刑事 02Police Investigation
警察の取調べの手続
警察署から「取調べに来るように」と連絡を受けたときに読む案内です。取調べから事件が検事に送られるまでに何が起き、何を準備すればよいかをまとめました。取調べでの供述は調書(供述を記録した公式の記録)に書かれ、事件記録に残ります。そのため、前もって知っておくのがよいでしょう。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
出頭要求書の受領
警察が電話・メッセージ・郵便で出頭要求(取調べに来るよう求める通知)をします。事件番号、罪名、担当の捜査官、告訴事件かどうかを確認し、出頭日は協議して調整できます。
次へ: 取調べの準備説明
警察が電話やメッセージ、郵便で「何日に取調べに来るように」と知らせます。このとき、どんな事件か、誰が告訴したか、担当者は誰かを尋ねます。どんな事件かがわかってこそ、取調べの準備ができるからです。日程は事情があれば変更できます。
- 所要期間
- 告訴・告発事件は、警察が受理した日から3か月以内に捜査を終え、送致するかどうかを決めなければなりません。2026.10.2以降に受理した事件から適用されます
- 費用
- 警察の取調べを受けるために別途支払う費用は、法令に定められていません。弁護人を選任すると選任費用がかかります
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
警察が電話・メッセージ・郵便で出頭要求(取調べに来るよう求める通知)をします。このとき、事件番号、罪名、担当の捜査官、告訴事件かどうかを尋ねて確認しておきます。出頭日は捜査官と協議して変更できます。ただし、正当な理由なく出頭要求に応じないと逮捕状が請求されることがあるため(刑事訴訟法第200条の2第1項)、日程を変えたとしても必ず出頭します。
現在の段階 - 2
出頭する前に、何があったのかを時系列で整理し、メッセージ・録音・口座の取引履歴などの有利な資料を集めます。順序が整理されていれば、質問を受けても供述が前後で食い違いません。弁護人とともに認める部分と争う部分を分け、どう供述するか方向性を前もって決めます。こうしておけば、取調べで不要な発言を減らせます。
- 3
取調べの当日、捜査官が被疑者尋問(警察が質問し被疑者が答える取調べ)を行います。取調べを始める前に、供述拒否権(話さない権利)と弁護人の助力を受ける権利を告げられます。弁護人は取調べに立ち会い、意見を述べることができます(刑事訴訟法第243条の2)。記憶がはっきりしない内容は「わからない」「覚えていない」と答えます。推測で答えた内容もそのまま調書に残るからです。
- 4
尋問が終わったら、被疑者尋問調書(取調べの内容を記録した書類)を最初から最後まで読みます。自分の供述と違って書かれた部分があれば、訂正や追加を求めてから署名・押印します(第244条)。この調書は、裁判で被告人がその内容を認めれば証拠として使われるため(第312条第3項)、一行ずつ丁寧に確認します。
- 5
必要があれば、警察が裁判官の令状を得て押収・捜索(第215条)を行ったり、携帯電話・パソコンのデジタルフォレンジック(保存された資料を復元・分析すること)を行ったりします。出頭要求を受けた後に資料を消すと、証拠を隠滅するおそれがあるとみなされ、拘束の理由になることがあります(第70条第1項第2号)。告訴人と供述が食い違えば、対質尋問(双方を同席させて質問する取調べ)を行います。取調べは一度で終わらず、さらに続くことがあります。
- 6
事件が検事に送られる(送致)前に、弁護人の意見書、被害回復・示談の資料、有利な証拠を捜査官に提出します。警察は取調べを終える前に資料や意見を提出する意思があるかを確認し、提出された資料は捜査記録に綴じ込みます(捜査準則第25条第2項)。被害者との示談は弁護人を通じて進めます。
- 7
警察が嫌疑ありと判断すると事件を公訴庁の検事(従来の検察)に送り(送致、第245条の5)、そうでなければ不送致決定で事件を終わらせます。不送致の場合は告訴人に7日以内にその理由が通知され(第245条の6)、被疑者も捜査結果の通知を受けます。告訴人が異議申立てをすると事件が検事に送られるため、不送致の後でも手続が続くことがあります。
これから守るべき期限
- 7日第7段階 送致/不送致の決定
準備・確認事項
- 準備すべき内容がわかるよう、出頭要求書の事件番号・罪名・担当の捜査官・告訴の有無を確認します。
- 出頭日を変える必要があれば捜査官と協議し、変更した日には必ず出頭します。
- 供述が食い違わないよう、事実関係を時系列で整理し、メッセージ・録音・口座の取引履歴を確保します。
- 取調べの前に、弁護人と認める部分・争う部分を整理し、不要な供述を減らします。
- 調書は裁判で証拠として使われることがあるため、署名前に一行ずつ確認し、誤りは訂正を求めます。
- 示談・反省の資料は、警察が取調べを終える前に捜査官に提出します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、最初の取調べの前に弁護士の助けが必要です。 どんな嫌疑かわからないまま出頭を求められた場合、告訴人と供述が大きく食い違う場合です。
