのような届出手続が必要となるのだろうか。

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こんにちは。今回、会社の規模を拡大しようとある会社を買収することになった。 本来こうした買収の過程が初めてであり、戸惑うことが多い。 M&Aの過程で必ず届け出るべき事項はあるだろうか。 もしあるならば、どのような基準で判断するのかも教えていただけるだろうか。 可能であれば、法律顧問についても併せて問い合わせたい。

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こんにちは。大綸法律事務所のM&A弁護士である。

M&Aに関する法律顧問と届出手続について質問をいただいた。

独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)第11条により、一定規模以上の会社がM&Aを推進する場合、義務的に公正取引委員会へ企業結合届出を行わなければならない。

届出対象の基準は次のとおりである。

▶ 届出会社:直前事業年度の資産または売上高が3,000億ウォン以上

▶ 相手会社:直前事業年度の資産または売上高が300億ウォン以上

この基準は、買主と売主のいずれか一方が基準を満たせば適用される。

例えば、売上高300億ウォン以上の会社が3,000億ウォン以上の会社を買収する場合でも、届出義務が生じる。

この場合、双方の会社とその系列会社の資産または売上高をすべて合算して判断することになる。

また、様々な類型に応じて届出義務が課される。

ㆍ相手会社の発行株式総数の20%以上(上場会社の場合は15%以上)を取得して筆頭株主となる場合

ㆍ会社間で新設合併、吸収合併、分割合併を行う場合

ㆍ相手会社の営業の全部または重要な一部を譲り受ける場合

このような場合にも、公正取引委員会への届出が必要となる。

企業結合届出は、事前承認の対象である場合、承認を受けるまで取引を進めることができない。

事後届出の対象であっても、公正取引委員会が承認しなければ、当該取引が無効となる可能性がある。

したがって、取引の方式と対象企業の規模に応じて、企業結合届出が必要かどうかの事前検討が必要となる。

M&A弁護士から法律顧問を受け、法的リスクを事前に予防することが望ましい。

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