学校暴力 01Written Statement and Attendance for the Accused Student
学暴委への意見書提出と同行の手続き
うちの子が加害生徒として名指しされたときに進む手続きです。事実を正確に整理し、反省と再発防止の計画を盛り込んだ意見書を提出したうえで、審議に弁護士と一緒に出席します。最初に整理した事実が審議やその後の裁判まで引き継がれるので、最初の段階から慎重に進める必要があります。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
事案通知の確認
学校から通報受付と調査開始の通知を受けたら、通知された事案の要旨(いつ・どこで・何が問題なのか)と日程を確認します。
次へ: 事実関係の整理説明
学校から「通報があり、調査を始める」という通知を受け取ります。どのようなことで問題になったのかと日程を確認します。通知の内容は相手側の主張なので、まず事実から整理します。
- 所要期間
- 事案調査・審議の日程は事案ごとに異なる(教育長は審議委員会の要請後14日以内に措置)
- 費用
- 弁護士への相談・同行の費用がかかります
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
学校から、通報を受け付けて調査を始めるという通知を受けたら、通知された事案の要旨(いつ・どこで・何が問題なのか)と日程を確認します。通知の内容は相手側の主張です。そのまま認めたり感情的に反論したりする前に、まず事実関係から整理するのがよいでしょう。最初の対応が、その後の確認書・意見書の方向を決めるからです。
- 2
生徒と保護者が、事件前後の経緯を時間順に整理します。そして、相手の主張のうち認める部分と違う部分を分けます。認めるべき部分は認め、違う部分だけを争うことが、こちらの話の信用性(信じられる度合い)を守る方法です。
- 3
カカオトーク・SNSのチャット履歴、写真・動画、目撃した生徒の陳述など、事実関係を裏付ける資料を集めておきます。相手の生徒に直接連絡して資料を求めたり示談を持ちかけたりすると、報復・脅迫と評価されるおそれがあります。そのため、直接の連絡はしません。
- 4
専担機構(学校内の調査チーム)の調査で事実確認書を書きます。覚えている事実だけを具体的に書き、分からないことは分からないと書きます。保護者がそばにいるよう求めることができます。確認書を書いた後に話を変えると、信用性が大きく下がります。そのため、最初から正確に書くことが最も重要です。
- 5
審議の前に意見書を審議委員会に提出します。事実関係についての意見、反省の内容、謝罪と被害回復の努力、再発防止の計画(相談の修了・生活計画など)を書きます。反省と謝罪は、事実として認める範囲内で行います。事実と違う部分まで認めてしまうと、少年保護裁判・民事訴訟で不利に使われるおそれがあります。
現在の段階 - 6
審議委員会に保護者と一緒に出席して意見を述べ、委員の質問に答えます(学校暴力予防法§17(8))。弁護士の同席を望む場合は審議委員会に事前に求め、同席の可否と方法は審議委員会の案内に従います。出席できない場合に備えて、意見書を事前に提出しておきます。
- 7
教育長が審議の結果に基づく措置を決定し、通知書を送ります。通知を受け取った日から90日の不服申立期間(処分を争える期間)が始まります(行政審判法§27 · 行政訴訟法§20)。
これから守るべき期限
- 90日第7段階 結果の通知
準備・確認事項
- 通知書に書かれた事案の要旨・調査日程・審議日程を確認します。日程を逃さないためです。
- 事件の経緯を時間順に整理し、認める部分と違う部分を分けます。そうしてこそ、争う部分で信用性を守れます。
- チャット履歴・写真・動画・目撃者の陳述を確保します(相手に直接求めない)。直接求めると、報復・脅迫と評価されるおそれがあります。
- 確認書には覚えている事実だけを書き、分からないことは分からないと書きます。話を変えると信用性が下がります。
- 意見書に反省・謝罪・被害回復・再発防止の計画を書き、書面で提出します。口頭で伝えきれない内容を書面で残せます。
- 審議当日は保護者が出席し、弁護士の同席の有無を決めます。出席日程は変えるのが困難です。
弁護士が必要なとき
確認書を書く前から弁護士の助けが必要な場合があります。 学校が知らせた事案の要旨が事実と異なる場合や、暴行・性暴力のように刑事告訴まであわせて予想される場合です。