押収・捜索やフォレンジックが予想される場合も同様です。 取調べでの供述は調書に書かれ、事件記録に残るからです。

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第1段階 · 出頭要求書の受領
今すべきこと
警察が電話やメッセージ、郵便で「何日に取調べに来るように」と知らせます。 このとき、どんな事件か、誰が告訴したか、担当者は誰かを尋ねます。
どんな事件かがわかってこそ、取調べの準備ができるからです。 日程は事情があれば変更できます。
- 準備すべき内容がわかるよう、出頭要求書の事件番号・罪名・担当の捜査官・告訴の有無を確認します。
- 出頭日を変える必要があれば捜査官と協議し、変更した日には必ず出頭します。
次に起こること
第2段階 · 取調べの準備
取調べの前に、何がいつどのようにあったのかを順番に整理します。 順序が整理されていれば、質問を受けても供述が食い違いません。
メッセージ・録音・入金履歴のように自分に有利な資料も集めておきます。 弁護士と「認めること」と「そうでないこと」を前もって決めておけば、不要な発言を減らせます。
これから守るべき期限
- 7日第7段階 送致/不送致の決定
根拠: 刑事訴訟法第245条の5・第245条の6
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、最初の取調べの前に弁護士の助けが必要です。 どんな嫌疑かわからないまま出頭を求められた場合、告訴人と供述が大きく食い違う場合です。
押収・捜索やフォレンジックが予想される場合も同様です。 取調べでの供述は調書に書かれ、事件記録に残るからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q出頭要求書に書かれた日に必ず行かなければなりませんか?
- 必ずその日でなければならないわけではありません。担当の捜査官に電話して日程を調整できます。被疑者が出頭日時の延期を求めると、警察は特別な事情がない限り調整しなければなりません。弁護人がいれば、弁護人とも日程を協議します。ただし、正当な理由なく出頭要求に応じないと、逮捕状が請求されることがあります。
- Q取調べを受けるとき、何を持っていけばよいですか?
- 身分証、出頭要求書、有利な資料の写し(メッセージのスクリーンショット・録音ファイル・口座の取引履歴)を持っていきます。事実関係を時系列で書いたメモも用意します。原本の携帯電話や書類は、提出を求められるまで自分で保管します。写しだけを持っていけば、原本をそのまま守れるからです。被疑者の供述を録画するときは、事前に知らせなければなりません。
- Q取調べは何時間かかり、何回受けますか?
- 事件によって異なります。待機・休憩・食事の時間を含めた総取調べ時間は12時間を超えてはなりません。実際の取調べ時間は、特別な事情がなければ8時間を超えてはなりません。取調べを終えてから8時間が経過するまでは、再び取り調べることはできません。午後9時から午前6時までの深夜の取調べは、原則としてできません。本人が具体的な理由を挙げて求めるなどの例外があるときに限り行えます。取調べの回数も事件によって異なります。
- Q弁護士なしで一人で行ってもよいですか?
- 一人で行っても取調べは受けられます。ただし、告訴人と供述が食い違ったり嫌疑を争ったりする事件、拘束される可能性がある事件では、弁護人が立ち会って供述の方向性を定めるべきです。取調べで話したことは調書に書かれ、事件記録に残るからです。弁護人は取調べ中に意見を述べ、不当な質問には異議を申し立てることができます。
- Q自分が被疑者なのか参考人なのか、どうすればわかりますか?
- どの立場で呼ばれているのか、罪名は何かを担当の捜査官に尋ねます。出頭要求書には、被疑事実の要旨(嫌疑の内容の要約)など出頭要求の趣旨が書かれていなければなりません。被疑者を尋問するときは、始める前に供述拒否権(話さない権利)を告げなければなりません。
- Q取調べの内容(調書)の写しをもらえますか?
- はい、申請できます。捜査中の事件で、本人の供述が書かれた部分と本人が提出した書類は、閲覧・謄写を申請できます。警察は、個人情報の侵害や証拠隠滅のおそれなどの正当な理由がなければ許可しなければなりません。申請方法と費用は担当の捜査官に確認します。
弁護士が必要なとき
- 正当な理由なく出頭要求に応じないと、逮捕状が請求されることがあります(刑事訴訟法第200条の2第1項)。日程の調整が必要なら捜査官と協議し、決めた日には必ず出頭します。
- 調書は裁判で証拠として使われることがあるため(刑事訴訟法第312条第3項)、署名する前に一行ずつ確認します。記憶がはっきりしない内容は「わからない」「覚えていない」と答えます。
- 示談・被害回復の資料は、警察が取調べを終える前に提出できます(捜査準則第25条第2項)。示談は弁護人を通じて進めます。
関連法令
- 刑事訴訟法第243条の2(弁護人の立会い)・第244条(調書の閲覧)・第215条(押収・捜索)・第245条の5〜第245条の8(送致・不送致・異議申立て・再捜査要請)
- 検事と司法警察官の相互協力及び一般的捜査準則に関する規定

