INVESTIGATION & SANCTIONS PROCEDURE

調査・制裁への対応手続

捜査機関の捜索・差押えと、個人情報保護委員会・金融監督院の調査と検査、制裁と不服申立てまで、会社が各段階で対応する順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 検査着手の1週間前(定期検査は1か月前)
一覧

調査・制裁への対応 03FSS Inspection and Sanctions

金融監督院の検査・制裁への対応手続

この手続は、金融監督院の検査を受ける金融会社とその役職員にのみ当てはまります。銀行・保険会社・金融投資業者などで、一般企業は対象ではありません。検査の事前通知から、現場検査、制裁審議委員会、制裁の決定と異議申立てまで、会社が段階ごとに何ができるかを説明します。問答書(検査員の質問と答えを書いた書類)と意見提出が、制裁の程度を左右します。そのため、検査の段階から記録を管理することが出発点です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1常時監視・検査実施の決定
  2. 2検査の事前通知
  3. 3現場検査・資料提出・問答書の作成
  4. 4検査終了後の審査・調整、審議会付議予定の通知
  5. 5制裁の事前通知・意見提出・書類の閲覧
  6. 6制裁審議委員会の審議
  7. 7制裁の決定(監督院長の措置または金融委への建議)
  8. 8検査書の通知・措置要求事項の履行
  9. 9異議申立て・行政審判・行政訴訟

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
検査着手の1週間前(定期検査は1か月前)
検査終了日から125日以内(付議予定の通知)
10日以上
2か月・3か月・6か月以内(措置の類型別)
1か月(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)
STEP 1機関

常時監視・検査実施の決定

根拠: 金融委員会の設置等に関する法律第37条・第38条、検査制裁規定第7条・第8条

金融監督院は、検査対象機関(金融委設置法第38条)の業務及び財産状況を検査し、その結果に関する制裁を行います(第37条)。監督院長は常時監視の結果に応じて必要な措置をとり(金融機関検査及び制裁に関する規定第7条)、定期検査・随時検査を現場検査または書面検査で実施します(第8条)。この段階に期限の規定はありません。

次へ: 検査の事前通知

説明

金融監督院は、普段から金融会社の業務と財務状況を見守り(常時監視)、必要なら検査を決定します。この段階には決まった期限がないので、普段から内部統制の資料を整理しておくことが備えになります。この手続は、検査対象の金融会社とその役職員にのみ適用されます。

所要期間
検査終了後、結果の通知まで180日以内で監督院長が定めた期間。異議申立ての処理は受付日から60日以内(30日の範囲で延長可能)
費用
弁護士費用・行政訴訟の印紙代は別途で、検査・制裁の手続にかかる費用は金融監督院の担当部署に確認します

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    金融監督院の検査は、金融委設置法第38条の検査対象金融機関とその役職員に適用されます。監督院は常時監視の結果などをもとに検査を決め(検査制裁規定第7条・第8条)、検査着手の1週間前(定期検査は1か月前)までに検査事前予告通知書を送ります(第8条の2)。資料隠滅のおそれや緊急の懸案があれば、通知なしに始まることがあります。

    現在の段階
  2. 2

    現場検査では、資料の提出とともに役職員の問答書・確認書が作成されます(金融委設置法第40条、規定第9条)。問答書の作成時には弁護士などの補助者の助けを受けることができ(規定第8条の3)、補助の範囲は事実関係を除く専門分野です(施行細則第27条の2第2項)。検査班長が意見陳述の機会を与えます(施行細則第27条)。問答書が制裁の根拠になるので、署名の前に丁寧に確認します。

  3. 3

    検査終了後、結果の通知までは180日以内で監督院長が定めた期間が基準で(規定第14条第5項)、制裁審議委員会への付議予定の事実は検査終了日から125日以内に通知されます(施行細則第59条第5項)。この通知を受けたら、意見書の準備を始めます。

  4. 4

    審議会の開催前に10日以上(緊急時は短縮可能)の期間を定めた制裁の事前通知が届き(施行細則第59条第1項)、その時から審議会の前日まで、付議予定案・立証資料を閲覧できます(第59条の2)。自主申告・事後の収拾努力などは減免事由になりうるので(規定第23条)、資料と一緒に疎明します。