転校・出席停止のような重い措置が心配な場合も同様です。 確認書と意見書の内容は、審議だけでなく警察の捜査・裁判でも使われることがあるからです。

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第5段階 · 意見書の作成・提出
今すべきこと
審議の前に意見書を提出します。 「事実はこうで、この点を反省しており、このように謝罪し、今後はこうする」という内容を書きます。
相談を受ける計画や生活計画もあわせて入れます。 反省は認める事実の範囲内でだけ行ってこそ、その後の裁判で不利に使われません。
- 意見書に反省・謝罪・被害回復・再発防止の計画を書き、書面で提出します。口頭で伝えきれない内容を書面で残せます。
次に起こること
第6段階 · 審議当日の同行・陳述
審議当日に親と一緒に入って説明し、委員の質問に答えます。 弁護士に一緒に入ってほしい場合は、審議委員会に事前に求めます。 出席できない場合に備えて意見書を事前に提出しておき、日程は必ず守るのがよいでしょう。
これから守るべき期限
- 90日第7段階 結果の通知
根拠: 行政審判法§27 · 行政訴訟法§20
弁護士に依頼すべきとき
確認書を書く前から弁護士の助けが必要な場合があります。 学校が知らせた事案の要旨が事実と異なる場合や、暴行・性暴力のように刑事告訴まであわせて予想される場合です。
転校・出席停止のような重い措置が心配な場合も同様です。 確認書と意見書の内容は、審議だけでなく警察の捜査・裁判でも使われることがあるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q通知書を受け取りましたが、学校にまず何を聞けばよいですか?
- 事案の要旨(いつ・どこで・何が問題なのか)、確認書の作成日程、担当教師の連絡先、自体解決が可能かどうかを聞きます。子どもからも直接経緯を聞いて整理しておくとよいでしょう。
- Q意見書には分量や形式の決まりがありますか?
- 提出の形式と分量は出席通知書と教育支援庁の案内に従い、要点を中心にまとめます。事実関係(認める部分と違う部分)、反省と謝罪の内容、被害回復の努力、再発防止の計画の順に書きます。相談の修了証・チャット履歴などの資料は、番号を付けて添付すると内容を探しやすくなります。
- Q謝罪の手紙を直接渡してもよいですか?
- 直接は渡しません。直接渡すと報復と誤解されるおそれがあるからです。学校や弁護士を通じて渡したいという意思を伝え、被害側が受け取ると言えば学校を通じて渡します。謝罪文は認める事実の範囲内でだけ書き、事実と違う部分まで認める表現は入れません。
- Q警察への告訴もされましたが、学暴委で書いた確認書は警察の捜査に使われますか?
- 使われることがあると考えるべきです。2つの手続きは別々ですが、警察が学校に調査資料を求めたり、相手側が提出したりすることがあります。そのため、確認書・意見書・警察での供述の内容が互いに食い違わないよう、最初から事実どおりに書きます。
- Q弁護士なしで保護者が対応できますか?
- 第1〜3号が予想される軽い事案であれば、保護者が意見書を書いて出席しても構いません。ただし、性暴力・サイバーいじめ・集団での事案であれば、弁護士の選任をお勧めします。転校(第8号)以上が予想される場合や、相手側が弁護士を選任した場合も同様です。
- Q審議当日に子どもが緊張して話せなかったら、どうすればよいですか?
- 生徒と保護者のどちらにも意見を陳述する機会があります。事前に提出した意見書で、言いたいことを書面で伝えておくこともできます。当日は、子どもが2つのことだけを自分の言葉で短く言えるよう、事前に練習しておくとよいでしょう。「何が悪かったのか」と「これからどうするか」です。
弁護士が必要なとき
- 確認書を書いた後に話を変えると、信用性が大きく下がります。最初から正確に書くことが最も重要です。
- 反省と謝罪は、事実として認める範囲内で行う必要があります。事実と違う部分まで認めてしまうと、少年保護裁判・民事訴訟で不利に使われるおそれがあります。
- 審議の出席通知書に書かれた日程は変えるのが困難です。出席できない場合に備えて、事前に意見書を提出しておきます。
関連法令
- 学校暴力予防法第13条・第17条
- 学校暴力予防法施行令