  5. 5

    制裁審議委員会の大会議では、出席して陳述・反論することができ、弁護士の補助を受けることができます(規定第34条、施行細則第57条第6項)。その後、監督院長が直接措置するか金融委員会に建議し(規定第33条)、監督院長は是正・懲戒の要求(金融委設置法第41条)、役員の解任勧告・業務執行停止の建議(第42条)などをすることができます。金融委の議決の段階には規定上の期限がなく、この期間は標準検査処理期間に算入しません(規定第14条第6項第6号)。

  6. 6

    検査書を受け取ったら、経営留意事項は6か月、問責の人事措置は2か月、自律処理必要・注意・弁償・改善事項は3か月以内に措置し、期限終了日から10日以内に結果を報告します(規定第15条第1項)。制裁に不服があれば、制裁通知書・検査書が到達した日から1か月以内に異議を申し立てます(施行細則第61条第1項)。処理結果に対しては、改めて異議を申し立てられません(規定第37条第4項)。

これから守るべき期限

  • 検査着手の1週間前(定期検査は1か月前)第2段階 検査の事前通知
  • 検査終了日から125日以内(付議予定の通知)第4段階 審議会付議予定の通知
  • 10日以上第5段階 制裁の事前通知・意見提出
  • 2か月・3か月・6か月以内(措置の類型別)第8段階 措置要求事項の履行
  • 1か月(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)第9段階 異議申立て・行政審判・行政訴訟

準備・確認事項

  • 検査事前予告通知書の検査の目的・範囲・求められる資料を確認し、対応の担当者を決めます。範囲が分かって初めて、資料を漏れなく準備できます。
  • 問答書・確認書の作成前に弁護士の補助を求め、署名の前に内容を確認します。問答書が制裁の根拠になります。
  • 付議予定の通知を受け取った日を記録し、意見書の準備を始めます。事前通知の後の意見提出期間は、10日以上と短いことがあります。
  • 付議予定案と立証資料の閲覧を申請し、減免事由を資料で整理します。根拠を見て初めて、正確に反論できます。
  • 検査書の措置要求事項を類型別の期限(2か月・3か月・6か月)で整理し、期限終了日から10日以内に結果を報告します。類型ごとに期限が異なります。
  • 制裁通知書・検査書が到達した日から1か月以内に異議を申し立て、主張と資料を一度に盛り込みます。処理結果に対しては、改めて異議を申し立てられません。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 役職員が問答書の作成を控えている場合、制裁審議委員会への付議予定の通知や制裁の事前通知を受けた場合です。

役員の解任勧告・業務執行停止のような重い懲戒が予想される場合、告発が併せて検討されている場合も同じです。 金融会社の制裁は、会社と役職員個人の責任が一緒にかかっていて、利害が分かれることがあります。

また、意見提出期間が10日以上と短く定められることがあります。 そのため、早く対応の方向を決める必要があります。

現在の位置(1/9)

第1段階 · 常時監視・検査実施の決定

今すべきこと

金融監督院は、普段から金融会社の業務と財務状況を見守り(常時監視)、必要なら検査を決定します。 この段階には決まった期限がないので、普段から内部統制の資料を整理しておくことが備えになります。

この手続は、検査対象の金融会社とその役職員にのみ適用されます。

次に起こること

第2段階 · 検査の事前通知

金融監督院は、検査を始める1週間前までに、定期検査なら1か月前までに、検査事前予告通知書を送ります。 通知書に書かれた検査の目的と範囲、求められる資料を確認し、準備の担当者を決めます。

範囲が分かって初めて、資料を漏れなく準備できるからです。 資料を隠滅するおそれがある場合や緊急の事情がある場合は、事前通知なしに検査が始まることがあります。

これから守るべき期限

  • 検査着手の1週間前(定期検査は1か月前)第2段階 検査の事前通知

    根拠: 検査制裁規定第8条の2

  • 検査終了日から125日以内(付議予定の通知)第4段階 審議会付議予定の通知

    根拠: 検査制裁規定第14条第5項・第33条第1項、施行細則第59条第5項

  • 10日以上第5段階 制裁の事前通知・意見提出

    根拠: 検査制裁規定第35条・第35条の3、施行細則第59条・第59条の2・第60条、行政手続法第21条

  • 2か月・3か月・6か月以内(措置の類型別)第8段階 措置要求事項の履行

    根拠: 検査制裁規定第14条第2項・第15条第1項

  • 1か月(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)第9段階 異議申立て・行政審判・行政訴訟

    根拠: 検査制裁規定第36条・第37条、施行細則第61条・第61条の2、金融委設置法第70条、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 役職員が問答書の作成を控えている場合、制裁審議委員会への付議予定の通知や制裁の事前通知を受けた場合です。

役員の解任勧告・業務執行停止のような重い懲戒が予想される場合、告発が併せて検討されている場合も同じです。 金融会社の制裁は、会社と役職員個人の責任が一緒にかかっていて、利害が分かれることがあります。

また、意見提出期間が10日以上と短く定められることがあります。 そのため、早く対応の方向を決める必要があります。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q一般の上場会社も金融監督院の検査を受けますか?
この手続の検査は、銀行・保険会社・金融投資業者などの検査対象金融機関とその役職員に適用されます。一般の上場会社は、この検査の対象ではありません。上場会社が金融監督院から受ける不公正取引の調査は、資本市場法による別の手続なので、この案内とは異なります。
Q検査の事前通知はいつ届きますか?
検査着手日の1週間前までに、定期検査なら1か月前までに、検査事前予告通知書が届きます。ただし、資料を隠滅するおそれがある場合や、市場の不安・緊急の懸案がある場合は、通知なしに検査が始まることがあります。そのため、普段から内部統制の資料と担当者の連絡体制を整理しておくことが備えになります。
Q役職員が問答書を作成するとき、弁護士が同席できますか?
はい、可能です。規定上、問答書(質問と答えを書いた書類)・確認書を作成するとき、弁護士などの補助者の助けを受けることができます。ただし、補助の範囲は事実関係を除く専門分野に限られます。問答書は制裁の直接の根拠になるので、署名の前に読み、違う部分は直すよう求めます。会社と役職員個人の責任が分かれうる事案なら、それぞれ補助者を置くことも検討します。
Q制裁の事前通知を受け取りました。何ができますか?
事前通知書で定めた期間(10日以上)内に意見書を出します。事前通知を受けた時から制裁審議委員会の前日まで、付議予定案と立証資料を閲覧できるので、まず根拠資料を確認します。自主申告や事後の収拾努力のような減免事由があれば資料と一緒に主張し、審議会に出席して口頭で補うこともできます。
Q制裁に不服を申し立てるにはどうすればよいですか?
制裁通知書や検査書が到達した日から1か月以内に、異議を申し立てることができます。金融監督院は、受付日から60日以内に(30日の範囲で延長可能)処理します。処理結果に対しては改めて異議を申し立てられないので、最初からすべての主張と資料を盛り込む必要があります。監督院長は、制裁をするとき、異議申立て・行政審判(行政機関に処分を争う手続)・行政訴訟などの不服申立ての方法を知らせなければなりません。ですから、案内された方法と期限をまず確認します。大法院の判例は、監督院長による役員の問責警告を、行政訴訟で争える処分とみました。その他の制裁は、案内された不服申立ての方法で種類ごとに確認します。
Q検査書に書かれた措置要求事項は、いつまでに履行する必要がありますか?
期限は、検査書を受け付けた日から数えます。経営留意事項は6か月、問責事項に対する人事措置は2か月以内です。自律処理必要・注意・弁償・改善事項は3か月以内です。履行結果は、各期限が終わった日から10日以内に報告します。類型ごとに期限が異なるので、項目ごとに期限表を作って管理するのが安全です。

弁護士が必要なとき

  • この手続は、検査対象金融機関とその役職員にのみ適用されます。一般企業や上場会社の不公正取引の調査は、他の法律による別の手続です。
  • 制裁の事前通知の意見提出期間は10日以上と定められるので、短いことがあります。そのため、検査終了日から125日以内に届く付議予定の通知を受けたら、すぐに意見書の準備を始めます。
  • 異議申立ては、制裁通知書・検査書が到達した日から1か月以内にしなければならず、処理結果に対しては改めて異議を申し立てられません。役員の問責警告は、判例上、行政訴訟で争える処分です(大法院2003두14765)。その他の制裁は、制裁通知の際に案内される不服申立ての方法(規定第36条)を基準に、種類ごとに確認します。

関連法令

  • 金融委員会の設置等に関する法律第37条(業務)・第38条(検査対象機関)・第40条(資料提出・検査)・第41条(是正命令・懲戒要求)・第42条(役員の解任勧告等)・第70条(異議申立ての処理)
  • 金融機関検査及び制裁に関する規定(金融委員会)、金融機関検査及び制裁に関する規定施行細則(金融監督院)
  • 行政手続法第21条(処分の事前通知)、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条

金融監督院の検査・制裁への対応手続,
ご自身の事件がどう進むか気になりますか?

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